文科省発表。国立大の特許出願。

国立大学の特許出願。

大手企業との共同出願が多いようです。

東大は、トヨタ自動車。

東北大は、東京エレクトロン。

東工大は、住友化学。

大学と企業とが共有する権利を取得する
→企業が主に製造販売をする
→大学は、ロイヤルティ収入を得る
→大学の研究開発費に充てる
という構造なのでしょう。

 

12月12日の日経の記事です。

 

 

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歴史的経緯と地域団体商標

師走の声をきくと同時に、あちこちでお節商戦がはじまった。そんななか、お節料理に欠かせないかまぼこをめぐる地域団体商標について、2017年11月24日、横浜地裁小田原支部において判決が出てその行方が注目されている。

小田原蒲鉾協同組合は、組合が保有する地域団体商標「小田原かまぼこ」(商標登録第5437575号)の名称をめぐり、無断で使用したとして、非組合加盟の食品業者、佐藤修商店(南足柄市)を相手取り損害賠償及び販売と商標使用の差し止めを求める訴訟を起こしていたもの。組合は「地域ブランド」の信用に便乗していると主張していた。

判決では原告側の請求は全面的に棄却された。つまり食品業者は「小田原かまぼこ」の商標使用が認められたわけだ。組合側は商標権を保有しているのに、なぜ、こうした判決になってしまったのか──。疑問に感じる方も多いだろう。

判決理由を確認してみると──。組合が商標出願した2010年以前から食品会社では使用していたことが挙げられ「先使用権」(不正競争の目的がないことが条件)が認定された。つけ加えれば地域団体商標制度自体が、2006年に発足したこともある。

とくに注目したいのは、指定商品(29類)の「小田原産かまぼこ」の“小田原”の範囲についても検討されたことだ。小田原のかまぼこは、関東大震災以降、静岡県や山口県等の他地域で水揚げされた魚が大量に使われるようになっており、原材料の点では地域との関連性はほとんどないと指摘された。

江戸時代にさかのぼる地理

また、南足柄と小田原は、蒲鉾製造がはじまった江戸時代には、両方とも小田原藩に属していた。江戸時代にはいまの小田原市に製造業者が集中していたが、昭和以降は近隣に移転する業者もあり、現在の地理表示でははかれない“歴史的経緯”が考慮された。つまりこの判決では、地域団体商標の重要な構成要素である地域について、歴史的経緯を含めた柔軟な判断が示されたわけだ。

一方、原告の小田原蒲鉾協同組合は、控訴の意向を示しているそうだ。組合は明治中期に発足した同業者組合が前身。地域団体商標ロゴマークによる品質保証のほか、「小田原蒲鉾十箇条」を設け、例えば「小田原蒲鉾本来の製法・技法・技術を頑固に守り、将来もそれを尊重する意思を持っていること」等、品質保持に努める姿勢を貫き、活発な活動を行っている。ブランドとは何か──に立ちかえれば、品質・価値を示し、混同を避けるためのもの。今後は、フリーライド(信用へのただのり)が争点になってきそうだ。裁判の行方を見守りたい。

特許業務法人プロテック プリント版ちざいネタ帖 Vol.27 2017/12/11より