新華社が伝えるところによると、
中国大陸部企業による米国特許取得件数が
28パーセント増加したそうです。
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インドには、プリウスという社名の自動車部品メーカーがあったそうです。
トヨタは、その社名をやめさせようとして、
インドの裁判所に訴えた。
しかし、
裁判所は、その会社の名前を認めた。
という話です。
いかにトヨタの「プリウス」が著名であっても、
その使用前から存在する会社の社名について
とやかくいうのは、言いすぎでしょう。
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1968年、日本発のラジカセを発売したオーディオ・ブランド「aiwa(アイワ)」。ソニーがウオークマンを発売した翌年の80年には、世界最小・最軽量、世界初の録音・再生が可能なヘッドホンステレオ「カセットボーイ」を発売して大きな話題に。
先端的音響技術が評価され、マニアックなフアン心理をくすぐったりもしたが、なんといっても、aiwaの名を当時の若者に印象づけたのがその価格帯だった。有名メーカーの製品に手が届かない人でも買える割安感で、庶民派ブランドとして深く広く浸透していったのだ。
そのaiwaブランドが、2017年秋以降、復活するというので、40代後半〜60代のオヤジたちの間でちょっとした話題になっている。復活の目論見は、そうした「懐かし」需要の喚起と、その年齢ならではの購買力で、子どもや孫へのプレゼント需要をも狙ってのことらしい。
aiwaブランドの歴史をひもとくと、2000年代に入り、デジタル化・IT化の波に乗りきれず、2002年に資本提携先だったソニーが買収し、aiwaブランドでのオーディオ機器販売を続けたものの、なかなか軌道に乗らず、2008年に生産は中止になっていた。
日本発ブランドの価値
今回、aiwaブランドの復活が可能となった契機は、休眠ブランドの獲得・再活用事業を行うリバー・ウエスト社(シカゴ)が、ソニーからアメリカでのブランドを購入したことにある。同社からサブライセンスを受けたハードウエア企業のスタートアップ支援ファンドが、aiwa商標を米国で出願、2015年2月に登録となり、4月からすでに本格的に製品展開。
さらに、日本では、EMSメーカー「十和田オーディオ」(秋田県小坂町)がaiwaブランドの使用権を取得し(商標権はソニーが所有)、17年に子会社としてアイワ株式会社を設立した。つまり、国境を超えた国際的コンソーシアム(協業)によって、aiwaブランドの復活が叶ったというわけだ。
ちなみにaiwaブランドは、日本国内ばかりでなくすでに国際的なものだという。例えばアラビア語エジプト方言で「アイワ」はイエス(はい)という意味で、ソニーよりも知名度が高いとか。中国語では「愛華」と表記し、Ai Huaの発音は中国を愛するという意味を含むそうだ。
新生アイワ株式会社では、旧アイワのもっていた大手メーカーに比肩する技術開発力、そして買い求めやすい価格という、長年培ったブランドの価値そのものを引き継ごうとしている。かつてのロゴの復活もその姿勢のあらわれであり、スタッフには旧アイワ出身者も登用している。9月からCDラジカセ、4Kテレビ、ブルートゥーススピーカーの発売がはじまる。オヤジ世代には何とも楽しみなのである。
特許業務法人プロテック
プリント版ちざいネタ帖Vol/23(2017/7/10)より転載
イギリスを代表する元サッカー選手、デヴィット・ベッカム。妻でタレント出身のヴィクトリアや子どもたちともども、世界的に注目されるセレブファミリーだが、ヴィクトリアが5歳の愛娘の名前「ハーパー」を商標登録したと話題だ。
英国地元紙によれば、すでに長男のブルックリン、次男ロメオ、三男クルーズの名前を2016年に商標登録。デヴィット自身は2000年に、ヴィクトリアは2002年にすでに商標登録されており、これで家族全員の名前が登録されたのだそうだ。
タレント活動をする分においては、その名前は、パブリシティ権という著作権の一種で保護され商標出願の必要はないから、今後、子どもたちの名前を冠したブランド開発など、何らかのかたちで事業化を考えているのだろう。知的財産をなりわいとする者としては、気になるのが、その出願内容。名前がどんな出願内容なのか、調べてみた。
商標の名称は「HARPER BECKHAM」。出願区分は、3類=化粧品・香料、せっけん、9類=電気製品・プログラム、16類=印刷物、18類=かばん・傘、25類=服・靴、28類=玩具のほか、41類=教育・イベント・スポーツの7つの区分。今後、玩具や子ども服などのブランド展開のほか、音楽や映画、TVなどのコンテンツ名に娘の名前を冠して事業化するのではないかという予測ができる。
権利は各国に及ばない
しかしながら、ハタからみると「?」な部分もないわけではない。この出願そのものが、欧州連合知財財産庁への出願登録(単一の出願でEU加盟国すべてに自動的に権利が発生)である点。イギリスがEU離脱となれば、各国での権利はどうなっていくのか。もちろん、米国や日本などEU加盟国以外ではいまのところ出願も登録もされていないのがなんとも不思議なところ(2017年4月末現在)。もし、あなたがその名称で事業化を考えているなら、まだ間に合うってこと。
ちなみに商標の国際出願については、マドリッド・プロトコル(標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書=通称マドプロ)という国際登録制度がある。これは、本国で出願・登録されている商標を基礎として、指定締約国へ権利保護を拡張することができる制度。外国商標の一元管理が可能であるほか、現地代理人への費用が節約できることなど、メリットも大きい。加盟国数は98ヵ国(2017年3月現在)。アジア地域での加盟は未だ少ないものの今後も増加することが期待されている。
商標の国際出願については助成金もある。詳しくは、どうぞお尋ねください。
*特許業務法人プロテック プリント版『ちざいネタ帖 Vol.21』(2017/05/8)より
sankeibizが報ずるところによると、
フェースブックが音楽配信事業に
参入するとのことです。
既存の事業と競争することで、
音楽文化の発展につながることを期待します。
くわしくはこちらをどうぞ
http://www.sankeibiz.jp/macro/news/170215/mcb1702150500018-n1.htm
トランプ米大統領の就任に伴い、米国内及び周辺諸国はもとより、外交政策や世界経済の動向が注視される昨今──。
われわれ知的財産業界にとっては、なんといっても注目されるのが米国のTPP(環太平洋パートナーシップ)離脱の行方だ。著作権法など知的財産関連改正法案は、TPPが日本国について効力を生じる日が施行日とされるが、12ヵ国すべてが国内手続きを終えるか、12ヵ国のGDPの85%以上を占める少なくとも6ヵ国が手続きを終えることが要件で、米国のGDPはTPP加盟国の6割を占めるため、TPPが発効する可能性は実質的になくなってしまう。
またオバマ政権下での米国特許商標庁の長官は、元グーグル社の特許弁護士だったが、シリコンバレーと何かと反りの悪いトランプ政権下では、医療・化学系特許弁護士へのチェンジもうわさされている。
とはいえ、共和党の政策(2016年)では、「知的財産を保護することは国家安全保障問題のひとつ」と明記されているほか、(特に中国など)「侵害者に対する強い措置」が謳われている。発明家を叔父にもつトランプ氏は、特許政策に強い関心をもっているといわれる。矛盾が指摘されがちなトランプ氏の政策であるものの、知的財産においても攻めと守りのバランスが課題になってくるにちがいない。
選挙スローガンも商標に
2017年1月初旬に届いた米国特許取得ランキング(2016年)では、米国企業が約3万3000件(全体の41%)と最多であるものの、日本企業が約2万3000件(同28%)、韓国企業が約1万2000件(同15%)。企業別では1位は米IBMで、日本企業ではキヤノン、ソニー、東芝、トヨタ自動車、パナソニックIPマネジメントなど8社が、トップ25にランクインしている。アメリカファースト政策下ではどうなっていくのか、まったく未知数でもある。
ところで、ビジネスマンでもあるトランプ氏は、個人名義で「TRUMP」「TRUMP TOWERS」など320件の商標を出願・登録し、すでにマネタイズ(収益化)に結びつけているそうだ。選挙スローガン「MAKE AMERICA GREAT AGAIN」(アメリカを再び偉大に)も、80年にレーガンが使いはじめた言葉だが、米国で商標登録(登録第5020556号)。Tシャツなど選挙グッズのほかに、政治運動にかかるサービス等の区分でも権利取得している。
一方、中国では、トランプ氏と関係のない企業が商標「TRUMP」を登録しているそうだ。トランプ氏のキャラクターを活かして、中国の模倣品、冒認出願にどこまで強い態度で臨んでいくか──われわれも当分トランプ氏から目が離せそうにない。
≪アジア経済ニュースから引用します≫
2017/02/02(木)
《知財》知財局、登録出願料や調査料引下げ
シンガポールの知的財産事務局(IPOS)は1日、
4月1日から商標・特許の登録出願や調査依頼などにかかる料金を引き下げると発表した。
最先端技術が集積するイノベーション(技術革新)ハブを目指すシンガポール政府の方針に沿ったもの。
商標の登録出願にかかる料金は、
1案件当たり341Sドル(約2万7,000円)から240Sドルへと30%引き下げる。
商標の国際出願は、従来(374Sドル)から9%安い341Sドルとなる。
特許出願については、
調査依頼料を1案件当たり1,925Sドルから1,650Sドルへと14%引き下げる。
国際特許の調査依頼は、従来(2,600Sドル)から27%安い1,650Sドルとなる。
一方で、商標・特許の独占を防ぐため更新登録料は引き上げる。
商標では250Sドルから380Sドル、登録から8~10年目の特許では270Sドルから370Sドルに改定する。
第三者に特許実施許諾を付与する場合は、従来に引き続き更新料を半額に割り引く。
知的財産の放棄・取り下げにかかる費用としては、これまで30Sドルを徴収していたが、4月以降は無料とする。
今回の改定により、シンガポールで特許20件を出願から20年間維持するのに必要な費用は、従来の9,220Sドルから1万840Sドルへと18%上昇する。
それでも、韓国は2万6,153Sドル、日本は2万4,646Sドル、米国は2万1,602Sドル、中国は1万8,210Sドルという。
IPOSは「主要先進国と比べると、依然として高い競争力を維持している」と説明している。
≪引用終わり≫
シンガポール特許は、
東南アジアの要です。
シンガポールで特許がとれたら、
周辺の他の諸国でも特許が取得できるという場合があります。
シンガポールの特許を安く取得できることで、
東南アジア全体の経済発展につながることを期待します。
アジア経済ニュースはこちらhttp://www.nna.jp/articles/show/1566005
(この写真は、1903年12月17日に北カリフォルニアでライト兄弟が飛行したときのもの)
ライト兄弟の特許出願書類のオリジナルのものが、
36年間行方不明でした。
それが、このたび、2016年3月22日にカンザス州でみつかったとのことです。
2016年5月20日からアメリカの国立公文書館で公開されるそうです。
ワシントンDCを訪れる予定の方は、ごらんになってはいかがでしょう。
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