2017年8月10日に登録された立体商標 第5970956号です。ゼブラのチェックセット

世界史などの教科書をみどりいろに塗って勉強している高校生を電車の中で見ました。

ゼブラのチェックセットを使っているようです。

みどりいろのフェルトペンと、それを消す白いフェルトペン。

そして、

赤いフィルム(?)のような下敷きのようなもの。

このゼブラの商品について、

商標登録がなされました。

5枚の写真を特許庁に提出して登録した立体商標です。

この登録例では、販売の際の状態に近い写真を使っています。

印刷をした厚紙には、切れ込みがあって、

そこにみどりいろのペンと白いペンとが取り付けてあります。

立体商標の態様は、いくつかのパターンが考えられます。

商品そのものの形状を登録するケース、

商品とその包装との組合せを登録するケース、

など。

 

ゼブラのチェックセットの場合、

透明の袋は、除いて、中身の厚紙とフェルトペン2本で写真を撮影しています。

赤いフィルムは、厚紙に挟まれて隠れているのでしょうか?

チェックセットには、赤と緑があります。

シートが赤の場合は、ミドリのペンを使います。

シートがミドリの場合は、赤のペンを使います。

そこで、商標登録は、色をなくして、モノトーンの登録にしたものと思われます。

クライアントに寄り添う

弁理士として、仕事をする上で、
たくさんの顧客に対して、自己の能力をどのようにアピールすることが適切でしょうか。
それぞれの顧客が要求する仕事の内容は、さまざまです。
それをすべてカバーするような能力を弁理士がもっているのだと
主張することは、あまり得策ではないと考えます。
私は、スーパーマンです。
と言っている人についていきたい人は少ないと思います。

 

自己の能力を大きく見せることはしないで、
「あなたの要求する仕事の範囲をちょうどカバーする能力を私が持っています」
と見せてあげることがちょうどよいだろうと考えます。
 

 

顧客の要求する仕事をするためには、
その顧客に、あるいは、その顧客の要求に寄り添うことが必要です。
そして、
寄り添っていることを相手に伝え、わかってもらうことです。
完全にぴたりと重なり合うことはできないまでも、
重なり合う部分がかなりできるかもしれません。
そうして、重なり合ったことを、相手にわかってもらう。
重なり合った部分で力を注いで、仕事をする。

その重なり合った部分で実績を上げたことを

クライアントにアピールして
わかってもらう。
 
こうしてはじめて、費用を請求し、金銭を回収し、
次の仕事につなげる。

ハナマルキ、音商標の登録がされました

「おみそならハナマルキ」

テレビCMでよく耳にするフレーズです。

2017年6月9日に登録になりました。

29類

肉製品、加工水産物、加工野菜及び加工果実、油揚げ、凍り豆腐、こんにゃく、豆乳、豆腐、納豆、即席みそ汁、カレー・シチューのもと、お茶漬け、のり、ふりかけ、なめ物、豆

30類

菓子、パン、サンドイッチ、中華まんじゅう、ハンバーガー、ピザ、ホットドッグ、ミートパイ、みそ、塩麹、調味料、香辛料、アイスクリームのもと、シャーベットのもと、イーストパウダー、こうじ、酵母、ベーキングパウダー、ぎょうざ、しゅうまい、すし、たこ焼き、弁当、ラビオリ、酒かす

が指定商品です。

登録された楽譜には、メロディーだけでなく、

「おみそならハナマルキ」

と歌詞がついています。

 

音商標は新しい制度ですので、

実際の商標権侵害訴訟の判決例がまだないですが、

このテレビコマーシャルは、かなり著名だと考えます。

 

もしも、

どこかの街の商店街でみそやさんが、

ハナマルキにあやかって商売をしようとして

このメロディだけを流して(歌詞をつけずに)、

みそなどを販売しようとした場合でも、

商標権侵害にあたるケースがあるだろうと考えます。

 

農水省による地理的表示保護制度 5月26日には5件が登録されました。制度が始まって1年半で合計35件が登録されています。

みやぎサーモン、大館とんぶり、大分かぼす、すんき、新里ねぎ。

これら5件が5月26日に登録されました。

農水省による地理的表示保護制度が平成27年12月にスタートしてから

合計35件が登録されています。

35件のうち、34件は地名と産品名との組合せですが、

今回は、「すんき」で登録になった例があります。

木曽地方の発酵した漬物だそうです。

「すんき」といえば、全国でここしかないのでしょう。

 

詳しくはこちら

なお、

農水省は、地理的表示の説明ページを5月26日に更新しています。

かならずしも地名を含まなくても、地理的表示として保護できるとしたようです。

 

(引用します)

「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」(地理的表示法)は地域で育まれた伝統と特性を有する農林水産物食品のうち、品質等の特性が産地と結び付いており、その結び付きを特定できるような名称(地理的表示)が付されているものについて、その地理的表示を知的財産として保護し、もって、生産業者の利益の増進と需要者の信頼の保護を図ることを目的としています。

詳しくはこちら

ダフ屋(チケット高額転売)を撲滅するキャンペーンがスタートしました

一般社団法人 日本音楽制作者連盟

一般社団法人 日本音楽事業者協会

一般社団法人 コンサートプロモーターズ協会

コンピュータ・チケッティング協議会

これら4団体が立ち上がりました。

~私たちは音楽の未来を奪うチケット高額転売に反対します~

とのことです。

昨年7月の調べによると、1ヶ月で4千600万円の売上げを上げたチケット転売サイトがあるそうです。

これからは、コンサート動員が正常になされてこそ、

音楽の発展、芸術の発展、文化の発展が期待できると考えます。

このキャンペーンを応援します。

くわしくは↓

本日、6月1日オープン チケット高額転売撲滅キャンペーン

ビジネス関連発明の特許査定率が上昇傾向にあります

わが国特許庁が最近発表したところによると、

ビジネス関連発明の特許査定率(権利取得率)が上昇しています。

2000年ごろには、10パーセントだったのが、最近は70パーセントまで上がってきています。

IoT(インターネットオブシングズ)の傾向になってきたのが、一つの要因であろうと考えます。

コンピュータと、物とのからみで新しいビジネスがどんどん生まれていると考えられます。

以前、拒絶が多かった頃には、コンピュータ抜きでもできるビジネスをコンピュータで表現しただけのものが拒絶されていたという傾向がありました。

IoT ビッグデータ 人工知能

新しい時代のキーワードが見えてきています。

 

https://www.jpo.go.jp/seido/bijinesu/biz_pat.htm

特許庁の記事をよむにはこちらをクリックしてください。

佐賀県が、中小企業の知財サポートをすべく、日本弁理士会と協定を結ぶ

佐賀新聞が報ずるところによると、

佐賀県は、県内の中小企業をサポートするために

日本弁理士会と協定を結んだそうです。

日本弁理士会が地方自治体と協定を結ぶのは、

これが30番目とのこと。

(平成28年1月26日時点の実績を示す資料です)

 

くわしくはこちらをどうぞ。

http://www.saga-s.co.jp/news/saga/10101/405144

フェースブックが音楽配信事業に参入

sankeibizが報ずるところによると、

フェースブックが音楽配信事業に

参入するとのことです。

既存の事業と競争することで、

音楽文化の発展につながることを期待します。

 

くわしくはこちらをどうぞ

http://www.sankeibiz.jp/macro/news/170215/mcb1702150500018-n1.htm