特許料等の軽減措置について

産業競争力強化法に基づく特許料等の軽減措置により、
国内出願を行う場合には「審査請求料」と「特許料」、
国際出願(日本語でされたものに限る)を行う場合には
「調査手数料・送付手数料・予備審査手数料」の軽減措置が受けられます。

この軽減措置は
平成26年4月から平成30年3月までに
特許の審査請求又は国際出願を行う場合が対象になります。
なお、
特許料の軽減に関しては、
平成26年4月から平成30年3月までに
特許の審査請求を行った案件が対象になります。

詳しくはこちら(特許庁のサイト)

http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/chusho_keigen.htm