ヴィジュアル系バンド名の商標公売

2016年9月中旬、ロックバンド「黒夢」の商標権が、東京国税局によりYAHOO!官公庁オークションにかけられていることが報じられた。黒夢といえば、インディーズの世界では名古屋2大巨頭といわれたヴィジュアル系バンド。CD総売り上げも約531万枚。2009年に解散したものの、2010年からはスポット的に活動を再開している。

報道によれば、ヴォーカルの清春が代表を務めていた(有)フルフェイスレコードの法人税滞納により商標権が差し押さえられ、インターネット公売にかけられたもの。オークションを確認してみると「黒夢」「KUROYUME」など4商標がせり売りされ、落札価格合計は140万9000円にのぼった。

この商標権、詳細に見てみると、活動停止宣言後の2007年に「黒夢(呼称=クロユメ、コクム)」(第5106735)を貴金属(第14類)及び被服及び履物(第25類)で出願の後、翌年に同名称をレコード・音楽ファイル等(第9類)や音楽の演奏(第41類)のほか、食器類(第21類)や喫煙用具(第34類)など、10の区分に拡充して出願。つまり、いったん休業宣言したものの、グッズ販売を含めて再起をはかろうとした心意気が見てとれる。

知的財産権は質権設定もできる

芸能人など有名人の芸名や肖像には、パブリシティ権と呼ばれる人格権のもとにあり、今後のライブ活動など普通に用いられる状況で黒夢を名乗ること自体は、実は問題ない。

しかしながら、黒夢と記載したCDやTシャツ、グッズ等の制作・販売に関しては、商標権侵害になる⋯⋯というのが、知的財産法上の原則でもある。

(有)フルフェイスレコードの現社長佐々木氏は、弁護士に一任して対応を進めている旨声明を発表し、落札者からの買い取りを希望しているそうだ。

芸名のパブリシティ権と商標権の関係については、本名で活動し、いったん芸能活動を休止していたアイドルタレント加護亜依が、前事務所で名前を商標登録されていたため、新事務所に移籍するにあたり障壁になった例もある。解釈があいまいな部分もあり、商標権と芸名をめぐるトラブルは、近年いっそう増える一方。ご自身で商標権を取得しておいたほうが安全⋯⋯とアドバイスするほかない。

ところで、今回黒夢が大きな話題になったのは、商標権が国税局の差押の対象であるということだろう。商標権に限らず、特許権など知的財産権(無体財産権)は、質権設定や差押の対象。ただし評価額の設定や、特許の場合は使用権など、価額算定もひとすじ縄にはいかず、実際には課題も少なくない。

黒夢の公売開始価格をみても、商標取得実費程度を設定したかのようにみえる。東京国税庁のオークションにおいても、知的財産権を公売にかけるのは稀なケース。まだまだ売れる、欲しいひとがいるに違いない(債権回収可能と思われる)──著名なバンド&商標なればこそ、ということだったろう。

 

*特許業務法人プロテックちざいネタ帖VOL.14(2016/10/05)より

 

*参考:クロユメが含まれる商標(J-Plat Pat)