静岡県と
県内の和牛生産者、流通業者の代表者らでつくる県産牛肉競争力強化委員会
が商標出願をしたそうです。
3月6日にロゴマーク、お目見え。
楽しみです。
詳しくは静岡新聞をどうぞ。
http://www.at-s.com/news/article/economy/shizuoka/327960.html
倒産寸前の会社をすくった商品名。
その秘訣は、形容詞を使わない。
7文字以内。
≪まぐまぐニュースより引用します≫
赤城乳業の監査役・鈴木政次さんの記事で、前回大反響をいただいた「倒産寸前の会社を救った『ガリガリ君』生みの親が明かす誕生秘話」。今回は「ヒットメーカー」である鈴木さんが「ガリガリ君」や「ガツン、とみかん」など、過去に自身が生みだしたヒット商品の裏に隠された「売れるネーミング」の法則を大公開します。商品の企画やマーケティングに携わっている方は必読の内容です。
ヒット商品の鍵を握るのはネーミングです。
ポイントは「なるべく短く作ること」と「形容詞や一般名詞を使わないこと」です。
短く作ったほうがいいのは、口コミがしやすいからです。長いと、覚えられませんし、覚えられなければ、口コミで人に伝わっていきません。
今、赤城乳業で、柱となっているのは次の5つの商品群です。
5番目は別として、どれも商品名が短い。
『ガリガリ君』は5文字(6音)、『ガツン、とみかん』は、「、」を除けば7文字です。私が初期に開発した『BLACK』で5文字でした。
商品のネーミングは、経験上、7文字以内がベストだと思っています。
「形容詞や一般名詞を使わない」ほうがいい理由は、まねをされないためです。商標登録が基本的にできません。
私が入社当時に開発した『BLACK』というアイスも形容詞でした。『スーパーソフト』は、なおさらです。
『BLACK』を出してすぐに、他社から似た名前の商品が販売された苦い経験があります。
≪引用おわり≫
くわしくはこちら。
http://www.mag2.com/p/news/238099
特許庁の地域団体商標制度のサイトが更新されました。
農水省の地域ブランド保護の取り組みにまけてはいられない、
といったところでしょうか。
動画やpdfファイルで充実させているようです。
たとえば、九州の枕崎のカツオの例が動画になっています。
こちらをくりっくしてご覧ください。
特許庁の該当ページはこちら
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/t_dantai_syouhyou.htm
坂本竜馬の筆跡を商標として用いることができるように
一般開放する試みが始まりました。
高知の維新博へ向けてのキャンペーンです。
詳しくはこちら。高知新聞。
昨日、2017年2月6日より
日本国特許庁では、
商標登録出願の早期審査の対象を拡大しました。
以下、引用します。
(1)マドリッド協定議定書※1に基づく国際登録の基礎出願
マドリッド協定議定書による国際登録を受けるためには、日本の特許庁へ出願している案件(基礎出願)、又は登録になった案件(基礎登録)を基にして、WIPO国際事務局に国際出願を行う必要があります。今回、国際出願“予定”の「基礎出願」を、新たに早期審査・早期審理の対象として拡大します。
これまでは国際出願“済”の基礎出願のみを対象としていましたが、マドリッド協定議定書の利用件数は年々増加しており、利用するユーザーから、国際出願予定の基礎出願の審査結果を早く知りたいといった声を頂戴しているところ、これに応えるべく対象とするものです。
(2)「商標法施行規則別表」や「類似商品・役務審査基準」等に掲載されている商品・役務のみを指定している出願
商標登録出願を行うに当たっては、出願した商標を使用する商品・役務を指定することが必要です。代表的な商品・役務については、「商標法施行規則別表」、「類似商品・役務審査基準」又は「商品・サービス国際分類表(ニース分類)」において例示として掲載(以下、「例示掲載商品」といいます)しているところ、「例示掲載商品」のみを指定している出願については、商品・役務を明確に指定していることになるため、早期審査・早期審理の対象とします。
これまで「例示掲載商品」のみを指定していても、権利化の緊急性、又は、指定した全ての商品・役務について使用している(又は使用準備を進めている)必要がありました。しかし、多様化するユーザーニーズに応えるべく、権利化の緊急性がない、又は全ての商品・役務について使用していない場合でも、「例示掲載商品」のみを指定することで対象として認められます。
※上記(1)及び(2)のいずれの場合においても、早期審査・早期審理の対象となるためには、「指定した商品・役務のうち少なくとも一つの商品・役務に出願商標を使用している又は使用の準備を相当程度進めている」必要があります。
(引用おわり)
くわしくは、こちらをどうぞ。
http://www.meti.go.jp/press/2016/02/20170206001/20170206001.html
特許出願、商標出願、いずれの場合も、
その出願についての審査が進むと特許庁から拒絶理由通知が来る場合があります。
意見書を提出して、それが認められ、特許権取得、商標権取得につながればよいです。
しかし、
審査官がなかなか認めてくれない。
ついに、拒絶査定。
さて、これに対して承服せずに反論するには、
拒絶査定に対する審判請求しかない。
金がかかるぞ、どうしよう。
という場合に、
「他人もこれについて権利取得できないのだからいいだろう。あきらめよう」
という気持ちが働くことがあります。
この場合、先願権(後の出願を排除する効力)に違いがあることにお気をつけください。
特許の場合ですと、出願公開(通常は出願から1年半です。早期公開される場合もあります)されますので、出願内容が公報という形で特許庁のデータベースにより誰でも見ることが出来る状態になります。そして、出願公開公報が特許庁のデータベースで誰にでも見られる状態は、ずっと長く、数十年間続きます。
したがって、当初の出願書類に書いていたものと同じものを他人があとから特許出願しても権利取得できないといえます。
しかし、
商標の場合は、権利取得できない場合にあきらめると、先願権は、なくなってしまうことにご注意ください。
ひとつ、モデルとして、同様の商標について、Aさん、Bさん、Cさんが商標登録出願をした場合について考えます。
Aさんは、登録されて商標権を取得します。 Bさん、CさんはAさんの商標権の存在を理由に拒絶されてしまいます。
Bさんは、
「Cさんも商標取得できないのだから、いいや」
と考えて、商標権の取得をあきらめます。
しかし、Cさんはあきらめずに拒絶査定不服審判で争います。
その後、Aさんの商標権が更新されずに消滅し、1年以上経過して、Cさんの商標登録が認められてしまいます。
そのときになって、Bさんは、悔しがってもあとの祭りという事態になります。
商標の場合は、出願としての係属が解除されると、特許庁のデータベースからも削除され、検索でヒットしない状況になります。
2017年2月3日
音楽教育を守る会
「音楽教育を守る会」 発足のお知らせ
~音楽教室における演奏に対する
JASRACの著作権料徴収方針に対応~
このほど、私ども音楽教育事業を営む7つの企業、団体(下記参照)は、昨年来の日本音楽著作権協会(JASRAC)による、「音楽教室」における著作権料徴収の動きに対応するため、「音楽教育を守る会」を結成。今後は、さらに関係各社、各団体へ参加を呼びかけ、合同でこの問題にあたってゆくことにいたしました。
早速、2月2日(木)に1回目の会合を開き、「演奏権が及ぶのは公衆に聞かせるための演奏であり、音楽教室での練習や指導のための演奏は該当しない。文化の発展に寄与するという著作権法の目的にも合致しない。今後は本会を通じて対応していく」との活動方針を決定いたしました。
<記>
■代 表 一般財団法人 ヤマハ音楽振興会 常務理事 三木 渡
■発起人 株式会社 河合楽器製作所
専務取締役執行役員営業統括本部副本部長兼国内統括部長 日下昌和
株式会社 開進堂楽器 代表取締役社長 山崎隆志
島村楽器 株式会社 代表取締役社長 廣瀬利明
一般社団法人全日本ピアノ指導者協会 専務理事 福田成康
株式会社 宮地商会 代表取締役 宮地 曠
株式会社 山野楽器 代表取締役社長 山野政彦
【本件に関するお問い合わせ】
音楽教育を守る会 事務局 斉藤
TEL 03-5773-0899 (一財)ヤマハ音楽振興会内
昨日、報道された JASRAC の音楽教室へのロイヤルティ徴収方針に対抗して
「音楽教育を守る会」が発足されたことが報道されています。
JASRACの行き過ぎた徴収がなされないよう
適切な著作権保護がなされるよう
関係各者の利害調整がなされることを期待します。
≪アジア経済ニュースから引用します≫
2017/02/02(木)
《知財》知財局、登録出願料や調査料引下げ
シンガポールの知的財産事務局(IPOS)は1日、
4月1日から商標・特許の登録出願や調査依頼などにかかる料金を引き下げると発表した。
最先端技術が集積するイノベーション(技術革新)ハブを目指すシンガポール政府の方針に沿ったもの。
商標の登録出願にかかる料金は、
1案件当たり341Sドル(約2万7,000円)から240Sドルへと30%引き下げる。
商標の国際出願は、従来(374Sドル)から9%安い341Sドルとなる。
特許出願については、
調査依頼料を1案件当たり1,925Sドルから1,650Sドルへと14%引き下げる。
国際特許の調査依頼は、従来(2,600Sドル)から27%安い1,650Sドルとなる。
一方で、商標・特許の独占を防ぐため更新登録料は引き上げる。
商標では250Sドルから380Sドル、登録から8~10年目の特許では270Sドルから370Sドルに改定する。
第三者に特許実施許諾を付与する場合は、従来に引き続き更新料を半額に割り引く。
知的財産の放棄・取り下げにかかる費用としては、これまで30Sドルを徴収していたが、4月以降は無料とする。
今回の改定により、シンガポールで特許20件を出願から20年間維持するのに必要な費用は、従来の9,220Sドルから1万840Sドルへと18%上昇する。
それでも、韓国は2万6,153Sドル、日本は2万4,646Sドル、米国は2万1,602Sドル、中国は1万8,210Sドルという。
IPOSは「主要先進国と比べると、依然として高い競争力を維持している」と説明している。
≪引用終わり≫
シンガポール特許は、
東南アジアの要です。
シンガポールで特許がとれたら、
周辺の他の諸国でも特許が取得できるという場合があります。
シンガポールの特許を安く取得できることで、
東南アジア全体の経済発展につながることを期待します。
アジア経済ニュースはこちらhttp://www.nna.jp/articles/show/1566005