下関市の商標です。山口県内の19自治体の中で商標取得数が第2位です。

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玄界灘があるのは、知っていました。
響灘(ひびきなだ)もあるのですね。

響灘の響きを
海峡の峡の字に置き換えて
海響
といっているようです。

造語が、商標登録しやすいのはわかりますが、
タブロイド判の夕刊のタイトルでよく見られる
漢字の文字をほかのものに置き換えるやり方は、
いかがなものでしょう。

漢字を学習中の小中学生に悪影響を及ぼさなければよいのですが。。。

(心配のしすぎでしょうか)

(ブリタニカより引用します)
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説
響灘
ひびきなだ
福岡県北方から山口県西方にある海域で,
日本海の一部。西は鐘崎,地ノ島で境され,玄界灘に続き,
東は山口県北西端の角島で境される。
水深約 60~100mの陸棚の好漁場をなす。
沿岸に北九州工業地帯が発達し,
1968年から若松半島東部に大規模な臨海工業用地が造成されている。
(引用おわり)

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32類 鉱泉水その他の飲料水その他の清涼飲料
に用いる商標として登録しています。

関露は、
甘露に基づくジョークなのだと
漢字を学びつつある
小中学生が適切に受け止めてくれたらよいのですが。。。

(下関市のウェブページより引用します)
名前の由来
本市は、新世紀のスタートの年に給水開始95周年を迎え、
これを記念して平成13年5月に災害備蓄用兼水道事業のPR用ボトルウォーター
「あぁ!関露水」500ミリリットル入りを製作し、
平成14年8月に家庭備蓄を主目的とした「あぁ!関露水」2リットル入りを製作しました。
「あぁ!関露水」の原材料は、
明治39年(1906年)創設以来、1世紀近くおいしい水をつくり続けている
高尾浄水場の緩速ろ過池のろ過水を高温殺菌し、
”おいしさ”をそのままボトル詰めしています。
万一の災害時等に備えて1人1日3リットルの飲料水が必要といわれていますが、
もちろんそういった災害等が起きないにこした ことはありません。
平常時は“下関の美味しい水”として水道事業のPRにも役立てていきます。
非常においしいという意味の 「かんろ」、
また原材料となっている水道水の浄水方法である「かん速ろ過」 をもじり、
「かん」には下関の「関」をあてました。
おいしさのあまり「ああ、かんろかんろ」と思わず口にしてしまう、そんな水です。
(引用終わり)

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29類 食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく
30類 アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン
31類 生花の花輪,釣り用餌,ホップ,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,コプラ,麦芽,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,飼料用たんぱく,飼料,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,うるしの実,未加工のコルク,やしの葉
33類 日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒
に用いる商標として登録しています。

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16類 紙製包装用容器,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て
24類 布製身の回り品,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)
25類 洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,靴下,手袋,ネクタイ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,帽子,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)
41類 書籍の制作,放送番組の制作,放送番組の制作における演出,スポーツの興行の企画・運営又は開催,写真の撮影
に用いる商標として登録しています。

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16類 紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製のぼり・紙製旗,衛生手ふき・紙製タオル・紙製テーブルナプキン・紙製手ふき・紙製ハンカチ,紙類,文房具類,印刷物
24類 布製身の回り品,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)
35類 広告業,書類の複製,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
43類 飲食物の提供
に用いる商標として登録しています。

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14類 キーホルダー,記念カップ,記念たて,身飾品
16類 紙製包装用容器,プラスチック製包装用袋,紙製旗,紙類,文房具類,印刷物
18類 かばん類,袋物
24類 布製身の回り品,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)
25類 洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,靴下,手袋,ネクタイ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,帽子,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)
26類 衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),腕章,ボタン類
28類 人形
41類 書籍の制作,放送番組の制作,放送番組の制作における演出,スポーツの興行の企画・運営又は開催,写真の撮影
に用いる商標として登録しています。

地方公共団体として、
小中学生の教育に責任をもつべき立場の人たちが、
海響や、
関露を
用いるのは、適切なのかどうか、
大いに議論してほしいと思います。

 

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