インドには、プリウスという社名の自動車部品メーカーがあったそうです。
トヨタは、その社名をやめさせようとして、
インドの裁判所に訴えた。
しかし、
裁判所は、その会社の名前を認めた。
という話です。
いかにトヨタの「プリウス」が著名であっても、
その使用前から存在する会社の社名について
とやかくいうのは、言いすぎでしょう。
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順位があがります。
インドには、プリウスという社名の自動車部品メーカーがあったそうです。
トヨタは、その社名をやめさせようとして、
インドの裁判所に訴えた。
しかし、
裁判所は、その会社の名前を認めた。
という話です。
いかにトヨタの「プリウス」が著名であっても、
その使用前から存在する会社の社名について
とやかくいうのは、言いすぎでしょう。
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中国で知財侵害品の集中取締りが春節までの2ヶ月間なされるそうです。
新華社電が伝えたとのこと。
日用品、衣料品、かばん、自動車部品、プリンター消耗品、機械電気、建材などが
対象となります。
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自己資本だけで、
商標登録、特許などを進めるのはたいへんです。
ふるさと名物応援事業の補助金を受けることをお勧めします。
平成29年度の例を見ると、2月に公募。3月締め切りのようです。
平成30年度の公募に注目することをお勧めします。
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桜が咲く時期に行われるやぶさめです。
おそらく運営者は、人出の多さをみて、
商標登録の必要を感じたのでしょう。
2017年5月に商標登録出願をして、
2017年12月に登録がなされています。
商標登録番号が、6001291。
出願したのは、有限会社十和田乗馬倶楽部
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】 【類似群コード】
25 乗馬ズボン,乗馬用手袋,流鏑馬用手袋,流鏑馬用帽子,流鏑馬用帯,乗馬用靴,流鏑馬用靴,その他の乗馬用又は流鏑馬用被服
17A04 17A07 21C01 24C01 24C02
41 流鏑馬用具の貸与,乗馬用具の貸与,流鏑馬の興行の企画・運営又は開催
41F01 41M03
25類の商品と41類の役務を指定して権利取得をしています。
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小原紅早生みかんがGI登録されました。
GI登録の制度は、
農水省が地理的表示を保護するため、
登録するものです。
農水省による地理的表示保護制度による保護産品は、
これが58件目だそうです。
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システムのメンテナンスなどで、特許庁データベースJ-Plat-Patが使えない場合の、代替の検索手段をご紹介します。
特許
espacenet(無料) 欧州特許庁検索サイト。日本語可。
https://worldwide.espacenet.com/advancedSearch?locale=jp_EP
WIPO SEARCH(無料) 国際事務局検索サイト。日本語可。
https://patentscope.wipo.int/search/ja/structuredSearch.jsf
JP-NET(有料)
https://www.jp-net.jp/
商標
TM-View(無料) ASEAN諸国の商標検索サイト。日本国を指定して検索可能。
https://www.tmdn.org/tmview/welcome#
BRANDY(有料) 従量料金制。一部無料機能(BRANDY ZERO)あり。
https://www.thomsonbrandy.ne.jp/index.pl
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大学ジャーナルによると、
国立大学研究者による発明では、
特許出願の査定率
(出願審査請求されたもののうち、特許取得される割合)が
2000年ごろは、56パーセントほどだったのに対し、
2010年を越えてからは、80パーセントほどに上がっているとのこと。
一般的な査定率は、65パーセント。
ちなみに、
我が、特許業務法人プロテックの特許査定率は、
80パーセント強です。
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春日部市が、小学校2つと、中学校1つとを統合して、
一つの小中一貫校をつくる計画を立てて市議会に出したところ、
商標権者から、「再考して欲しい」といわれて議案を撤回したそうです。
問題の名称は、「江戸川学園」。
「江戸川学園」といえば、
都内江戸川区に女子中学校、高等学校。
千葉県野田市に大学。
茨城県取手市に男子中学校、高等学校。
と、3つの都県にまたがってキャンパスを有する私立の学園です。
春日部市の担当者は、
調べることをしなかったのでしょうか。
知らなかったのでしょうか。
それとも、
担当者の無知をよいことにおどらせた
議会のなかに巣くう反対勢力の仕業でしょうか。
商標調査は、
ウェブでできます。
知財リテラシーが世の中に広まることを願います。
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(デイリー新潮のウェブサイトから引用します)
デイリー新潮によると、
「やめられない、とまらない、かっぱえびせん」の
キャッチコピーを当初考えた広告代理店担当者が、
この7月にカルビーを東京地裁に訴えたそうです。
(ここまで、デイリー新潮のウェブサイトの記事を要約して、引用しました)
(上の写真は、デイリー新潮のウェブサイトの一部です)
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裁判では、5・7・5の17文字にも著作権が認められた例があります。
この事件の行方、注目されます。
本日、12月14日発売の週刊新潮12月21日号にくわしい内容がかかれているそうです。
関心をお持ちの方は、そちらもどうぞ。
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この原告の主張が最大限認められる場合には、
「やめられない、とまらない、かっぱえびせん」
は、原告の創作した著作物である。
テレビに流れたコマーシャル動画は、
著作者人格権(同一性保持権)、翻案権などを侵害して作られた。
というような判断のもとに、
しかるべき損害賠償が請求されることが考えられそうです。
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