ラッパのマークでおなじみの大幸薬品の音商標。音楽的要素のみ(歌詞なし)で音商標登録が認められました。

我国特許庁が2017年9月26日に発表しました。

大幸薬品の

トランペットの音だけの音商標(歌詞なし)が商標登録の運びとなりました。

ほかにも、

インテル、BMVの音商標出願も、

音だけ(歌詞なし)で認められます。

 

ラッパのマークの大幸薬品が長年にわたって

広告を続けた結果、音だけでもその会社だとわかるまでになっていると

認定されたものと思われます。

 

特許庁の記事はこちら

 

この音商標の審査には、2年半を要しています。2015年4月1日に出願したものが2年半でようやく登録の運びとなりました。

全世界198カ国の国と地域にある国歌と類似していないか(その国の尊厳を傷つけないか)、各国の軍隊の進軍ラッパのメロディーと似ていないか(その軍隊の尊厳を傷つけないか)、胃腸薬について大幸薬品にこの音商標を登録させるだけの独占適応力を有しているか、など、さまざまな審査がなされたものと思われます。

サルの自撮り写真の著作権めぐる訴訟、著作権は写真家のものに

米国カリフォルニア州で、野生のサルが自撮りした写真について、撮影者であるサルに著作権が認められるか否かを争っていた裁判が終結しました。動物愛護団体が「この写真の著作権はシャッターを押したサルにある、無断使用している写真家(カメラの所有者)はサルの著作権を侵害している」として写真家に対して訴訟を提起しました。写真家は「著作権は自分にある」と反論しました。

そもそも、サルが自撮りした写真は『著作物』なのか?著作物であれば、生まれた時点で創作者に著作権が発生します。
写真なら何でも著作物になるというわけではありません。ただ漫然と撮った写真には著作物性がないこともあります。著作物性があると言うためには、創作性が発揮されていることが必要。被写体の選択、構図、ライティングなどを総合して見て、創作的な表現と認められるものが著作物となります。この創作的な表現には、撮影者が意図しない、偶然のシャッターチャンスを捉えたようなものも含まれると、一般的には解釈されています。

それでは、この写真の場合はどうか。サルはカメラの何たるかを全く知らずにシャッターボタンを押してしまい、偶然に創作的な表現となる写真が撮れてしまった。著作物性はあるのか?このサルに著作権が発生するのか?

約2年間にもわたる訴訟は、両当事者が和解することで終結しました。和解内容は、「著作権は写真家に帰属する。写真家はこの写真による収益の一部を動物保護団体に寄付する」というものです。著作権がサルに帰属し得るのかという論点についての裁判所の判断は明らかにされませんでしたが、サルに著作権を認めるのには否定的だったものと和解内容から推測されます。

AI(人工知能)技術が急速に発展する昨今、AIに文章や図画、音楽などの制作をさせる試みも行われています。このようにAIが生み出した著作物の権利主体は、コンピュータとなるのでしょうか?法廷でそういった争いが繰り広げられる日も遠くないのでしょう。

サルの自撮り写真の著作権めぐる訴訟、写真家が勝訴(※正確には和解です)
http://www.bbc.com/japanese/41237082

音商標 千寿製薬 「ソフトでもハードでもコンタクトレンズをつけたまま」が登録されました。商標登録第5971110号

テレビのコマーシャルソングで有名になっています。

千寿製薬

「ソフトでもハードでもコンタクトレンズをつけたまま」

が音商標として登録されました。

先月8月10日のことです。

商標登録第5971110号。

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千寿製薬のウェブページ

2017年8月10日に登録された立体商標 第5970956号です。ゼブラのチェックセット

世界史などの教科書をみどりいろに塗って勉強している高校生を電車の中で見ました。

ゼブラのチェックセットを使っているようです。

みどりいろのフェルトペンと、それを消す白いフェルトペン。

そして、

赤いフィルム(?)のような下敷きのようなもの。

このゼブラの商品について、

商標登録がなされました。

5枚の写真を特許庁に提出して登録した立体商標です。

この登録例では、販売の際の状態に近い写真を使っています。

印刷をした厚紙には、切れ込みがあって、

そこにみどりいろのペンと白いペンとが取り付けてあります。

立体商標の態様は、いくつかのパターンが考えられます。

商品そのものの形状を登録するケース、

商品とその包装との組合せを登録するケース、

など。

 

ゼブラのチェックセットの場合、

透明の袋は、除いて、中身の厚紙とフェルトペン2本で写真を撮影しています。

赤いフィルムは、厚紙に挟まれて隠れているのでしょうか?

チェックセットには、赤と緑があります。

シートが赤の場合は、ミドリのペンを使います。

シートがミドリの場合は、赤のペンを使います。

そこで、商標登録は、色をなくして、モノトーンの登録にしたものと思われます。

クライアントに寄り添う

弁理士として、仕事をする上で、
たくさんの顧客に対して、自己の能力をどのようにアピールすることが適切でしょうか。
それぞれの顧客が要求する仕事の内容は、さまざまです。
それをすべてカバーするような能力を弁理士がもっているのだと
主張することは、あまり得策ではないと考えます。
私は、スーパーマンです。
と言っている人についていきたい人は少ないと思います。

 

自己の能力を大きく見せることはしないで、
「あなたの要求する仕事の範囲をちょうどカバーする能力を私が持っています」
と見せてあげることがちょうどよいだろうと考えます。
 

 

顧客の要求する仕事をするためには、
その顧客に、あるいは、その顧客の要求に寄り添うことが必要です。
そして、
寄り添っていることを相手に伝え、わかってもらうことです。
完全にぴたりと重なり合うことはできないまでも、
重なり合う部分がかなりできるかもしれません。
そうして、重なり合ったことを、相手にわかってもらう。
重なり合った部分で力を注いで、仕事をする。

その重なり合った部分で実績を上げたことを

クライアントにアピールして
わかってもらう。
 
こうしてはじめて、費用を請求し、金銭を回収し、
次の仕事につなげる。