やめられない、とまらない。

(デイリー新潮のウェブサイトから引用します)

デイリー新潮によると、

「やめられない、とまらない、かっぱえびせん」の

キャッチコピーを当初考えた広告代理店担当者が、

この7月にカルビーを東京地裁に訴えたそうです。

(ここまで、デイリー新潮のウェブサイトの記事を要約して、引用しました)

(上の写真は、デイリー新潮のウェブサイトの一部です)

/////////////////////////////////////////////

裁判では、5・7・5の17文字にも著作権が認められた例があります。

この事件の行方、注目されます。

デイリー新潮のウェブサイトの記事はこちら。

本日、12月14日発売の週刊新潮12月21日号にくわしい内容がかかれているそうです。

関心をお持ちの方は、そちらもどうぞ。

///////////////////////////////////////

この原告の主張が最大限認められる場合には、

「やめられない、とまらない、かっぱえびせん」

は、原告の創作した著作物である。

テレビに流れたコマーシャル動画は、

著作者人格権(同一性保持権)、翻案権などを侵害して作られた。

というような判断のもとに、

しかるべき損害賠償が請求されることが考えられそうです。

弁理士ブログランキングにエントリーしています。
このバナーをクリックしていただけるとありがたいです。
順位があがります。

 

ベトナムにおける著作権の意識が高まっています。

ベトナムで、

音楽著作権、

カラオケ、

楽曲などの

著作権の意識が

高まっているようです。

≪べトジョー ベトナムニュースから引用≫

16年の音楽著作権料徴収額は730億VND、違法アップロード審査も強化

2017/01/31 05:16 JST配信

(C) Dan Tri

(C) Dan Tri 写真の拡大

 ベトナム音楽著作権保護センター(VCPMC)は

17日、2016年総括会議で同年に徴収した音楽著作権料が

前年比+6.1%増の729億7838万1582VND(約3億6700万円)であることを明らかにした。

 このうち分野別の徴収額は概算で、

◇ライセンス交付:180億VND(約9000万円)、

◇カバー:120億VND(約6000万円)、

◇カラオケ:100億VND(約5000万円)、

◇レストラン・カフェ・バー:90億VND(約4500万円)、

◇テレビ・ラジオ:50億VND(約2500万円)。

 VCPMCは2016年に音楽著作権料の徴収のほか、

詩人による詩の盗作やグループ歌手による楽曲使用の無許可公演、

ユーチューブ(YouTube)への無許可アップロードなど

著作権者からの訴えにも数多く対応した。

 また2015年からは

YouTubeやフェイスブック(Facebook)などのソーシャルメディアや

音楽配信アプリへの違法アップロードの審査にも力を入れており、

多額の著作権料を著作者へもたらしている。

 2016年時点でVCPMCが著作権料の徴収を担当する著作権者は

前年から212人増え3550人となっており、

2017年も引き続き著作者に代わり

著作権の保護やライセンスの交付、違法行為の法的処理を推し進める計画だそうです。

 

くわしくはこちらをどうぞ。

http://www.viet-jo.com/news/social/170126012016.html

地図の著作権を無断使用

≪産経WESTより引用します≫

勝手につこたらアカン! 奈良県や県警、HPで615枚の地図を「無断使用」で削除

 奈良県は27日、県や県教委のホームページ(HP)で、検索大手のグーグルやヤフーなどが提供する地図を無断で掲載していたケースが計163件(615枚)あったと発表した。県は26日までに出典元が不明の589枚を含む全地図をHPから削除、各著作権者に謝罪した。

県によると、地図の無断使用は県土マネジメント部が98件(452枚)で最多。出典別では国土地理院が364枚で最も多く、次いでグーグル155枚、ヤフー79枚などだった。観光スポットの案内図や防災訓練の会場図などで無断使用していた。

昨年12月13日、県HPのイベントページを見た人の指摘で発覚。県は15日から全庁的な調査を実施していた。

また、県警HPでも速度規制の整備地区を示す際、国土地理院の地図を無断使用したケースが1件(1枚)あったことが判明。県警はすでに地図を削除している。

県は「地図にかかる著作権と利用規約への理解が不十分だった。反省し再発防止を徹底する」とコメント。県警も「確認不足だった」として、全職員に注意喚起を行った。

≪引用終わり≫

地図を無断で掲載することには気をつけましょう。

引用するということが、どのような形態で許されるかについても

よく検討して自身で著作権法の理解のもとに引用するという姿勢が大事です。

「ほかの誰かもやっているじゃないか」という言い訳は、

許されないと考えるべきです。

 

くわしくはこちら(産経west)