ベッカム家の商標戦略

イギリスを代表する元サッカー選手、デヴィット・ベッカム。妻でタレント出身のヴィクトリアや子どもたちともども、世界的に注目されるセレブファミリーだが、ヴィクトリアが5歳の愛娘の名前「ハーパー」を商標登録したと話題だ。

英国地元紙によれば、すでに長男のブルックリン、次男ロメオ、三男クルーズの名前を2016年に商標登録。デヴィット自身は2000年に、ヴィクトリアは2002年にすでに商標登録されており、これで家族全員の名前が登録されたのだそうだ。

タレント活動をする分においては、その名前は、パブリシティ権という著作権の一種で保護され商標出願の必要はないから、今後、子どもたちの名前を冠したブランド開発など、何らかのかたちで事業化を考えているのだろう。知的財産をなりわいとする者としては、気になるのが、その出願内容。名前がどんな出願内容なのか、調べてみた。

商標の名称は「HARPER BECKHAM」。出願区分は、3類=化粧品・香料、せっけん、9類=電気製品・プログラム、16類=印刷物、18類=かばん・傘、25類=服・靴、28類=玩具のほか、41類=教育・イベント・スポーツの7つの区分。今後、玩具や子ども服などのブランド展開のほか、音楽や映画、TVなどのコンテンツ名に娘の名前を冠して事業化するのではないかという予測ができる。

 

権利は各国に及ばない

 

しかしながら、ハタからみると「?」な部分もないわけではない。この出願そのものが、欧州連合知財財産庁への出願登録(単一の出願でEU加盟国すべてに自動的に権利が発生)である点。イギリスがEU離脱となれば、各国での権利はどうなっていくのか。もちろん、米国や日本などEU加盟国以外ではいまのところ出願も登録もされていないのがなんとも不思議なところ(2017年4月末現在)。もし、あなたがその名称で事業化を考えているなら、まだ間に合うってこと。

ちなみに商標の国際出願については、マドリッド・プロトコル(標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書=通称マドプロ)という国際登録制度がある。これは、本国で出願・登録されている商標を基礎として、指定締約国へ権利保護を拡張することができる制度。外国商標の一元管理が可能であるほか、現地代理人への費用が節約できることなど、メリットも大きい。加盟国数は98ヵ国(2017年3月現在)。アジア地域での加盟は未だ少ないものの今後も増加することが期待されている。

商標の国際出願については助成金もある。詳しくは、どうぞお尋ねください。

*特許業務法人プロテック プリント版『ちざいネタ帖 Vol.21』(2017/05/8)より