白色ダイオードの特許侵害品を台湾から輸入したとして、日亜化学が輸入商社の特許侵害を公表
→輸入商社が事実無根と日亜化学を訴える
→第1審は、日亜化学が輸入商社に110万円を支払うよう命じる。
→第2審は、日亜化学の逆転勝訴。特許侵害だと思ったとしても無理はない、と。
→第3審。最高裁が棄却。
これにより、第2審の判決が確定。
ということです。
訴訟提起前のやりとりで、しっかりと確認していたらこんな手間をかけなくてもよかったでしょう。
くわしくはこちら(産経WEST)
http://www.sankei.com/west/news/170126/wst1701260079-n1.html