インドには、プリウスという社名の自動車部品メーカーがあったそうです。
トヨタは、その社名をやめさせようとして、
インドの裁判所に訴えた。
しかし、
裁判所は、その会社の名前を認めた。
という話です。
いかにトヨタの「プリウス」が著名であっても、
その使用前から存在する会社の社名について
とやかくいうのは、言いすぎでしょう。
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インドには、プリウスという社名の自動車部品メーカーがあったそうです。
トヨタは、その社名をやめさせようとして、
インドの裁判所に訴えた。
しかし、
裁判所は、その会社の名前を認めた。
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その使用前から存在する会社の社名について
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(デイリー新潮のウェブサイトから引用します)
デイリー新潮によると、
「やめられない、とまらない、かっぱえびせん」の
キャッチコピーを当初考えた広告代理店担当者が、
この7月にカルビーを東京地裁に訴えたそうです。
(ここまで、デイリー新潮のウェブサイトの記事を要約して、引用しました)
(上の写真は、デイリー新潮のウェブサイトの一部です)
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裁判では、5・7・5の17文字にも著作権が認められた例があります。
この事件の行方、注目されます。
本日、12月14日発売の週刊新潮12月21日号にくわしい内容がかかれているそうです。
関心をお持ちの方は、そちらもどうぞ。
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この原告の主張が最大限認められる場合には、
「やめられない、とまらない、かっぱえびせん」
は、原告の創作した著作物である。
テレビに流れたコマーシャル動画は、
著作者人格権(同一性保持権)、翻案権などを侵害して作られた。
というような判断のもとに、
しかるべき損害賠償が請求されることが考えられそうです。
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