フェースブックの米国特許 三次元ジェスチャー

Facebookは、

スマートフォンやタブレット、PCといったデバイスをジェスチャー操作する技術について、

デバイスからの距離情報の含まれる3次元(3D)ジェスチャーを

実現させる方法を考案した。

この技術を米国特許商標庁(USPTO)へ出願したところ、

米国時間1月3日に

THREE-DIMENSIONAL GESTURES」(公開特許番号「US 9,535,596 B2」)

として登録された。

出願日は2012年7月25日、

公開日は2014年1月30日

(公開特許番号「US 2014/0028572 A1」)。

(出典:USPTO)
登録されたFacebookの特許(出典:USPTO)

この特許は、

タッチパネル付き画面やトラックパッドなどの接触型ユーザーインターフェイス(UI)を採用するデバイスです。

ユーザーが指などでタッチした後に空中でジェスチャーして機能実行を指示する技術を説明したものです。

デバイスの種類は、

スマートフォンのように画面にタッチパネルが設けられているものだけでなく、

接触を検知するだけのセンサの設けられたものにも適用できるようです。

(出典:USPTO)
3Dジェスチャーでデバイスを操作(出典:USPTO)

技術のポイントは、

タッチ後に指などとデバイスとの距離や、

指の動いた軌跡にもとづいて特定のジェスチャーを識別する部分です。

これによって3Dジェスチャー操作の識別が可能になり、

ジェスチャーのバリエーションが増えます。

操作内容に合った、直感的に覚えやすい指などの動きを

ジェスチャーとして採用しやすくなり、

ジェスチャー操作の実用性が向上するかもしれません。

(出典:USPTO)
画面の設けられていない面でも
3Dジェスチャーが可能です(出典:USPTO)

3Dジェスチャーを識別するセンサとしては、

近接センサ、カメラ、タッチセンサなどが考えられます。

操作内容としては、音量や画面輝度など、さまざまな機能に適用できると思われます。

(出典:USPTO)
音量調節などに応用する例が図示されています(出典:USPTO)
くわしくはCNETジャパンをごらんください。

地図の著作権を無断使用

≪産経WESTより引用します≫

勝手につこたらアカン! 奈良県や県警、HPで615枚の地図を「無断使用」で削除

 奈良県は27日、県や県教委のホームページ(HP)で、検索大手のグーグルやヤフーなどが提供する地図を無断で掲載していたケースが計163件(615枚)あったと発表した。県は26日までに出典元が不明の589枚を含む全地図をHPから削除、各著作権者に謝罪した。

県によると、地図の無断使用は県土マネジメント部が98件(452枚)で最多。出典別では国土地理院が364枚で最も多く、次いでグーグル155枚、ヤフー79枚などだった。観光スポットの案内図や防災訓練の会場図などで無断使用していた。

昨年12月13日、県HPのイベントページを見た人の指摘で発覚。県は15日から全庁的な調査を実施していた。

また、県警HPでも速度規制の整備地区を示す際、国土地理院の地図を無断使用したケースが1件(1枚)あったことが判明。県警はすでに地図を削除している。

県は「地図にかかる著作権と利用規約への理解が不十分だった。反省し再発防止を徹底する」とコメント。県警も「確認不足だった」として、全職員に注意喚起を行った。

≪引用終わり≫

地図を無断で掲載することには気をつけましょう。

引用するということが、どのような形態で許されるかについても

よく検討して自身で著作権法の理解のもとに引用するという姿勢が大事です。

「ほかの誰かもやっているじゃないか」という言い訳は、

許されないと考えるべきです。

 

くわしくはこちら(産経west)

日亜化学の逆転勝訴が確定しました。

白色ダイオードの特許侵害品を台湾から輸入したとして、日亜化学が輸入商社の特許侵害を公表

→輸入商社が事実無根と日亜化学を訴える

→第1審は、日亜化学が輸入商社に110万円を支払うよう命じる。

→第2審は、日亜化学の逆転勝訴。特許侵害だと思ったとしても無理はない、と。

→第3審。最高裁が棄却。

これにより、第2審の判決が確定。

 

ということです。

 

訴訟提起前のやりとりで、しっかりと確認していたらこんな手間をかけなくてもよかったでしょう。

 

くわしくはこちら(産経WEST)

http://www.sankei.com/west/news/170126/wst1701260079-n1.html

 

 

産学連携、進んでいます。

 

2017年1月25日の大学ジャーナルオンラインの記事によると、

産学連携(大学と起業の共同研究)が進んでいます。

共同研究費が、はじめて450億円を突破しました。

 

くわしくはこちらをごらんください。

大学と企業の共同研究費、初めて450億円を突破

特許料等の軽減措置について

産業競争力強化法に基づく特許料等の軽減措置により、
国内出願を行う場合には「審査請求料」と「特許料」、
国際出願(日本語でされたものに限る)を行う場合には
「調査手数料・送付手数料・予備審査手数料」の軽減措置が受けられます。

この軽減措置は
平成26年4月から平成30年3月までに
特許の審査請求又は国際出願を行う場合が対象になります。
なお、
特許料の軽減に関しては、
平成26年4月から平成30年3月までに
特許の審査請求を行った案件が対象になります。

詳しくはこちら(特許庁のサイト)

http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/chusho_keigen.htm

秋田県のいぶりがっこ 振興協議会が発足 地理的表示保護制度の登録申請を目指します

 

秋田魁新報(秋田市を中心とする地方新聞)によると

いぶりがっこ振興協議会が発足し、

地理的表示保護制度の登録申請を目指すそうです。

 

いぶりがっこは、簡単に言うと、沢庵の燻製です。

 

地理的表示保護制度は、農水省が音頭をとって始めた制度です。

いまや、知的財産は、特許庁にまかせておけないと、

農水省も乗り気のようです。

 

 

くわしくはこちらをどうぞ

http://www.sakigake.jp/news/article/20170123AK0020/

 

大手企業の遊休特許を中小企業が利用する枠組み作り 長野県

信毎WEB2017年1月23日月曜日の朝刊によると、

長野県の中小企業家同友会が

大手企業(富士通)の遊休特許を

県内の中小企業が利用する枠組みをつくろうと動いています。

産業活性化に役立つことを期待します。

 

くわしくはこちら

 

ポールマッカートニーさんが、ビートルズの著作権の返還をもとめて訴訟提起したそうです。

 

アメリカの著作権法は、

他の国々に比べると、

特別な規定をもっています。

そのあたりをうまくついたこのたびの訴訟提起であるようです。

 

今後の進展を見守ります。

 

 

http://www.sankei.com/entertainments/news/170119/ent1701190008-n1.html

森のくまさん パーマ大佐のCDに対して差し止め請求がされる

訳詩者が同一性保持権を行使して、CDの差し止めを求めたそうです。

本来の訳詩の味わいを損ねるような、あまりにひどい内容だ。

として、差し止めに共感する意見が多いように思われます。

原作の味わいを尊重する改作を行う姿勢が求められるのは、

文化の発展のために必要なことであると同感します。

 

 

 

東京オリンピック キャラクターはいかに?

昨日、2017年1月17日のスポニチで報じられています。

東京オリンピックのマスコット選びがはじまったそうです。

「難航必至」との予想も無理ないです。

マスコットとなると、

商標以上にいろいろな権利が錯綜することが考えられます。

「著作権」だけを考えてみても、

原案となる漫画を描いた漫画家の権利、

その元になった小説家の権利、

立体の着ぐるみをつくった人の権利、

など、

いくつも権利があるなかで、話を進めるには、すべての人のオッケーが出ないといけません。

 

たった一人が反対するだけで、

その話は、なかったことに。

と振り出しに戻るわけです。

 

話が国内だけで済めばよいですが、

海外の権利にも広がるとなおさらことは面倒になります。

 

キャラクターの話し合いがうまく進むように、祈ります。