商標を横取りされた場合、どうすればいい?

シンガポールで展開している飲食ブランド『ティラミスヒーロー』を日本の会社が横取りして、そっくり真似した店舗を日本でオープンしたことが話題となっています。



(ゴゴ通信より引用)

表参道のティラミス店がシンガポールの店の盗用? 日本の盗用のせいで本家が名前を変える羽目に

シンガポールの『ティラミスヒーロー』に酷似した『HERO’s』経営会社「特許庁により認められたもの 弊社独自の商品」

この会社は、シンガポールで使用されているロゴ「THE TIRAMISU HERO」と酷似する商標を出願し、商標登録を得ています。そして、その使用権を堂々と主張しています。シンガポールのブランド保有者は、日本では『ティラミスヒーロー』ブランドを使用できなくなってしまったと嘆いています。
(ゴゴ通信より引用)

この会社、過去にも同様のブランド乗っ取り行為をしていたようです。

ティラミスヒーローパクリの株式会社「gram」、そもそも「gram」を乗っ取っていたと話題に!

大阪の人気パンケーキ店だった「gram」のロゴに酷似するロゴを商標登録。ブランドを乗っ取られたお店は、「bran cafe」と店名を変えて営業を続けましたが、その後閉店に追い込まれたようです。

一方、「gram」は全国に店舗を展開しています。

 

さらに、続々とブランド乗っ取り目的と思しき商標出願が行われています。

話題のティラミス専門店「HERO’S」→ 関連会社が申請中の他の商標を見てみた結果…

 

このような商標制度の悪用によるブランド乗っ取りに遭ってしまった場合、諦めてブランドを手放すしかないのでしょうか?

打つ手はあります。

商標法には、このような剽窃的に出願された商標は登録を拒絶する、あるいは登録を取り消す・無効にするという規定があるからです(商標法第4条第1項第15号,第19号)。

商標出願中の場合

商標出願は拒絶されるべきものであるということを特許庁に情報提供します。資料を添えた刊行物提出書を提出します。要するに、出願を審査する審査官へのタレコミです。上記のようなケースでは、当事者間の事情を審査官は知り得ないので、タレコミが功を奏する可能性が高いです。

商標登録されてしまった(直後の)場合

商標登録されてしまったとしても、その処分が不当であることを争うことができます。商標公報発行から2ヶ月以内に、商標登録に対する異議申立を行うことができます。登録が不当であることの理由を書いた異議申立書を提出します。これにより、特許庁では登録が妥当であったか否かを審理し、妥当でなかったと判断された場合、商標登録は取消となります(最初から商標権がなかったことになる)。

商標登録されてから時間が経っている場合

商標公報発行から2ヶ月以上経過している場合には、特許庁に対して、その商標登録についての無効審判を請求することができます。登録が無効にされるべき理由を書いた審判請求書を提出します。これにより、特許庁では登録に無効理由があるか否かを審理し、無効理由があると判断された場合、商標登録は無効となります(最初から商標権がなかったことになる)。

異議申立、無効審判が成功しなかった場合

特許庁の判断に不服があるとして、知財高裁に訴訟を提起することができます。裁判所で、特許庁の判断が間違いだったという判決が下ると、特許庁は異議申立、無効審判の審理をやり直すことになります。

商標、ブランドの剽窃行為に対しては、放置せず、屈せず、戦いましょう!

やめられない、とまらない。

(デイリー新潮のウェブサイトから引用します)

デイリー新潮によると、

「やめられない、とまらない、かっぱえびせん」の

キャッチコピーを当初考えた広告代理店担当者が、

この7月にカルビーを東京地裁に訴えたそうです。

(ここまで、デイリー新潮のウェブサイトの記事を要約して、引用しました)

(上の写真は、デイリー新潮のウェブサイトの一部です)

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裁判では、5・7・5の17文字にも著作権が認められた例があります。

この事件の行方、注目されます。

デイリー新潮のウェブサイトの記事はこちら。

本日、12月14日発売の週刊新潮12月21日号にくわしい内容がかかれているそうです。

関心をお持ちの方は、そちらもどうぞ。

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この原告の主張が最大限認められる場合には、

「やめられない、とまらない、かっぱえびせん」

は、原告の創作した著作物である。

テレビに流れたコマーシャル動画は、

著作者人格権(同一性保持権)、翻案権などを侵害して作られた。

というような判断のもとに、

しかるべき損害賠償が請求されることが考えられそうです。

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そっくりコメダ。改築して和解

おしぼりやコーヒーをテーブルまで店員が運んでくるフルサービス、家庭にいるようなインテリアで人気の「珈琲所 コメダ珈琲店」(株式会社コメダ)。セルフサービス型カフェの出店が頭打ちといわれるなかで、この10年で2倍以上の店舗数を達成(739店舗2017年2月現在)、全国津々浦々ですっかりおなじみの喫茶店となっている。

そんなコメダ珈琲に、和歌山県の外観も内装そっくりの「マサキ珈琲中島本店」(株式会社ミノスケ)に対し(株)コメダは申し立てを行い、2017年12月には、東京地方裁判所により使用差止と損害賠償を求める仮処分命令が発令。本案訴訟の審理の行方が注目されていたが、この7月5日、マサキ珈琲が全面的に改築し、和解したことがニュースで伝えられた。報道発表によれば、仮処分決定後、ミノスケは異議を申し立てることなく店舗を一時休業。改装して現在は営業を続けているそうだ。

今回の係争の法的根拠となっているのが、不正競争防止法であることに留意する必要がある。製造業やIT企業であれば技術やビジネスモデルの特許等でカバーできるが、飲食店の場合は、店名の商標登録が主で、「いきなり!ステーキ」のサービス提供システムや「ふわとろたまごのオムレツ(容器入りオムレツ様食品)」(特許第4457997号/カナエフーズ)のレシピ等、特許例はあるものの、一般的にはハードルが高い。不正競争防止法では競業秩序の維持を目的とする一般法としての位置づけから、外観や内装、制服等にも、混同や誤認を生じる範囲が及び、損害賠償や使用差止の対象になったわけだ。

 

モーニングまでそっくり!

 

係争の経緯について仮処分命令をみると、(株)ミノスケは(株)コメダのフランチャイズに加盟申請をしていたが、諸般の事情で加盟がかなわなかった。その後、ミノスケが開店した「マサキ珈琲」は、コメダ珈琲の郊外型店舗に似たログハウス風外観やウッディなインテリア、食器デザインのほか、コメダ珈琲で人気のモーニング、デニッシュパンのシロノワールなどのメニュー内容も酷似。さらにいえば、メニューデザインのレイアウトまでがそっくりというものだった。

(株)コメダでは、係争中の2016年2月、郊外型店舗の外観デザインを立体商標出願し5月に登録になった(登録第5867027号)。コメダ珈琲のフランチャイズでは、開業資金の多くが建設費に費やされるというが、脱退の際に建築物のデザインがどう扱われていくのかは、少々気になるところでもある。

余談だが、(株)ミノスケはもともとゲーム会社で、男性デュオのコブクロの所属事務所でもあるそうだ。

 

特許業務法人プロテック プリント版ちざいネタ帖 Vol.24 2017/08/04より

 

[参考]

(株)コメダホールディングス:仮処分命令の発令に関するお知らせ(平成28年12月27日 )

横浜税関と栃木県警が共同で調査して告発。 商標権侵害

 

商標権侵害の中国人男性を告発。

 

横浜税関と栃木県警とが共同で調査したそうです。

 

 

サンライズの商標権を侵害する案件です。

 

くわしくはこちらをどうぞ。

http://www.logi-today.com/277358

 

 

 

 

「音楽教育を守る会」発足   JASRACの音楽教室への徴収に対抗して

≪共同通信から引用します≫

PDFリリース全文
(189KB)

2017年2月3日

「音楽教育を守る会」 発足のお知らせ

2017年2月3日

音楽教育を守る会

「音楽教育を守る会」 発足のお知らせ
~音楽教室における演奏に対する
JASRACの著作権料徴収方針に対応~

 このほど、私ども音楽教育事業を営む7つの企業、団体(下記参照)は、昨年来の日本音楽著作権協会(JASRAC)による、「音楽教室」における著作権料徴収の動きに対応するため、「音楽教育を守る会」を結成。今後は、さらに関係各社、各団体へ参加を呼びかけ、合同でこの問題にあたってゆくことにいたしました。
早速、2月2日(木)に1回目の会合を開き、「演奏権が及ぶのは公衆に聞かせるための演奏であり、音楽教室での練習や指導のための演奏は該当しない。文化の発展に寄与するという著作権法の目的にも合致しない。今後は本会を通じて対応していく」との活動方針を決定いたしました。

<記>

■代 表  一般財団法人 ヤマハ音楽振興会 常務理事 三木 渡
■発起人  株式会社 河合楽器製作所
専務取締役執行役員営業統括本部副本部長兼国内統括部長 日下昌和
株式会社 開進堂楽器     代表取締役社長    山崎隆志
島村楽器 株式会社      代表取締役社長    廣瀬利明
一般社団法人全日本ピアノ指導者協会 専務理事  福田成康
株式会社 宮地商会      代表取締役      宮地 曠
株式会社 山野楽器      代表取締役社長    山野政彦

【本件に関するお問い合わせ】
音楽教育を守る会 事務局  斉藤
TEL 03-5773-0899  (一財)ヤマハ音楽振興会内

 

 

昨日、報道された JASRAC の音楽教室へのロイヤルティ徴収方針に対抗して

「音楽教育を守る会」が発足されたことが報道されています。

 

JASRACの行き過ぎた徴収がなされないよう

適切な著作権保護がなされるよう

関係各者の利害調整がなされることを期待します。

ベトナムにおける著作権の意識が高まっています。

ベトナムで、

音楽著作権、

カラオケ、

楽曲などの

著作権の意識が

高まっているようです。

≪べトジョー ベトナムニュースから引用≫

16年の音楽著作権料徴収額は730億VND、違法アップロード審査も強化

2017/01/31 05:16 JST配信

(C) Dan Tri

(C) Dan Tri 写真の拡大

 ベトナム音楽著作権保護センター(VCPMC)は

17日、2016年総括会議で同年に徴収した音楽著作権料が

前年比+6.1%増の729億7838万1582VND(約3億6700万円)であることを明らかにした。

 このうち分野別の徴収額は概算で、

◇ライセンス交付:180億VND(約9000万円)、

◇カバー:120億VND(約6000万円)、

◇カラオケ:100億VND(約5000万円)、

◇レストラン・カフェ・バー:90億VND(約4500万円)、

◇テレビ・ラジオ:50億VND(約2500万円)。

 VCPMCは2016年に音楽著作権料の徴収のほか、

詩人による詩の盗作やグループ歌手による楽曲使用の無許可公演、

ユーチューブ(YouTube)への無許可アップロードなど

著作権者からの訴えにも数多く対応した。

 また2015年からは

YouTubeやフェイスブック(Facebook)などのソーシャルメディアや

音楽配信アプリへの違法アップロードの審査にも力を入れており、

多額の著作権料を著作者へもたらしている。

 2016年時点でVCPMCが著作権料の徴収を担当する著作権者は

前年から212人増え3550人となっており、

2017年も引き続き著作者に代わり

著作権の保護やライセンスの交付、違法行為の法的処理を推し進める計画だそうです。

 

くわしくはこちらをどうぞ。

http://www.viet-jo.com/news/social/170126012016.html

地図の著作権を無断使用

≪産経WESTより引用します≫

勝手につこたらアカン! 奈良県や県警、HPで615枚の地図を「無断使用」で削除

 奈良県は27日、県や県教委のホームページ(HP)で、検索大手のグーグルやヤフーなどが提供する地図を無断で掲載していたケースが計163件(615枚)あったと発表した。県は26日までに出典元が不明の589枚を含む全地図をHPから削除、各著作権者に謝罪した。

県によると、地図の無断使用は県土マネジメント部が98件(452枚)で最多。出典別では国土地理院が364枚で最も多く、次いでグーグル155枚、ヤフー79枚などだった。観光スポットの案内図や防災訓練の会場図などで無断使用していた。

昨年12月13日、県HPのイベントページを見た人の指摘で発覚。県は15日から全庁的な調査を実施していた。

また、県警HPでも速度規制の整備地区を示す際、国土地理院の地図を無断使用したケースが1件(1枚)あったことが判明。県警はすでに地図を削除している。

県は「地図にかかる著作権と利用規約への理解が不十分だった。反省し再発防止を徹底する」とコメント。県警も「確認不足だった」として、全職員に注意喚起を行った。

≪引用終わり≫

地図を無断で掲載することには気をつけましょう。

引用するということが、どのような形態で許されるかについても

よく検討して自身で著作権法の理解のもとに引用するという姿勢が大事です。

「ほかの誰かもやっているじゃないか」という言い訳は、

許されないと考えるべきです。

 

くわしくはこちら(産経west)

日亜化学の逆転勝訴が確定しました。

白色ダイオードの特許侵害品を台湾から輸入したとして、日亜化学が輸入商社の特許侵害を公表

→輸入商社が事実無根と日亜化学を訴える

→第1審は、日亜化学が輸入商社に110万円を支払うよう命じる。

→第2審は、日亜化学の逆転勝訴。特許侵害だと思ったとしても無理はない、と。

→第3審。最高裁が棄却。

これにより、第2審の判決が確定。

 

ということです。

 

訴訟提起前のやりとりで、しっかりと確認していたらこんな手間をかけなくてもよかったでしょう。

 

くわしくはこちら(産経WEST)

http://www.sankei.com/west/news/170126/wst1701260079-n1.html

 

 

ポールマッカートニーさんが、ビートルズの著作権の返還をもとめて訴訟提起したそうです。

 

アメリカの著作権法は、

他の国々に比べると、

特別な規定をもっています。

そのあたりをうまくついたこのたびの訴訟提起であるようです。

 

今後の進展を見守ります。

 

 

http://www.sankei.com/entertainments/news/170119/ent1701190008-n1.html