中国で知財取締りが、集中して行われるそうです。

(アジア経済ニュースのウェブ報道はこちら)

中国で知財侵害品の集中取締りが春節までの2ヶ月間なされるそうです。

新華社電が伝えたとのこと。

日用品、衣料品、かばん、自動車部品、プリンター消耗品、機械電気、建材などが

対象となります。

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春日部市、2つの小学校と1つの中学校とを統合して、一つの小中一貫校をつくる議案で勇み足。

春日部市が、小学校2つと、中学校1つとを統合して、

一つの小中一貫校をつくる計画を立てて市議会に出したところ、

商標権者から、「再考して欲しい」といわれて議案を撤回したそうです。

(産経ニュースより:くわしくはこちら)

問題の名称は、「江戸川学園」。

 

「江戸川学園」といえば、

都内江戸川区に女子中学校、高等学校。

千葉県野田市に大学。

茨城県取手市に男子中学校、高等学校。

と、3つの都県にまたがってキャンパスを有する私立の学園です。

 

春日部市の担当者は、

調べることをしなかったのでしょうか。

知らなかったのでしょうか。

それとも、

担当者の無知をよいことにおどらせた

議会のなかに巣くう反対勢力の仕業でしょうか。

 

商標調査は、

ウェブでできます。

知財リテラシーが世の中に広まることを願います。

 

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そっくりコメダ。改築して和解

おしぼりやコーヒーをテーブルまで店員が運んでくるフルサービス、家庭にいるようなインテリアで人気の「珈琲所 コメダ珈琲店」(株式会社コメダ)。セルフサービス型カフェの出店が頭打ちといわれるなかで、この10年で2倍以上の店舗数を達成(739店舗2017年2月現在)、全国津々浦々ですっかりおなじみの喫茶店となっている。

そんなコメダ珈琲に、和歌山県の外観も内装そっくりの「マサキ珈琲中島本店」(株式会社ミノスケ)に対し(株)コメダは申し立てを行い、2017年12月には、東京地方裁判所により使用差止と損害賠償を求める仮処分命令が発令。本案訴訟の審理の行方が注目されていたが、この7月5日、マサキ珈琲が全面的に改築し、和解したことがニュースで伝えられた。報道発表によれば、仮処分決定後、ミノスケは異議を申し立てることなく店舗を一時休業。改装して現在は営業を続けているそうだ。

今回の係争の法的根拠となっているのが、不正競争防止法であることに留意する必要がある。製造業やIT企業であれば技術やビジネスモデルの特許等でカバーできるが、飲食店の場合は、店名の商標登録が主で、「いきなり!ステーキ」のサービス提供システムや「ふわとろたまごのオムレツ(容器入りオムレツ様食品)」(特許第4457997号/カナエフーズ)のレシピ等、特許例はあるものの、一般的にはハードルが高い。不正競争防止法では競業秩序の維持を目的とする一般法としての位置づけから、外観や内装、制服等にも、混同や誤認を生じる範囲が及び、損害賠償や使用差止の対象になったわけだ。

 

モーニングまでそっくり!

 

係争の経緯について仮処分命令をみると、(株)ミノスケは(株)コメダのフランチャイズに加盟申請をしていたが、諸般の事情で加盟がかなわなかった。その後、ミノスケが開店した「マサキ珈琲」は、コメダ珈琲の郊外型店舗に似たログハウス風外観やウッディなインテリア、食器デザインのほか、コメダ珈琲で人気のモーニング、デニッシュパンのシロノワールなどのメニュー内容も酷似。さらにいえば、メニューデザインのレイアウトまでがそっくりというものだった。

(株)コメダでは、係争中の2016年2月、郊外型店舗の外観デザインを立体商標出願し5月に登録になった(登録第5867027号)。コメダ珈琲のフランチャイズでは、開業資金の多くが建設費に費やされるというが、脱退の際に建築物のデザインがどう扱われていくのかは、少々気になるところでもある。

余談だが、(株)ミノスケはもともとゲーム会社で、男性デュオのコブクロの所属事務所でもあるそうだ。

 

特許業務法人プロテック プリント版ちざいネタ帖 Vol.24 2017/08/04より

 

[参考]

(株)コメダホールディングス:仮処分命令の発令に関するお知らせ(平成28年12月27日 )

懐かし需要で日本ブランド復活♪〜aiwa物語

aiwa(アイワ)ブランドの栄枯盛衰

1968年、日本発のラジカセを発売したオーディオ・ブランド「aiwa(アイワ)」。ソニーがウオークマンを発売した翌年の80年には、世界最小・最軽量、世界初の録音・再生が可能なヘッドホンステレオ「カセットボーイ」を発売して大きな話題に。
先端的音響技術が評価され、マニアックなフアン心理をくすぐったりもしたが、なんといっても、aiwaの名を当時の若者に印象づけたのがその価格帯だった。有名メーカーの製品に手が届かない人でも買える割安感で、庶民派ブランドとして深く広く浸透していったのだ。

そのaiwaブランドが、2017年秋以降、復活するというので、40代後半〜60代のオヤジたちの間でちょっとした話題になっている。復活の目論見は、そうした「懐かし」需要の喚起と、その年齢ならではの購買力で、子どもや孫へのプレゼント需要をも狙ってのことらしい。

aiwaブランドの歴史をひもとくと、2000年代に入り、デジタル化・IT化の波に乗りきれず、2002年に資本提携先だったソニーが買収し、aiwaブランドでのオーディオ機器販売を続けたものの、なかなか軌道に乗らず、2008年に生産は中止になっていた。

日本発ブランドの価値

今回、aiwaブランドの復活が可能となった契機は、休眠ブランドの獲得・再活用事業を行うリバー・ウエスト社(シカゴ)が、ソニーからアメリカでのブランドを購入したことにある。同社からサブライセンスを受けたハードウエア企業のスタートアップ支援ファンドが、aiwa商標を米国で出願、2015年2月に登録となり、4月からすでに本格的に製品展開。
さらに、日本では、EMSメーカー「十和田オーディオ」(秋田県小坂町)がaiwaブランドの使用権を取得し(商標権はソニーが所有)、17年に子会社としてアイワ株式会社を設立した。つまり、国境を超えた国際的コンソーシアム(協業)によって、aiwaブランドの復活が叶ったというわけだ。

ちなみにaiwaブランドは、日本国内ばかりでなくすでに国際的なものだという。例えばアラビア語エジプト方言で「アイワ」はイエス(はい)という意味で、ソニーよりも知名度が高いとか。中国語では「愛華」と表記し、Ai Huaの発音は中国を愛するという意味を含むそうだ。

新生アイワ株式会社では、旧アイワのもっていた大手メーカーに比肩する技術開発力、そして買い求めやすい価格という、長年培ったブランドの価値そのものを引き継ごうとしている。かつてのロゴの復活もその姿勢のあらわれであり、スタッフには旧アイワ出身者も登用している。9月からCDラジカセ、4Kテレビ、ブルートゥーススピーカーの発売がはじまる。オヤジ世代には何とも楽しみなのである。

特許業務法人プロテック
プリント版ちざいネタ帖Vol/23(2017/7/10)より転載

農水省による地理的表示保護制度 5月26日には5件が登録されました。制度が始まって1年半で合計35件が登録されています。

みやぎサーモン、大館とんぶり、大分かぼす、すんき、新里ねぎ。

これら5件が5月26日に登録されました。

農水省による地理的表示保護制度が平成27年12月にスタートしてから

合計35件が登録されています。

35件のうち、34件は地名と産品名との組合せですが、

今回は、「すんき」で登録になった例があります。

木曽地方の発酵した漬物だそうです。

「すんき」といえば、全国でここしかないのでしょう。

 

詳しくはこちら

なお、

農水省は、地理的表示の説明ページを5月26日に更新しています。

かならずしも地名を含まなくても、地理的表示として保護できるとしたようです。

 

(引用します)

「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」(地理的表示法)は地域で育まれた伝統と特性を有する農林水産物食品のうち、品質等の特性が産地と結び付いており、その結び付きを特定できるような名称(地理的表示)が付されているものについて、その地理的表示を知的財産として保護し、もって、生産業者の利益の増進と需要者の信頼の保護を図ることを目的としています。

詳しくはこちら

しずおか和牛 商標出願

静岡県と

県内の和牛生産者、流通業者の代表者らでつくる県産牛肉競争力強化委員会

が商標出願をしたそうです。

3月6日にロゴマーク、お目見え。

楽しみです。

 

詳しくは静岡新聞をどうぞ。

http://www.at-s.com/news/article/economy/shizuoka/327960.html

 

 

 

形容詞は使わない。7文字以内。

倒産寸前の会社をすくった商品名。

その秘訣は、形容詞を使わない。

7文字以内。

≪まぐまぐニュースより引用します≫

 

赤城乳業の監査役・鈴木政次さんの記事で、前回大反響をいただいた「倒産寸前の会社を救った『ガリガリ君』生みの親が明かす誕生秘話」。今回は「ヒットメーカー」である鈴木さんが「ガリガリ君」や「ガツン、とみかん」など、過去に自身が生みだしたヒット商品の裏に隠された「売れるネーミング」の法則を大公開します。商品の企画やマーケティングに携わっている方は必読の内容です。

『ガリガリ君』 『ガツン、とみかん』 ネーミングは7文字以内が売れる

ヒット商品の鍵を握るのはネーミングです。

ポイントは「なるべく短く作ること」と「形容詞や一般名詞を使わないこと」です。

短く作ったほうがいいのは、口コミがしやすいからです。長いと、覚えられませんし、覚えられなければ、口コミで人に伝わっていきません。

今、赤城乳業で、柱となっているのは次の5つの商品群です。

  • 『ガリガリ君』
  •  『ガツン、とみかん』
  •  『旨ミルク』
  •  『ドルチェTime』
  •  _____他社とのコラボ商品

5番目は別として、どれも商品名が短い

『ガリガリ君』は5文字(6音)、『ガツン、とみかん』は、「、」を除けば7文字です。私が初期に開発した『BLACK』で5文字でした。

商品のネーミングは、経験上、7文字以内がベストだと思っています。

「形容詞や一般名詞を使わない」ほうがいい理由は、まねをされないためです。商標登録が基本的にできません。

私が入社当時に開発した『BLACK』というアイスも形容詞でした。『スーパーソフト』は、なおさらです。

『BLACK』を出してすぐに、他社から似た名前の商品が販売された苦い経験があります。

≪引用おわり≫

くわしくはこちら。

http://www.mag2.com/p/news/238099

 

横浜税関と栃木県警が共同で調査して告発。 商標権侵害

 

商標権侵害の中国人男性を告発。

 

横浜税関と栃木県警とが共同で調査したそうです。

 

 

サンライズの商標権を侵害する案件です。

 

くわしくはこちらをどうぞ。

http://www.logi-today.com/277358

 

 

 

 

地域団体商標制度の特許庁サイトが更新されました。

特許庁の地域団体商標制度のサイトが更新されました。

農水省の地域ブランド保護の取り組みにまけてはいられない、

といったところでしょうか。

 

動画やpdfファイルで充実させているようです。

たとえば、九州の枕崎のカツオの例が動画になっています。

こちらをくりっくしてご覧ください。

https://youtu.be/NdB_asIJh2s

 

特許庁の該当ページはこちら

http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/t_dantai_syouhyou.htm