みやぎサーモン、大館とんぶり、大分かぼす、すんき、新里ねぎ。
これら5件が5月26日に登録されました。
農水省による地理的表示保護制度が平成27年12月にスタートしてから
合計35件が登録されています。
35件のうち、34件は地名と産品名との組合せですが、
今回は、「すんき」で登録になった例があります。
木曽地方の発酵した漬物だそうです。
「すんき」といえば、全国でここしかないのでしょう。
なお、
農水省は、地理的表示の説明ページを5月26日に更新しています。
かならずしも地名を含まなくても、地理的表示として保護できるとしたようです。
(引用します)
「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」(地理的表示法)は地域で育まれた伝統と特性を有する農林水産物食品のうち、品質等の特性が産地と結び付いており、その結び付きを特定できるような名称(地理的表示)が付されているものについて、その地理的表示を知的財産として保護し、もって、生産業者の利益の増進と需要者の信頼の保護を図ることを目的としています。