神石高原町の商標です。広島県内の23自治体の中で商標取得数が第9位です。

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広島県最後の村といわれていた
「豊松村」は
平成の大合併で消滅しました。

現在の神石高原町豊松
です。

Facebookでは、
豊松村(とよまつむら)が
いまなお仮想的に存在しており、
住民登録ができるそうです。

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35類 広告
に用いる商標として登録しています。

《ウェブページから引用しました》
その昔、平成の大合併が行なわれる前
広島県東部の備後地区に神石郡豊松村がありました。
合併で神石高原町となり村の名前が消えてしまいましたが
広島市在住の有志が集まり豊松村の名前を残そうと立ち
上がりました。広島市には『広島市豊松村』と云う名のバーチャルの村が存在しています。
Facebookでは住民登録も出来ます。

 

 

youtubeに投稿された動画をご紹介します。

2分20秒の動画です。hiroshimamovieさんが、2011年3月に投稿した動画です。

熊野町の商標です。広島県内の23自治体の中で商標取得数が第9位です。

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《熊野筆について、熊野町のウェブサイトから引用します》
農民のくらしを支えた筆づくり

今から約170年前の江戸時代末期、熊野の筆づくりが始まりました。当時、農地の少なかった熊野では、農民たちは農閑期になると紀州・熊野地方や大和・吉野地方に出稼ぎに出て、帰りに筆や墨を仕入れて行商をしていました。このことがきっかけで、筆づくりを学んで帰った人々が村人に筆づくりを広めていきました。当時これといった産業のなかった熊野で筆づくりは新しい産業として取り入れられ、村人たちの努力と情熱によって、その優れた技術は170年を経た今もなお、連綿と受け継がれています。
日本一の毛筆 生産地、熊野

現在、日本国内の筆の生産は、奈良市、愛知県豊橋市、東京、そして広島県の熊野町と川尻町などでつくられています。いずれも穂となる獣毛や、軸となる竹の生産地ではなく、筆づくりの技術だけがその土地に代々受け継がれてきたのです。なかでも熊野町の筆の生産は全国の8割を占めており、また、昭和50年には毛筆産業としては初めて「伝統的工芸品」の指定を受け、まさに「筆の都」と呼ぶにふさわしい筆づくりの町へと発展してきました。
現在、女性2人を含む18名が伝統工芸士として活躍し、全国の書道家の特注品を手掛けるなど数々の名品を世に送り出しています。
(引用終わり)

正和榎並さんがyoutubeに投稿したビデオをご紹介します。

 

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16類 紙製文房具,筆記用具,その他の文房具
28類 金属製おもちゃ,木製又は竹製おもちゃ,紙製おもちゃ,布製おもちゃ,プラスチック製おもちゃ,ゴム製おもちゃ,おもちゃの楽器,セットおもちゃ
30類 和菓子,洋菓子,パン
に用いる商標として登録しています。

《熊野町のウェブサイトから引用します》
熊野町のキャラクター「ふでりん」紹介Q&A

Q:いつ誕生しましたか?

「ふでりん」は、平成20年に筆の里工房の筆文化支援事業で誕生しました。
「ふでりん」は、これまでの活躍を認められ、熊野町の観光PRキャラクターになりました。
また、平成24年10月1日には、熊野町観光大使としての委嘱を受け、
特別住民票も交付されました。
(※特別住民票は下記からダウンロードすることができます。)

Q:プロフィールはありますか?

生年月日:ふでりん暦3012年5月4日

出身:熊野町 ふでりんの森

現住所:熊野町役場内(安芸郡熊野町中溝一丁目1番1号)

別荘:筆の里工房 筆箱

好きな食べ物:プリン・かりんとう・りんご

特に大好物:ふわふわ納豆焼

など・・・

Q:これからどんなことをしていきますか?

町内外のイベントへの参加や、町行事等の情報発信、町内の史跡や施設などの
幅広い紹介、広報活動を行って行きます。
また、多くの方に「ふでりん」を知っていただくため、
ゆるキャラ(R)グランプリに出場しました。

2013ゆるキャラ(R)グランプリでは、皆さんの温かい応援のおかげで、
全国では1580体中、総合順位93位、県内では1位という結果を残すことができました。

Q:何がモデルになっていますか?

筆の里工房にある大変貴重な筆、木村陽山コレクションの中でも、
最も大きく華やかに製作された嵯峨天皇の筆がモデルです。
常設展示されているので、筆の里工房で見ることができます。

*ふでりんのfacebookから、熊野町の情報発信もしていますので、ぜひご覧ください*

これからも、どうぞ温かい応援をよろしくお願い致します。

 

 

尾道市の商標です。広島県内の21自治体の中で、商標取得数が第9位です。

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42類 尾道市農業協同組合又は三原農業協同組合せとだ柑橘事業本部が、集荷し、及び販売する農産物の認定基準への適合性についての審査・認証
に用いる商標として登録しています。

《尾道市立大学のウェブページから引用しました》

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尾道ブランド農産物認証制度のシンボルマークに、
尾道市立大学美術学科 デザインコース 3年生の
楠原怜奈さんと木下睦月さんが作成したデザインが採用されました。

シンボルマークの尾道の文字は山・坂道・ロープウェイなど尾道のイメージを取り入れ、勲章の模様は、やまなみ街道としまなみ海道を表しています。

尾道ブランド農産物認証制度は、尾道の優れた農産物をブランド化して、多くの消費者に認知してもらうことで、消費量の増加と尾道のPRを目指すもので、今年度からスタート。JA尾道市やJA三原市が取りまとめて販売する農産物のうち、「イチジク・ブドウ・レモン」など特産品の中から、尾道ブランドとして認証したものにシンボルマークを付与します。

市やJA尾道市などでつくる認証委員会が「親しみをもって楽しんでもらえるデザイン」と評価して採用を決めました。このブランドマークは尾道市が商標登録する予定です。

《中国やまなみ街道》
平成27年3月22日に世羅IC~吉舎ICが開通し、
中国横断自動車道中国やまなみ街道が全線開通しました。

尾道~松江間が約80分短縮 されます。特長3・尾道松江間が80分短縮!
全線開通により尾道~松江の所要時間が約2時間30分になり、
以前と比べ約80分短縮されます。
中国道、山陽道、瀬戸内しまなみ海道、そして将来的には山陰道と接続し、
ネットワークを形成することで、中国四国エリアがぐっと近づきます。
(ウェブページから引用)

《中国しまなみ海道》
「しまなみ海道」とは –
本州四国連絡橋の通称。
計画時の「尾道・今治ルート」にあたる。
正式名称:西瀬戸自動車道(愛称:瀬戸内しまなみ海道)
広島県尾道市と愛媛県今治市とその間の島々を結ぶ。
(はてなキーワードから引用)

 

マーケット変化と商標ライセンス

インフルエンザなど感染症対策の第一は、うがいと手洗い。発売以来、日本のうがい薬マーケットを牽引してきた「明治 イソジンⓇ うがい薬」が、来る3月末にライセンス解消というニュースが飛び込んできた。

データベースを確認してみると、イソジンⓇの出願は1960年。出願人は米国系製薬会社のムンディフアルマ社。61年に医療用の殺菌消毒薬として明治製菓(当時)が発売し、83年に市販薬を発売。キャラクター「カバくん」も、85年にはテレビCMに登場し、後に図形商標登録している。つまり、「イソジンⓇ」の名称と「カバくん」は30年以上にわたり、ブランドを育ててきたわけだ。それが2016年4月には、明治は、商標「イソジンⓇ」の名称が消え、「明治うがい薬」の名と「カバくん」マークで独自路線を行く。半世紀以上にわたる関係の解消の背景にあるものは、なんだろうか。

 

明治うがい薬

* 図版:株式会社明治プレスリリース2015/12/9より

報道によれば、ムンディフアルマ社は、欧米を中心に慢性腰痛やがんに伴う痛みの治療薬を販売してきたが、昨年から日本を重点地域に定め、積極投資。その一貫として、すでに日本市場に浸透しているイソジンⓇブランドを自社展開することを決め、シオノギ製薬が独占販売する。フェミニンケアなど幅広い商品を計画しており、菓子や乳業など多様な食品を提供している明治よりも、製薬やヘルスケア商品に特化したシオノギに乗り換えたということだろう。

廃棄不徹底がブランドを傷つけかねない状況が頻発している昨今──。明治のイソジン製品が4月以降は市場に流通しないよう、徹底した在庫回収策がとられることが期待される。

高級感がウリでなくなったとき

商標のライセンス解消といえば、「プランタン銀座」が、仏プランタン社との商号・商標契約を2016年末で終了するというニュースが同じころに届いた。プランタン銀座は、1984年、破竹の勢いだった(株)ダイエーが、安売りスーパーの別業態として、おしゃれで高級なイメージを獲得して開業。30年余を経た現在は、読売新聞グループの会社が運営し、ニトリやユニクロも出店する商業施設になっている。ダイエーの変遷はもとより、その時代の目論見は継続できず、いまや高級感あふれるフランスの老舗百貨店「プランタン」とのイメージの齟齬は否めない。契約期間の満了とともに更新に至らなかったのもいたしかたないことだろう。2017年春の新装開業後は、主婦や訪日外国人需要を含めた幅広いターゲットに訴求する予定だそうだ。

歌は世につれ、世は歌につれ⋯⋯⋯⋯。商標やライセンス契約も「世につれ」というわけ。

*プリント版「ちざいネタ帖 VOL.6」(2016/01/25  特許業務法人プロテック発行より)

東広島市の商標です。広島県内の23自治体の中で、商標取得数が第8位です。

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≪サンケイニュース2015年10月22日から引用≫

「広島大仏」里帰りへ 奈良・極楽寺、平成30年実施へ準備

 戦後の復興パレードなどで被爆者らを元気づけたものの、50年以上にわたって行方不明になってきた「広島大仏」(阿弥陀如来坐像)を広島に一時帰還させようと、広島大仏を安置する奈良県安堵町の極楽寺のボランティアらが実行委員会を結成。実行委メンバーらが21日、戦後の一時期に広島大仏が安置されていた西蓮寺(広島市中区)などを訪れ、寺外に持ち出して開帳する「出開帳」の平成30年の実施に向けて協力を求めた。

広島大仏は平安時代に山形県で建立された高さ約4メートルの木製大仏。廃仏毀釈から逃れるために一度解体されたが、後に広島で作り直され、広島大仏と呼ばれるようになった。昭和25年には北広島の寺から原爆ドーム近くの西蓮寺に移った。

戦後の復興パレードでは、現在の本通商店街(広島市中区)で水牛が大仏を引っ張って歩く「お練り」が行われた。しかし、平和記念公園の設置で西蓮寺が寺ごと移動するなど、移動が重なった結果、行方が分からなくなっていた。

極楽寺にあると判明したのは平成23年。極楽寺の田中全義住職の祖父が17年、知人の古物商から大仏を譲り受け、極楽寺に安置していた。「広島の大仏さん」と聞いていた田中住職が大仏の写真集などを調べ、専門家の鑑定も得て広島大仏と判明したという。

判明して以降、極楽寺では毎年8月5、6両日に広島大仏平和祈念式典を開催。被爆70年を機に、平和の象徴である大仏を広島の人々にも再び拝んでもらい、歴史を復元しようと、極楽寺のボランティアら関西地方の市民約20人が広島大仏実行委員会を結成。21日には広島市中区の平和記念公園で、今年の祈念式典参加者などの名前を慰霊碑に奉納。西蓮寺など、市内の寺も回って、出開帳への支援を呼びかけた。

同実行委員長の下村正秋さん(42)は「宗教にとらわれず、皆で平和を願うイベントにしたい。広島の人々にも参加してほしい」と話している。

(引用終わり)

≪奈良にお住まいの方のブログから引用します≫

原爆慰霊に祀られていた「広島大仏」

本堂に向かって右手に建つ「大仏殿」には、2011年8月、広島の爆心地近くで安置されていて、約50年も所在不明になっていた「広島大仏」さまが祀られています。

坐像は高さ約4メートル。木製で全身に金箔(きんぱく)が施されている。制作年代や作者は不明。顔などに修理跡があるが、きれいな状態で保たれている。住職の祖父が06年ごろ、亡くなった古物商の家族から譲り受けた。祖父から「広島から来た仏さんや」と聞いていたが、詳しいことは分からなかった。昨年春、大阪の古書店で見つけた写真集が手がかりとなり、奈良国立博物館(奈良市)の専門家らが調べ、広島大仏と特定した。 広島大仏は1950年、広島県内の別の寺から原爆ドーム近くの広島市の西蓮(さいれん)寺に移された。地元で「広島大仏」と呼ばれ、車に載せパレードが行われるほど信仰を集めたが、55年にさらに別の寺に移された後は所在が確認されていなかった。

広島大仏:消えた「大仏」奈良に 50年ぶり所在判明--極楽寺 – 毎日jp(毎日新聞)

戦後、広島市で原爆犠牲者を弔うために祀られていた仏さまが、半世紀も後になって、奈良で所在が判明するというのは本当に珍しいことですね。

像高約4mという大きな坐像で、決してそれほど古い作りではないでしょう。頭部が大きめで、だいぶ修復されたような印象です。広島で原爆慰霊のために祀られた方が、縁あって安堵町の極楽寺へいらっしゃったんですから、この土地で末永くお祀りされるといいですね。

(引用終わり)

この数奇な運命をたどった大仏様を

東広島市は、商標登録しているようです。

 

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42類 東広島市内で生産又は水揚げされた農産物・林産物・水産物又は畜産物の安全性・信頼性又はその他の品質に関する認証,東広島市内で生産又は水揚げされた農産物・林産物・水産物又は畜産物を主原料として加工された食品(酒類・飲料を含む)又はその他の加工品の安全性・信頼性又はその他の品質に関する認証
に用いる商標として登録しています。

 

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41類 技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供
43類 多目的ホールの提供,会議室の貸与,展示施設の貸与
に用いる商標として登録しています。

 

 

 

竹原市の商標です。 広島県内の23自治体の中で、商標取得数が第7位です。

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30類 菓子及びパン
に用いる商標として登録しています。

(竹原市のウェブページから引用しました)
「かぐやパンダ」は、
「障害のある人の地域での活動をもっと知ってもらいたい」
「子どもたちにも障害を理解してもらおう」
という思いから、親しみやすいキャラクターとして平成20年に誕生しました。
現在、竹原市障害者自立支援協議会のマスコットキャラクターとして、
「障害のある人もない人も安心してくらせる竹原市」
を目指して活動中です!
(引用終わり)

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30類 菓子及びパン
に用いる商標として登録しています。

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43類 飲食物の提供
に用いる商標として登録しています。
道の駅たけはら

マークです。

youtubeの動画を一つご紹介します。

imtorakkuさんが、2014年4月2日に公開した

道の駅たけはら

というタイトルの23秒の動画です。
竹原の竹から
竹取物語、かぐや姫、などとつながり、
かぐやパンダという商標にいきつくようです。

竹取物語の発祥地は諸説あります。

竹原市も、発祥地だと主張しているようです。
(ヤフーブログの「吉野の宮司」さんのページから引用します)
≪かぐや姫 由来の地 ≫

竹取の翁は、物語の中で「讃岐造(さぬきのみやつこ)」と呼ばれていたとある。ここから、物語においては大和国広瀬郡散吉(さぬき)郷(現奈良県北葛城郡広陵町)に竹取の翁が居住していた、とするのが通説となっている。

ほかにも日本各地に竹取物語由来の地と名乗る地域があり、竹取物語(かぐや姫)をテーマにしたまちづくりを行っている。また以下の7市町では「かぐや姫サミット」という地域間交流が定期的に開催されている。
奈良県広陵町

静岡県富士市

京都府向日市

香川県長尾町(現さぬき市)

岡山県真備町(現倉敷市)

広島県竹原市

鹿児島県宮之城町(現さつま町)

北広島町の商標です。 広島県内23自治体の中で、商標取得数が第5位です。

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道の駅とよひらどんぐり村
地元野菜。花の苗の産直市(さんさん市)、
そば打ちの体験道場、レストラン、
天然温泉、宿泊施設(どんぐり荘)、本格的野球場、体育館など
充実したスポーツ施設(ウイング)などが完備され
一日を楽しめる滞在型の「道の駅」として多くの人に親しまれています。
(ウェブページから引用しました)

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3類 せっけん類,化粧品,香料
9類 電気通信機械器具,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物
11類 あんどん,ちょうちん
14類 キーホルダー,身飾品
15類 楽器,演奏補助品,音さ
16類 紙製包装用容器,紙類,文房具類,印刷物
18類 かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘
20類 クッション,座布団,まくら,マットレス,うちわ,扇子,家具,風鈴
21類 化粧用具,台所用品(「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。),貯金箱,お守り,おみくじ
24類 布製身の回り品,織物製椅子カバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳
25類 被服,履物,仮装用衣服
26類 衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品,造花
28類 おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具
29類 食用油脂,乳製品,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,豆
30類 茶,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,穀物の加工品,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類
32類 ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料
33類 日本酒,洋酒,果実酒,酎ハイ,薬味酒
35類 広告業,トレーディングスタンプの発行,新聞記事情報の提供
38類 放送,報道をする者に対するニュースの供給
39類 車両による輸送,自動車の運転の代行,駐車場の提供,自動車の貸与,自転車の貸与,企画旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ
41類 電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),娯楽施設の提供
に用いる商標として登録しています。

(北広島町の町役場ホームページから引用します)
「はやし田」は、大太鼓・小太鼓・笛・手打鉦等による「囃し」や田植歌に合わせて苗を植えるもので、作業を早める意味もあり、昔はあちこちで盛んに行われていました。
田植の終わりの時期には、人も牛も着飾って、大きな田に集まって盛大に田植の行事をしました。豊穣を祈願するために行われ、囃しと歌を指揮する人は、稲を守護する神(田の神)と同じく「さんばい」と呼ばれました。
このような行事は「大田植」「大田」などと呼ばれ、現在の「花田植」へつながります。
美しい衣装を身につけた人や牛、華やかな歌声と囃しに彩られる花田植は、地域を代表する行事のひとつです。
(引用終わり)

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30類 茶,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,みそ,穀物の加工品,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類
に用いる商標として登録しています。

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30類 茶,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,みそ,穀物の加工品,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類
31類 生花の花輪,野菜(「茶の葉」を除く。),茶の葉,果実,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽
35類 広告業,建築物における来訪者の受付及び案内,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
41類 技芸・スポーツ又は知識の教授,美術品の展示,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),スポーツの興行の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,運動用具の貸与
43類 宿泊施設の提供,飲食物の提供,高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。),会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,まくらの貸与,毛布の貸与,加熱器の貸与,食器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,おしぼりの貸与,タオルの貸与
に用いる商標として登録しています。

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30類 そば茶,そばを使用した菓子及びパン,そばつゆ,そば用スープ,そばを使用した化学調味料,そばを使用した穀物の加工品,即席そばの麺,そばの麺,冷凍そば,そば入り即席菓子のもと,食用粉類,そば粉
31類 そば,そばの種,そばの苗
35類 飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,そばの麺の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
43類 飲食物の提供,そばの提供,そば料理の提供
に用いる商標として登録しています。

 

 

安芸高田市の商標です。 広島県内の23自治体の中で商標取得数が第5位です。

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05_akitakadashi神楽の共演を中心とした祭の企画・運営又は開催,神楽の興行の企画・運営又は開催,神楽を中心とした人及び地域の交流を目的とするイベントの企画・運営又は開催,神楽の施設・その他の運動施設の提供,技芸・スポーツ又は知識の教授,伝統芸能・踊り・映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,伝統芸能・踊り・演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏
に用いる商標として登録しています。

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全国各地に、さまざまな形の神楽が伝えられているなかで、安芸高田市の神楽は、出雲流神楽が石見神楽を経て、江戸期にこの地域に伝えられたと考えられます。また、その過程で、九州の八幡系の神楽や高千穂神楽・備中神楽、さらに中国山地一帯に古くから伝わる農民信仰などの影響を受けて、現在の形態になったといわれています。その特徴は演劇性が強いという点で、極めて大衆的で、のびのびした伝統芸能に発展しました。

現在では市内に22の神楽団が神楽を舞い、舞人たちはその技を磨いています。ほぼ年間を通じて、神楽に打ち込む団員たちは「神楽で食べているの?」とよく聞かれます。しかし、団員にとっての神楽はあくまでも「祭事」。職業にしている団員はいません。日常は各々、仕事や勉学に励み、神楽の継承と保存に大きな役割を担っています。

この大衆化が人々の神社・神に対する信仰心を繋ぎ止め、自然や神への畏敬・恩恵に対する先人の心を今に伝える大きな役割を果たしています。安芸高田市の神楽には、劇化の進展のなかにも、神人和楽(しんじんわらく)という神楽の原形が息づいているのです。

(安芸高田市のウェブページから引用しました)

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16類 文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て
30類 茶,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,穀物の加工品,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ
に用いる商標として登録しています。

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30類 麺を用いた菓子,麺を用いたパン,麺を用いたサンドイッチ,麺を用いた中華まんじゅう,麺を用いたハンバーガー,麺を用いたピザ,麺を用いたホットドッグ,麺を用いたミートパイ,麺用のウースターソース,麺用のグレービーソース,麺用のケチャップソース,麺用のしょうゆ,麺用の食酢,麺用の酢の素,そばつゆおよびその他麺用のつゆ,麺用のドレッシング,麺用のホワイトソース,麺用のマヨネーズソース,麺用の焼肉のたれ,穀物の加工品,麺を用いたぎょうざ,麺を用いたしゅうまい,麺を用いたすし,麺を用いたたこ焼き,麺を用いた弁当,麺を用いたラビオリ,パスタソース
43類 麺類を主とする飲食物の提供,麺類を主とする飲食物の提供に関する情報の提供,麺類を主とする飲食物の提供の契約の媒介又は取次ぎ
に用いる商標として登録しています。

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30類 うどんを用いた菓子,うどんを用いたパン,うどんを用いたサンドイッチ,うどんを用いた中華まんじゅう,うどんを用いたハンバーガー,うどんを用いたピザ,うどんを用いたホットドッグ,うどんを用いたミートパイ,うどん用のウースターソース,うどん用のグレービーソース,うどん用のケチャップソース,うどん用のしょうゆ,うどん用の食酢,うどん用の酢の素,うどんのつゆ,うどん用のドレッシング,うどん用のホワイトソース,うどん用のマヨネーズソース,うどん用のたれ,うどん用のスープ,うどんの麺,即席うどんの麺,即席カレーうどんのめん,うどんを用いたぎょうざ,うどんを用いたしゅうまい,うどんを用いたすし,うどんを用いたたこ焼き,うどんを用いた弁当,うどんを用いたラビオリ,調理済みカレーうどん
43類 うどんを主とする飲食物の提供,カレーうどんを主とする飲食物の提供,うどんを主とする飲食物の提供に関する情報の提供,うどんを主とする飲食物の提供の契約の媒介又は取次ぎ
に用いる商標として登録しています。

youtubeの動画をご紹介します。
一分半です。

 

 

 

 

呉市の商標です。 広島県内23自治体の中で商標取得数が第4位です。

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≪呉市のウェブページから引用します≫
海上自衛隊呉基地所属の艦艇内で隊員が食べているカレーを
呉市内飲食店で食べることができる・・・それが「呉海自カレー」!!

海上自衛隊では多くの部隊で毎週金曜日の昼食にカレーが食べられています。それは,諸説ありますが,長く航海している隊員が曜日感覚を忘れないようにするためだとか・・・。そのカレーは,隊員の健康を第一に考える調理員のこだわりがたくさん詰まった美味しいカレーです。
呉海自カレーでは,海上自衛隊の呉基地に所属する艦艇等で食べられているカレーを呉市内の飲食店で食べることができるというとっても美味しい取り組みです。味は海上自衛隊の調理員から直接作り方を教わって,さらに艦長に「これはうちのカレーだ!」と認定していただいた特別なカレーなんです。
海上自衛隊の艦艇で食べられてるカレーと同じカレーをいつでも食べられる・・・そんな呉でしか味わえないカレーを是非ご賞味ください。
(引用終わり)

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42類 宿泊施設の提供,キャンプ場の提供,日本料理を主とする飲食物の提供,西洋料理を主とする飲食物の提供,中華料理その他の東洋料理を主とする飲食物の提供,アルコ―ル飲料を主とする飲食物の提供,茶・コ―ヒ―・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供,入浴施設の提供,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,多目的ホ―ルの提供
に用いる商標として登録しています。

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41類 テニス・ゲ―トボ―ル大会の企画・運営又は開催,野球場の提供,スキ―場の提供,スケ―ト場の提供,体育館の提供,テニス場の提供,プ―ルの提供,ボ―リング場の提供,ゴルフ練習場の提供,ゲ―トボ―ル場の提供,遊園地の提供,公園の提供,スポ―ツ用具の貸与
に用いる商標として登録しています。

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41類 海事に関する資料の展示
に用いる商標として登録しています。

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9類 電気通信機械器具の部品及び附属品
14類 身飾品,時計,キーホルダー,貴金属製き章,貴金属製バッジ,宝石ブローチ
16類 紙類,文房具類,印刷物
26類 衣服用き章(貴金属製のものを除く。),ベルト用バックル,衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用ブローチ,ワッペン,腕章,頭飾品,ボタン類
35類 広告業
42類 農産物・水産物・工業製品・工芸品・建築物・景観・行事の品質又は質の認定基準への適合性についての審査・認定又は証明
に用いる商標として登録しています。

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16類 パンフレット,ポスター,チラシ・その他の印刷物
29類 カレールー,レトルトカレー,即席カレー
43類 カレーの提供
に用いる商標として登録しています。

 

 

今年の4月の特許審査基準の改訂により、成分がすでに知られた食品について、用途発明の取得ができるようになる予定です。

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2016年1月20日、特許庁のウェブサイト新着記事によると、機能性食品の発明(食品の用途発明)について、特許を取得できるように、審査基準の改定が本年4月に予定されています。

爆薬として知られるニトログリセリンが心臓の薬になるように、成分の知られた食品が用途発明の対象になります。

(以下、特許庁のウェブサイト、新着記事から引用します)

食品の用途発明に関する審査の取扱いについて

平成28年1月20日
特許庁

産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会審査基準専門委員会WG第7回会合(12月8日)及び第8回会合(1月13日)において、食品の用途発明に関する審査の取扱いについて審議されました。その結果、特許・実用新案審査基準の改訂案を、パブリックコメント手続(意見公募手続)にかけて、その後、4月中を目途に改訂審査基準の運用開始を目指すことが了承されました。審議内容及び了承された事項については、下記URL(※1)から第7回会合及び第8回会合の配布資料及び議事要旨を御覧ください。

※1 https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/shinsakijyun_menu.htm

これを受けて、審査基準及び食品の用途発明に関する審査の取扱いは、以下のようにします。

1. 審査基準について

「特許・実用新案審査基準 第III部 第2章 第4節 3.物の用途を用いてその物を特定しようとする記載(用途限定)がある場合」を改訂し、平成28年4月中を目途に改訂審査基準の運用を開始する予定です。

2. 食品の用途発明に関する審査の取扱いについて

請求項中に用途限定がある食品の発明について、現行審査基準に従うと、『用途限定が請求項に係る発明を特定するための意味を有しないものとして認定することで特許法第29条第1項第3号の拒絶理由がある』として拒絶査定(※2)となる出願の審査は、改訂審査基準の運用開始まで止めることとします。

※2 拒絶理由通知に対し、出願人から何ら応答がなく拒絶査定されるものを除きます。

[更新日 2016年1月20日]