商標を横取りされた場合、どうすればいい?

シンガポールで展開している飲食ブランド『ティラミスヒーロー』を日本の会社が横取りして、そっくり真似した店舗を日本でオープンしたことが話題となっています。



(ゴゴ通信より引用)

表参道のティラミス店がシンガポールの店の盗用? 日本の盗用のせいで本家が名前を変える羽目に

シンガポールの『ティラミスヒーロー』に酷似した『HERO’s』経営会社「特許庁により認められたもの 弊社独自の商品」

この会社は、シンガポールで使用されているロゴ「THE TIRAMISU HERO」と酷似する商標を出願し、商標登録を得ています。そして、その使用権を堂々と主張しています。シンガポールのブランド保有者は、日本では『ティラミスヒーロー』ブランドを使用できなくなってしまったと嘆いています。
(ゴゴ通信より引用)

この会社、過去にも同様のブランド乗っ取り行為をしていたようです。

ティラミスヒーローパクリの株式会社「gram」、そもそも「gram」を乗っ取っていたと話題に!

大阪の人気パンケーキ店だった「gram」のロゴに酷似するロゴを商標登録。ブランドを乗っ取られたお店は、「bran cafe」と店名を変えて営業を続けましたが、その後閉店に追い込まれたようです。

一方、「gram」は全国に店舗を展開しています。

 

さらに、続々とブランド乗っ取り目的と思しき商標出願が行われています。

話題のティラミス専門店「HERO’S」→ 関連会社が申請中の他の商標を見てみた結果…

 

このような商標制度の悪用によるブランド乗っ取りに遭ってしまった場合、諦めてブランドを手放すしかないのでしょうか?

打つ手はあります。

商標法には、このような剽窃的に出願された商標は登録を拒絶する、あるいは登録を取り消す・無効にするという規定があるからです(商標法第4条第1項第15号,第19号)。

商標出願中の場合

商標出願は拒絶されるべきものであるということを特許庁に情報提供します。資料を添えた刊行物提出書を提出します。要するに、出願を審査する審査官へのタレコミです。上記のようなケースでは、当事者間の事情を審査官は知り得ないので、タレコミが功を奏する可能性が高いです。

商標登録されてしまった(直後の)場合

商標登録されてしまったとしても、その処分が不当であることを争うことができます。商標公報発行から2ヶ月以内に、商標登録に対する異議申立を行うことができます。登録が不当であることの理由を書いた異議申立書を提出します。これにより、特許庁では登録が妥当であったか否かを審理し、妥当でなかったと判断された場合、商標登録は取消となります(最初から商標権がなかったことになる)。

商標登録されてから時間が経っている場合

商標公報発行から2ヶ月以上経過している場合には、特許庁に対して、その商標登録についての無効審判を請求することができます。登録が無効にされるべき理由を書いた審判請求書を提出します。これにより、特許庁では登録に無効理由があるか否かを審理し、無効理由があると判断された場合、商標登録は無効となります(最初から商標権がなかったことになる)。

異議申立、無効審判が成功しなかった場合

特許庁の判断に不服があるとして、知財高裁に訴訟を提起することができます。裁判所で、特許庁の判断が間違いだったという判決が下ると、特許庁は異議申立、無効審判の審理をやり直すことになります。

商標、ブランドの剽窃行為に対しては、放置せず、屈せず、戦いましょう!

ルブタン 反論する

クリスチャン・ルブタンは、

オランダの靴メーカーを訴えています。

商標権侵害訴訟です。

赤い靴底についての商標を登録しています。

法務官が意見を述べて侵害に当たらないと言った。

それに対する反論をルブタンが行いました。

 

ルブタンが、商標権侵害訴訟をするのは、

初めてではありません。

前回、2011年イブ・サンローランをアメリカニューヨークで訴えて

負けてはいるけれど、

靴底の赤い商標について、

無効とされたわけではありません。

靴とのコントラストがある場合には有効であるとの判断がされています。

イブ・サンローランの靴は、赤い靴に赤いソールだったので、

商標権侵害にはあたらないと判断されたものでした。

2012年9月の裁判所判断については、こちら。

2012年のルブタンの声明に関しては、こちら。

 

にもかかわらず、このたび法務官が意見を述べたのは、

裁判をミスリードするものであるとルブタンが反論しています。

 

ルブタンの反論は、適切であると思われます。

 

 

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水戸の柔甘(やわらか)ねぎ 農水省 GI登録される

水戸の柔甘(やわらか)ねぎ

農水省のGI登録がされたそうです。

JA水戸では、

このねぎを生産する農家が増えることを期待しているようです。

値段は、一般のねぎの1.7倍

デフレの時代には、

「物言わぬセールスマン」を雇ってよいものを高く売る。

それが、地域ブランドの価値なのでしょう。

 

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文科省のGI制度、八丁味噌

文科省がお墨付きを出す

地理的表示保護制度(GI)が、

八丁味噌を巡って

一波乱あるようです。

 

GI制度は、

地域の広さ、狭さについて、

争いが生じる余地があります。

 

うまく折り合いをつけられたらよいです。

 

新聞記事はこちら

 

 

 

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インドの自動車部品メーカー「プリウス」

(朝日新聞デジタルのウェブ記事はこちら)

インドには、プリウスという社名の自動車部品メーカーがあったそうです。

トヨタは、その社名をやめさせようとして、

インドの裁判所に訴えた。

しかし、

裁判所は、その会社の名前を認めた。

という話です。

いかにトヨタの「プリウス」が著名であっても、

その使用前から存在する会社の社名について

とやかくいうのは、言いすぎでしょう。

 

 

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中国で知財取締りが、集中して行われるそうです。

(アジア経済ニュースのウェブ報道はこちら)

中国で知財侵害品の集中取締りが春節までの2ヶ月間なされるそうです。

新華社電が伝えたとのこと。

日用品、衣料品、かばん、自動車部品、プリンター消耗品、機械電気、建材などが

対象となります。

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ふるさと名物応援事業

自己資本だけで、

商標登録、特許などを進めるのはたいへんです。

 

ふるさと名物応援事業の補助金を受けることをお勧めします。

経済産業省のページ(平成29年度)

中小企業庁のページ(平成29年度)

 

平成29年度の例を見ると、2月に公募。3月締め切りのようです。

平成30年度の公募に注目することをお勧めします。

 

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桜流鏑馬(さくらやぶさめ)。12月1日に商標登録がされました。

(ヤフーニュースでの報道はこちら)

桜が咲く時期に行われるやぶさめです。

おそらく運営者は、人出の多さをみて、

商標登録の必要を感じたのでしょう。

2017年5月に商標登録出願をして、

2017年12月に登録がなされています。

商標登録番号が、6001291。

出願したのは、有限会社十和田乗馬倶楽部

【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】 【類似群コード】
25 乗馬ズボン,乗馬用手袋,流鏑馬用手袋,流鏑馬用帽子,流鏑馬用帯,乗馬用靴,流鏑馬用靴,その他の乗馬用又は流鏑馬用被服
17A04 17A07 21C01 24C01 24C02
41 流鏑馬用具の貸与,乗馬用具の貸与,流鏑馬の興行の企画・運営又は開催
41F01 41M03

25類の商品と41類の役務を指定して権利取得をしています。

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小原紅早生みかん GI登録されました

 

小原紅早生みかんがGI登録されました。

GI登録の制度は、

農水省が地理的表示を保護するため、

登録するものです。

 

農水省による地理的表示保護制度による保護産品は、

これが58件目だそうです。

 

読売オンラインの記事はこちら。

 

 

 

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春日部市、2つの小学校と1つの中学校とを統合して、一つの小中一貫校をつくる議案で勇み足。

春日部市が、小学校2つと、中学校1つとを統合して、

一つの小中一貫校をつくる計画を立てて市議会に出したところ、

商標権者から、「再考して欲しい」といわれて議案を撤回したそうです。

(産経ニュースより:くわしくはこちら)

問題の名称は、「江戸川学園」。

 

「江戸川学園」といえば、

都内江戸川区に女子中学校、高等学校。

千葉県野田市に大学。

茨城県取手市に男子中学校、高等学校。

と、3つの都県にまたがってキャンパスを有する私立の学園です。

 

春日部市の担当者は、

調べることをしなかったのでしょうか。

知らなかったのでしょうか。

それとも、

担当者の無知をよいことにおどらせた

議会のなかに巣くう反対勢力の仕業でしょうか。

 

商標調査は、

ウェブでできます。

知財リテラシーが世の中に広まることを願います。

 

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