坂本竜馬の筆跡を商標として用いることができるように
一般開放する試みが始まりました。
高知の維新博へ向けてのキャンペーンです。
詳しくはこちら。高知新聞。
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トランプ米大統領の就任に伴い、米国内及び周辺諸国はもとより、外交政策や世界経済の動向が注視される昨今──。
われわれ知的財産業界にとっては、なんといっても注目されるのが米国のTPP(環太平洋パートナーシップ)離脱の行方だ。著作権法など知的財産関連改正法案は、TPPが日本国について効力を生じる日が施行日とされるが、12ヵ国すべてが国内手続きを終えるか、12ヵ国のGDPの85%以上を占める少なくとも6ヵ国が手続きを終えることが要件で、米国のGDPはTPP加盟国の6割を占めるため、TPPが発効する可能性は実質的になくなってしまう。
またオバマ政権下での米国特許商標庁の長官は、元グーグル社の特許弁護士だったが、シリコンバレーと何かと反りの悪いトランプ政権下では、医療・化学系特許弁護士へのチェンジもうわさされている。
とはいえ、共和党の政策(2016年)では、「知的財産を保護することは国家安全保障問題のひとつ」と明記されているほか、(特に中国など)「侵害者に対する強い措置」が謳われている。発明家を叔父にもつトランプ氏は、特許政策に強い関心をもっているといわれる。矛盾が指摘されがちなトランプ氏の政策であるものの、知的財産においても攻めと守りのバランスが課題になってくるにちがいない。
選挙スローガンも商標に
2017年1月初旬に届いた米国特許取得ランキング(2016年)では、米国企業が約3万3000件(全体の41%)と最多であるものの、日本企業が約2万3000件(同28%)、韓国企業が約1万2000件(同15%)。企業別では1位は米IBMで、日本企業ではキヤノン、ソニー、東芝、トヨタ自動車、パナソニックIPマネジメントなど8社が、トップ25にランクインしている。アメリカファースト政策下ではどうなっていくのか、まったく未知数でもある。
ところで、ビジネスマンでもあるトランプ氏は、個人名義で「TRUMP」「TRUMP TOWERS」など320件の商標を出願・登録し、すでにマネタイズ(収益化)に結びつけているそうだ。選挙スローガン「MAKE AMERICA GREAT AGAIN」(アメリカを再び偉大に)も、80年にレーガンが使いはじめた言葉だが、米国で商標登録(登録第5020556号)。Tシャツなど選挙グッズのほかに、政治運動にかかるサービス等の区分でも権利取得している。
一方、中国では、トランプ氏と関係のない企業が商標「TRUMP」を登録しているそうだ。トランプ氏のキャラクターを活かして、中国の模倣品、冒認出願にどこまで強い態度で臨んでいくか──われわれも当分トランプ氏から目が離せそうにない。
昨日、2017年2月6日より
日本国特許庁では、
商標登録出願の早期審査の対象を拡大しました。
以下、引用します。
(1)マドリッド協定議定書※1に基づく国際登録の基礎出願
マドリッド協定議定書による国際登録を受けるためには、日本の特許庁へ出願している案件(基礎出願)、又は登録になった案件(基礎登録)を基にして、WIPO国際事務局に国際出願を行う必要があります。今回、国際出願“予定”の「基礎出願」を、新たに早期審査・早期審理の対象として拡大します。
これまでは国際出願“済”の基礎出願のみを対象としていましたが、マドリッド協定議定書の利用件数は年々増加しており、利用するユーザーから、国際出願予定の基礎出願の審査結果を早く知りたいといった声を頂戴しているところ、これに応えるべく対象とするものです。
(2)「商標法施行規則別表」や「類似商品・役務審査基準」等に掲載されている商品・役務のみを指定している出願
商標登録出願を行うに当たっては、出願した商標を使用する商品・役務を指定することが必要です。代表的な商品・役務については、「商標法施行規則別表」、「類似商品・役務審査基準」又は「商品・サービス国際分類表(ニース分類)」において例示として掲載(以下、「例示掲載商品」といいます)しているところ、「例示掲載商品」のみを指定している出願については、商品・役務を明確に指定していることになるため、早期審査・早期審理の対象とします。
これまで「例示掲載商品」のみを指定していても、権利化の緊急性、又は、指定した全ての商品・役務について使用している(又は使用準備を進めている)必要がありました。しかし、多様化するユーザーニーズに応えるべく、権利化の緊急性がない、又は全ての商品・役務について使用していない場合でも、「例示掲載商品」のみを指定することで対象として認められます。
※上記(1)及び(2)のいずれの場合においても、早期審査・早期審理の対象となるためには、「指定した商品・役務のうち少なくとも一つの商品・役務に出願商標を使用している又は使用の準備を相当程度進めている」必要があります。
(引用おわり)
くわしくは、こちらをどうぞ。
http://www.meti.go.jp/press/2016/02/20170206001/20170206001.html
特許出願、商標出願、いずれの場合も、
その出願についての審査が進むと特許庁から拒絶理由通知が来る場合があります。
意見書を提出して、それが認められ、特許権取得、商標権取得につながればよいです。
しかし、
審査官がなかなか認めてくれない。
ついに、拒絶査定。
さて、これに対して承服せずに反論するには、
拒絶査定に対する審判請求しかない。
金がかかるぞ、どうしよう。
という場合に、
「他人もこれについて権利取得できないのだからいいだろう。あきらめよう」
という気持ちが働くことがあります。
この場合、先願権(後の出願を排除する効力)に違いがあることにお気をつけください。
特許の場合ですと、出願公開(通常は出願から1年半です。早期公開される場合もあります)されますので、出願内容が公報という形で特許庁のデータベースにより誰でも見ることが出来る状態になります。そして、出願公開公報が特許庁のデータベースで誰にでも見られる状態は、ずっと長く、数十年間続きます。
したがって、当初の出願書類に書いていたものと同じものを他人があとから特許出願しても権利取得できないといえます。
しかし、
商標の場合は、権利取得できない場合にあきらめると、先願権は、なくなってしまうことにご注意ください。
ひとつ、モデルとして、同様の商標について、Aさん、Bさん、Cさんが商標登録出願をした場合について考えます。
Aさんは、登録されて商標権を取得します。 Bさん、CさんはAさんの商標権の存在を理由に拒絶されてしまいます。
Bさんは、
「Cさんも商標取得できないのだから、いいや」
と考えて、商標権の取得をあきらめます。
しかし、Cさんはあきらめずに拒絶査定不服審判で争います。
その後、Aさんの商標権が更新されずに消滅し、1年以上経過して、Cさんの商標登録が認められてしまいます。
そのときになって、Bさんは、悔しがってもあとの祭りという事態になります。
商標の場合は、出願としての係属が解除されると、特許庁のデータベースからも削除され、検索でヒットしない状況になります。
秋田魁新報(秋田市を中心とする地方新聞)によると
いぶりがっこ振興協議会が発足し、
地理的表示保護制度の登録申請を目指すそうです。
いぶりがっこは、簡単に言うと、沢庵の燻製です。
地理的表示保護制度は、農水省が音頭をとって始めた制度です。
いまや、知的財産は、特許庁にまかせておけないと、
農水省も乗り気のようです。
くわしくはこちらをどうぞ
http://www.sakigake.jp/news/article/20170123AK0020/
2016年9月中旬、ロックバンド「黒夢」の商標権が、東京国税局によりYAHOO!官公庁オークションにかけられていることが報じられた。黒夢といえば、インディーズの世界では名古屋2大巨頭といわれたヴィジュアル系バンド。CD総売り上げも約531万枚。2009年に解散したものの、2010年からはスポット的に活動を再開している。
報道によれば、ヴォーカルの清春が代表を務めていた(有)フルフェイスレコードの法人税滞納により商標権が差し押さえられ、インターネット公売にかけられたもの。オークションを確認してみると「黒夢」「KUROYUME」など4商標がせり売りされ、落札価格合計は140万9000円にのぼった。
この商標権、詳細に見てみると、活動停止宣言後の2007年に「黒夢(呼称=クロユメ、コクム)」(第5106735)を貴金属(第14類)及び被服及び履物(第25類)で出願の後、翌年に同名称をレコード・音楽ファイル等(第9類)や音楽の演奏(第41類)のほか、食器類(第21類)や喫煙用具(第34類)など、10の区分に拡充して出願。つまり、いったん休業宣言したものの、グッズ販売を含めて再起をはかろうとした心意気が見てとれる。
知的財産権は質権設定もできる
芸能人など有名人の芸名や肖像には、パブリシティ権と呼ばれる人格権のもとにあり、今後のライブ活動など普通に用いられる状況で黒夢を名乗ること自体は、実は問題ない。
しかしながら、黒夢と記載したCDやTシャツ、グッズ等の制作・販売に関しては、商標権侵害になる⋯⋯というのが、知的財産法上の原則でもある。
(有)フルフェイスレコードの現社長佐々木氏は、弁護士に一任して対応を進めている旨声明を発表し、落札者からの買い取りを希望しているそうだ。
芸名のパブリシティ権と商標権の関係については、本名で活動し、いったん芸能活動を休止していたアイドルタレント加護亜依が、前事務所で名前を商標登録されていたため、新事務所に移籍するにあたり障壁になった例もある。解釈があいまいな部分もあり、商標権と芸名をめぐるトラブルは、近年いっそう増える一方。ご自身で商標権を取得しておいたほうが安全⋯⋯とアドバイスするほかない。
ところで、今回黒夢が大きな話題になったのは、商標権が国税局の差押の対象であるということだろう。商標権に限らず、特許権など知的財産権(無体財産権)は、質権設定や差押の対象。ただし評価額の設定や、特許の場合は使用権など、価額算定もひとすじ縄にはいかず、実際には課題も少なくない。
黒夢の公売開始価格をみても、商標取得実費程度を設定したかのようにみえる。東京国税庁のオークションにおいても、知的財産権を公売にかけるのは稀なケース。まだまだ売れる、欲しいひとがいるに違いない(債権回収可能と思われる)──著名なバンド&商標なればこそ、ということだったろう。
*特許業務法人プロテックちざいネタ帖VOL.14(2016/10/05)より
感動のリオ・オリンピック閉幕とともに、2020東京五輪への新たなステージが始まった。
建築・土木や環境技術等、技術分野の進展による特許出願のほか、関連グッズの商標出願など、知的財産業界においても、未来の日本への礎(いしずえ)をかたちづくるチャンスであるに違いない。
そんななかでいっそう注目されるのが「地域ブランド」だ。クールジャパンのかけ声のもと、「地域創生」も活発化。農業・水産業の六次産業化の推進もあり、地域おこしの場面では、「ブランディング」という言葉をよく耳にする。そんななか成功事例として注目されているのが、浜松市の「うなぎいも」だ。
大正時代から続く造園業者が、剪定等の廃棄物を利用した堆肥の製造販売を発展させ、名物のうなぎの頭や骨などの残渣(ざんさ)を用いた堆肥を製造。以前は浜松市内にあるうなぎ専門店や加工業者が有料で処分していたものを無料で回収し、草木由来の堆肥とブレンド。この堆肥で育てたさつまいもをブランド化したプロジェクトだ。
生鮮のさつまいもを栽培・販売するほか、地元ホテルの協力を得て、うなぎいもプリンを商品開発。さらにプリンに用いる鶏卵についても、うなぎの残渣をエサにするなど養鶏農家を巻き込んだ。プリンの製造過程のさつまいものペースト(加工品)も、地域の製菓店に販売し、クッキー等の焼き菓子、うなぎいもアイス、うなぎいもシェイクなど、数多くの「うなぎいも」スイーツを誕生させた。さらに、耕作放棄地等を活用したうなぎいも栽培も始まり、農業振興の一助となっているそうだ。
ブランド戦略のカナメは商標
現在では、うなぎいも生産組合のほか、加工業者、販売業者からなる協同組合を発足。関連商品は、42商品、商品販売額約5億円だという(2015年)。市中には「うなぎいもカフェ」があるほか、ゆるキャラ「うなも」も人気。販売促進や植付体験、焼芋試食会などのイベントも盛ん。海外への紹介も始めた。浜松といえば「うなぎ」──まさに、地域資源を掘り起こし、官民一体となった取組みは、地域ブランディングのお手本でもあるだろう。
商標「うなぎいも」は、いもやいもの加工品、菓子及びパン、レトルトなどの加工食品、日本酒などの区分で、プロジェクトの中心企業、(有)コスモグリーン庭好が保有している。「うなぎいもブランド認定」制度をつくり、ロゴやキャラクターの使用許諾を行っているそうだ。しかし、詳細に商標データベースを調べてみると、ゆるキャラ「うなも」については未出願。もちろん外国出願もまだだ。派生商品「うなぎ米」は別の個人の権利となっている。つまり、プロジェクトの広がりに対して商標戦略が追いついていないかのようにみえる。
実状と未来予測──われわれ知的財産を業とする者の真価が問われている。
*特許業務法人プロテックちざいネタ帖VOL.13(2016/08/31)より
*参考:うなぎいもOFFICIAL WEBSITE
http://www.unagiimo.comhttp
いま、“小田原”が熱い。
1月に放送されたNHK『ブラタモリ』では小田原用水など「小田原は江戸どころか全国の城下町の原点」とタモリが絶賛するほど。2016年5月1日には小田原城天守閣がリニューアルオープン。地域の木材を用い、木造構法による耐震改修が市民グループも参画して完成し、人気を集めているそうだ。
その、小田原で商標トラブルが起きた。
地域団体商標「小田原かまぼこ」(第5437575号)、「小田原蒲鉾」(第4734753号他)を無断使用しているとして、小田原蒲鉾共同組合が神奈川県南足柄市の食品会社を相手どり、販売差止と損害賠償約5000万円を求めて訴訟提起。2016年5月27日、第一回口頭弁論が横浜地裁小田原支部において開かれた。
商標「小田原かまぼこ」、「小田原蒲鉾」は、平成23(2011)年登録の地域団体商標。組合側では組合に未加入の食品会社が“小田原かまぼこ”の名を用いて首都圏のスーパーなどに販売しており、再三の警告にもかかわらず商標の使用を中止しなかったための提訴と説明。一方の食品会社では「商標登録以前から名称を使用していたので権利の侵害にあたらない」と主張し、全面戦争のかまえだ。
おでんも熱い! 攻めの小田原
地域団体商標とは、地域特産の農産物名などに地域の事業者が協力して商標権を取得する制度。一定の地理的範囲で有名であること、地域名+商品・役務名で構成される商標である等の条件がある。地域団体商標は、出願以前から使用している場合はその範囲内で使用が認められるため、食品会社側は出願以前の使用を立証できるかどうかがポイント。ただしこの継続的使用権は「不正競争の目的でないこと」が要件。つまり、出願以前であっても「小田原かまぼこ」がすでに広く知られていた後に「ただのり(=フリーライドという)」している場合には認められない。ちなみに小田原かまぼこの発祥は天明年間という説が有力だ。
ところで、小田原蒲鉾共同組合をベースに、もうひとつの小田原名物が誕生している。それが「小田原おでん」(第5061077号)。蒲鉾業者13社のほか、豆腐・こんにゃく店など地元商店により「小田原おでん会」を組織。30種以上のオリジナルおでん種が創出されている。小田原城址公園を会場にした「小田原おでんサミット」、「小田原おでん種コンテスト」、「小田原おでんまつり」なども定着。かまぼこ通りには実店舗「小田原おでん本店」もある。
地域産の材木使用や地域の伝統的職人の手による落ち着いたインテリア、各社による個性的なおでん種が一つの鍋で煮こまれる光景──地域を愛し、手を携えて未来を創り出そうとする姿が見えてくる。
*特許業務法人プロテック プリント版『』ちざいネタ帖(VOL.11/2016/6/30)より
16類 紙製包装用容器,プラスチック製ごみ収集用袋,紙類,文房具類,印刷物,写真,写真立て
に用いる商標として登録しています。
16類 紙製包装用容器,プラスチック製ごみ収集用袋,紙類,文房具類,印刷物,写真,写真立て
に用いる商標として登録しています。
(藍住町のウェブサイトから引用します)
藍住町マスコットキャラクター「あいのすけ」のデザインを無償でお使いいただけます。
使用を希望される場合は、事前に申請が必要です。
「藍住町マスコットキャラクター使用取扱要綱」をご確認の上、使用承認申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、藍住町役場企画政策課へご提出ください。
※使用承認後、「あいのすけ」のデータをお渡しします。
(引用終わり)
藍住町移住プロジェクトの動画にあいのすけがでてきます。
30類 茶,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,香辛料,穀物の加工品,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,食用粉類
に用いる商標として登録しています。
30類 茶,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,香辛料,穀物の加工品,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,食用粉類
31類 果実
に用いる商標として登録しています。
(勝浦町のウェブページから引用します)
収穫したみかんを特別な方法で貯蔵することで、
通常のみかんでは味わえない、奥深い甘みを感じることができる
「勝浦貯蔵みかん」のマスコットキャラクター。2009年に誕生。
タグ みかん 萌え
(引用終わり)
youtubeからちょぞっ娘の動画を一本紹介します。