特許料等の軽減措置について

産業競争力強化法に基づく特許料等の軽減措置により、
国内出願を行う場合には「審査請求料」と「特許料」、
国際出願(日本語でされたものに限る)を行う場合には
「調査手数料・送付手数料・予備審査手数料」の軽減措置が受けられます。

この軽減措置は
平成26年4月から平成30年3月までに
特許の審査請求又は国際出願を行う場合が対象になります。
なお、
特許料の軽減に関しては、
平成26年4月から平成30年3月までに
特許の審査請求を行った案件が対象になります。

詳しくはこちら(特許庁のサイト)

http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/chusho_keigen.htm

先使用権制度について裁判例をまとめた特許庁の資料が更新されました。

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109個の事案について、地裁、高裁、最高裁で先使用権が認められたか否かについて、

リストになっています。

各項目をクリックすると、判決文の内容を詳しく知ることもできます。

 

特許出願をせずに、秘匿する企業戦略をとる場合には、

他人が特許取得をしてしまうリスクがありますので、

先使用権を主張する必要が生じる場合があります。

 

判決を研究することにより、

企業内における秘密管理体制を整備することが必要です。

先使用権制度についての特許庁の資料

 

 

 

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