昨日、2017年2月6日より、商標登録出願の早期審査の対象が拡大されました。

昨日、2017年2月6日より

日本国特許庁では、

商標登録出願の早期審査の対象を拡大しました。

以下、引用します。

(1)マドリッド協定議定書※1に基づく国際登録の基礎出願
マドリッド協定議定書による国際登録を受けるためには、日本の特許庁へ出願している案件(基礎出願)、又は登録になった案件(基礎登録)を基にして、WIPO国際事務局に国際出願を行う必要があります。今回、国際出願“予定”の「基礎出願」を、新たに早期審査・早期審理の対象として拡大します。
これまでは国際出願“済”の基礎出願のみを対象としていましたが、マドリッド協定議定書の利用件数は年々増加しており、利用するユーザーから、国際出願予定の基礎出願の審査結果を早く知りたいといった声を頂戴しているところ、これに応えるべく対象とするものです。

(2)「商標法施行規則別表」や「類似商品・役務審査基準」等に掲載されている商品・役務のみを指定している出願
商標登録出願を行うに当たっては、出願した商標を使用する商品・役務を指定することが必要です。代表的な商品・役務については、「商標法施行規則別表」、「類似商品・役務審査基準」又は「商品・サービス国際分類表(ニース分類)」において例示として掲載(以下、「例示掲載商品」といいます)しているところ、「例示掲載商品」のみを指定している出願については、商品・役務を明確に指定していることになるため、早期審査・早期審理の対象とします。
これまで「例示掲載商品」のみを指定していても、権利化の緊急性、又は、指定した全ての商品・役務について使用している(又は使用準備を進めている)必要がありました。しかし、多様化するユーザーニーズに応えるべく、権利化の緊急性がない、又は全ての商品・役務について使用していない場合でも、「例示掲載商品」のみを指定することで対象として認められます。

※上記(1)及び(2)のいずれの場合においても、早期審査・早期審理の対象となるためには、「指定した商品・役務のうち少なくとも一つの商品・役務に出願商標を使用している又は使用の準備を相当程度進めている」必要があります。

(引用おわり)

くわしくは、こちらをどうぞ。

http://www.meti.go.jp/press/2016/02/20170206001/20170206001.html

 

 

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