インドの自動車部品メーカー「プリウス」

(朝日新聞デジタルのウェブ記事はこちら)

インドには、プリウスという社名の自動車部品メーカーがあったそうです。

トヨタは、その社名をやめさせようとして、

インドの裁判所に訴えた。

しかし、

裁判所は、その会社の名前を認めた。

という話です。

いかにトヨタの「プリウス」が著名であっても、

その使用前から存在する会社の社名について

とやかくいうのは、言いすぎでしょう。

 

 

弁理士ブログランキングにエントリーしています。
このバナーをクリックしていただけるとありがたいです。
順位があがります。

 

 
 

中国で知財取締りが、集中して行われるそうです。

(アジア経済ニュースのウェブ報道はこちら)

中国で知財侵害品の集中取締りが春節までの2ヶ月間なされるそうです。

新華社電が伝えたとのこと。

日用品、衣料品、かばん、自動車部品、プリンター消耗品、機械電気、建材などが

対象となります。

////////////////////////////////////////////

弁理士ブログランキングにエントリーしています。
このバナーをクリックしていただけるとありがたいです。
順位があがります。

 

 

ふるさと名物応援事業

自己資本だけで、

商標登録、特許などを進めるのはたいへんです。

 

ふるさと名物応援事業の補助金を受けることをお勧めします。

経済産業省のページ(平成29年度)

中小企業庁のページ(平成29年度)

 

平成29年度の例を見ると、2月に公募。3月締め切りのようです。

平成30年度の公募に注目することをお勧めします。

 

弁理士ブログランキングにエントリーしています。
このバナーをクリックしていただけるとありがたいです。
順位があがります。

 

桜流鏑馬(さくらやぶさめ)。12月1日に商標登録がされました。

(ヤフーニュースでの報道はこちら)

桜が咲く時期に行われるやぶさめです。

おそらく運営者は、人出の多さをみて、

商標登録の必要を感じたのでしょう。

2017年5月に商標登録出願をして、

2017年12月に登録がなされています。

商標登録番号が、6001291。

出願したのは、有限会社十和田乗馬倶楽部

【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】 【類似群コード】
25 乗馬ズボン,乗馬用手袋,流鏑馬用手袋,流鏑馬用帽子,流鏑馬用帯,乗馬用靴,流鏑馬用靴,その他の乗馬用又は流鏑馬用被服
17A04 17A07 21C01 24C01 24C02
41 流鏑馬用具の貸与,乗馬用具の貸与,流鏑馬の興行の企画・運営又は開催
41F01 41M03

25類の商品と41類の役務を指定して権利取得をしています。

弁理士ブログランキングにエントリーしています。
このバナーをクリックしていただけるとありがたいです。
順位があがります。

 

小原紅早生みかん GI登録されました

 

小原紅早生みかんがGI登録されました。

GI登録の制度は、

農水省が地理的表示を保護するため、

登録するものです。

 

農水省による地理的表示保護制度による保護産品は、

これが58件目だそうです。

 

読売オンラインの記事はこちら。

 

 

 

弁理士ブログランキングにエントリーしています。
このバナーをクリックしていただけるとありがたいです。
順位があがります。

 


 

特許庁データベースが使えないときの代替手段

システムのメンテナンスなどで、特許庁データベースJ-Plat-Patが使えない場合の、代替の検索手段をご紹介します。

特許
espacenet(無料) 欧州特許庁検索サイト。日本語可。
https://worldwide.espacenet.com/advancedSearch?locale=jp_EP
WIPO SEARCH(無料) 国際事務局検索サイト。日本語可。
https://patentscope.wipo.int/search/ja/structuredSearch.jsf
JP-NET(有料) 
https://www.jp-net.jp/

商標
TM-View(無料) ASEAN諸国の商標検索サイト。日本国を指定して検索可能。
https://www.tmdn.org/tmview/welcome#
BRANDY(有料) 従量料金制。一部無料機能(BRANDY ZERO)あり。
https://www.thomsonbrandy.ne.jp/index.pl

 

弁理士ブログランキングにエントリーしています。
このバナーをクリックしていただけるとありがたいです。
順位があがります。

 

国立大学の研究者の発明は、特許査定率が高い!!

大学ジャーナルによると、

国立大学研究者による発明では、

特許出願の査定率

(出願審査請求されたもののうち、特許取得される割合)が

2000年ごろは、56パーセントほどだったのに対し、

2010年を越えてからは、80パーセントほどに上がっているとのこと。

 

一般的な査定率は、65パーセント。

(大学ジャーナルオンラインの記事:くわしくはこちら)

ちなみに、

我が、特許業務法人プロテックの特許査定率は、

80パーセント強です。

 

弁理士ブログランキングにエントリーしています。
このバナーをクリックしていただけるとありがたいです。
順位があがります。

 

春日部市、2つの小学校と1つの中学校とを統合して、一つの小中一貫校をつくる議案で勇み足。

春日部市が、小学校2つと、中学校1つとを統合して、

一つの小中一貫校をつくる計画を立てて市議会に出したところ、

商標権者から、「再考して欲しい」といわれて議案を撤回したそうです。

(産経ニュースより:くわしくはこちら)

問題の名称は、「江戸川学園」。

 

「江戸川学園」といえば、

都内江戸川区に女子中学校、高等学校。

千葉県野田市に大学。

茨城県取手市に男子中学校、高等学校。

と、3つの都県にまたがってキャンパスを有する私立の学園です。

 

春日部市の担当者は、

調べることをしなかったのでしょうか。

知らなかったのでしょうか。

それとも、

担当者の無知をよいことにおどらせた

議会のなかに巣くう反対勢力の仕業でしょうか。

 

商標調査は、

ウェブでできます。

知財リテラシーが世の中に広まることを願います。

 

弁理士ブログランキングにエントリーしています。
このバナーをクリックしていただけるとありがたいです。
順位があがります。

 


 

やめられない、とまらない。

(デイリー新潮のウェブサイトから引用します)

デイリー新潮によると、

「やめられない、とまらない、かっぱえびせん」の

キャッチコピーを当初考えた広告代理店担当者が、

この7月にカルビーを東京地裁に訴えたそうです。

(ここまで、デイリー新潮のウェブサイトの記事を要約して、引用しました)

(上の写真は、デイリー新潮のウェブサイトの一部です)

/////////////////////////////////////////////

裁判では、5・7・5の17文字にも著作権が認められた例があります。

この事件の行方、注目されます。

デイリー新潮のウェブサイトの記事はこちら。

本日、12月14日発売の週刊新潮12月21日号にくわしい内容がかかれているそうです。

関心をお持ちの方は、そちらもどうぞ。

///////////////////////////////////////

この原告の主張が最大限認められる場合には、

「やめられない、とまらない、かっぱえびせん」

は、原告の創作した著作物である。

テレビに流れたコマーシャル動画は、

著作者人格権(同一性保持権)、翻案権などを侵害して作られた。

というような判断のもとに、

しかるべき損害賠償が請求されることが考えられそうです。

弁理士ブログランキングにエントリーしています。
このバナーをクリックしていただけるとありがたいです。
順位があがります。