農水省による地理的表示保護制度 5月26日には5件が登録されました。制度が始まって1年半で合計35件が登録されています。

みやぎサーモン、大館とんぶり、大分かぼす、すんき、新里ねぎ。

これら5件が5月26日に登録されました。

農水省による地理的表示保護制度が平成27年12月にスタートしてから

合計35件が登録されています。

35件のうち、34件は地名と産品名との組合せですが、

今回は、「すんき」で登録になった例があります。

木曽地方の発酵した漬物だそうです。

「すんき」といえば、全国でここしかないのでしょう。

 

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なお、

農水省は、地理的表示の説明ページを5月26日に更新しています。

かならずしも地名を含まなくても、地理的表示として保護できるとしたようです。

 

(引用します)

「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」(地理的表示法)は地域で育まれた伝統と特性を有する農林水産物食品のうち、品質等の特性が産地と結び付いており、その結び付きを特定できるような名称(地理的表示)が付されているものについて、その地理的表示を知的財産として保護し、もって、生産業者の利益の増進と需要者の信頼の保護を図ることを目的としています。

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地域ブランドも特許の時代に

政府がすすめる地方創世の波にのり、全国各地で地域のあらたな名産品開発が活発化している。地域産品といえば、「地域ブランディング」や「地域団体商標」といった言葉が先行して聞こえてくるが、農林水産物のブランドでは、実際には、農林水産省が担当する「地理的表示保護制度」や種苗の「育成者権」と、特許庁が担当する商標・意匠・特許の双方が関係し、地域ブランドの推進にはそれぞれの知的財産保護や戦略が必要になってくる。

そんななか、特許庁と農林水産省が協力し、平成28年10月から、各都道府県に設置している知的財産総合支援窓口[=(独)工業所有権情報・研修館が所管]に於いて、地理的表示保護制度や種苗の育成者権についても相談受付をスタート。制度や所轄省庁の壁を超えた知的財産サービスが始まっている。

また最近の傾向として挙げられるのが、特許の取得だ。田辺市とJA紀南は、インフルエンザウイルスを抑制する梅酢ポリフェノールを共同出願。和歌山大学食農総合研究所の協力で実現したもので、いったん拒絶査定になったものの、不服審判で審判官面接して登録に持ち込んだそうだ(特許第6049533号)。請求項1では 「 梅酢ポリフェノールを有効成分として含み、クエン酸を含まない抗ウイルス剤」 と非常にシンプルで広い権利範囲。 地域の名産品で健康増進効果もありとなれば、商品価値は非常に高くなりそうだ。

 

食品の用途特許に注目

 

こうした健康食品の特許取得の背景になっているのが、2016年4月に運用が開始された食品の用途特許に関する審査基準の改定(緩和)だ。生鮮食品を除く機能性表示食品やトクホなどの加工食品が対象で、従来、用途限定の記載として認められなかったものが認められるようになった。 例えば「成分Aを有効成分とする二日酔い防止用茶飲料」 「成分Bを有効成分とする歯周病予防用グレープフルーツジュース」 など、有効成分の発見に新規性があれば特許となるのだ。

さらに──田辺市・JA紀南では、和歌山信愛女子短期大学に研究協力をあおぎ、介護食用に“種も皮もない梅干し” を開発し製法特許を出願中。食事意欲を増進させ、唾液量がふえることで口腔内を清潔に保つことにつながるのだそうだ。

JA紀南ではこのほかにも近畿大学や明石酒造(株)、宮崎県などとそれぞれに食品の特許を共同出願している。共同出願というタッグや地域研究機関との連携など、目的ごとのコンソーシアム(共同事業体)体制が見えてくる。ライセンス提供となればその仕組みづくりや運用も必要。コーディネータの存在もいっそう重要になってくるにちがいない。

 

  • 特許業務法人プロテック:プリント版『ちざいネタ帖』(2017/04/03)より

 

 

秋田県のいぶりがっこ 振興協議会が発足 地理的表示保護制度の登録申請を目指します

 

秋田魁新報(秋田市を中心とする地方新聞)によると

いぶりがっこ振興協議会が発足し、

地理的表示保護制度の登録申請を目指すそうです。

 

いぶりがっこは、簡単に言うと、沢庵の燻製です。

 

地理的表示保護制度は、農水省が音頭をとって始めた制度です。

いまや、知的財産は、特許庁にまかせておけないと、

農水省も乗り気のようです。

 

 

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http://www.sakigake.jp/news/article/20170123AK0020/