中国企業による米国特許取得件数が28パーセント増加

新華社が伝えるところによると、

中国大陸部企業による米国特許取得件数が

28パーセント増加したそうです。

 

人民ネット1月17日号の記事はこちら

 

弁理士ブログランキングにエントリーしています。
このバナーをクリックしていただけるとありがたいです。
順位があがります。

 

 

地理的表示と地域ブランド

地方創生を背景に、地域ブランドへの注目が集まる昨今。地理的表示と、商標などとの関係についてのおたずねがふえてきた。例えば、「地域団体商標と地理的表示のちがいは?」「地理的表示はどこに登録すればいいのか」──等々。また、ニュースサイトにも散見するようになってきた。例えば筒型緑色パッケージでおなじみの「パルメザンチーズ」(米国産粉チーズ・森永乳業)。日本とEU連合の経済連携協定のもとで、イタリアを代表する熟成チーズ「パルミジャーノ・レッジャーノ」の保護が求められているため、名称変更を迫られそうだ。

平成27年にスタートした日本の地理的保護制度では、2017年末には「近江牛」(一般社団法人滋賀県畜産振興協会)、「八丁味噌」(愛知県味噌溜醤油工業協同組合))など10品目が追加され、アジア圏などへの輸出にはずみがつくものと大きな期待が寄せられている。

そもそも「地理的表示」とは、品質や評価などが生産地と結びついている農産水産物産品・食品の名称のことで、例えば「○○(地名)りんご」「▲▲(地名)カニ」「●●牛」などがある。つまり、その製品の品質、特徴、評判が、主として原産地に起因するものでなければならない。

海外では古くから、地域ブランドの保護が行われており、例えば「カマンベール・ドゥ・ノルマンディー」(フランスノルマンディー地方で飼育されたノルマンディー種の牛の生乳を50%以上使用し、伝統的な製法をつくられたカマンベールチーズ)や「プロシュート・ディ・パルマ」(イタリアパルマ地方において伝統的製法でつくられた生ハム)、シャンパン(フランスシャンパーニュ地方でつくられた発泡白ワイン)などがある。

GIは四半世紀以上の実績が必須

こうした地域ブランド産品の価値を保護するのが「地理的表示保護制度」(GI制度=Geographical Indication)だ。GI制度は知的財産の一つだが、国連の世界知的所有権機関(=WIPO)のリスボン協定や世界貿易機関(WTO)などの国際ルールがあり、どのような手段で実施するかは、加盟各国に委ねられている。わが国では、2015年6月1日に「地理的表示保護制度」がスタートしている。

地域団体商標との違いは、端的にいえば、GIは、地域を特定できる農林水産物等を対象に、生産地と結びついた品質等の特性を有し、一定期間(おおむね25年)継続生産された実績があることで、農林水産省に申請。申請者は生産加工業者の団体に限られている。一方の地域団体商標は、すべての商品・サービスで、組合や商工会、NPO法人が申請主体で特許庁に出願する。地域ブランドの知的財産保護を検討する際には、ぜひご相談を。

特許業務法人プロテック プリント版ちざいネタ帖 Vol.28 2018/01/12より