偽シャネル販売、愛知県内で横行している模様です。

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2016年4月6日夕方NNN 愛知県内で偽シャネル販売、逮捕される。

シャネルの偽物の財布を販売したとして6日、商標法違反の疑いで名古屋市中川区に住むパート従業員・益永珠美容疑者(43)が逮捕された。警察の調べによると、益永容疑者は今年2月、偽物のシャネルの財布1個を神奈川県に住む女性(52)に約1万5000円で販売し、商標権を侵害した疑いがもたれている。益永容疑者は去年12月からの4か月間で40万円以上を売り上げていたとみられていて、調べに対し容疑を認めている。
(NNNニュース4月6日夕方)

 

3月30日

 

3月30日、4月6日、この二つは、いずれも愛知県内でシャネルの偽物が売られていた事件です。
二人の被疑者は別人です。

愛知県内において、
組織的にシャネルの偽物を販売させようとしている組織があることをうかがわせます。
捜査機関(警察、検察)が動いています。
近いうちに、裏の組織が解明されるでしょう。

中国の通販サイトから、
個人で買っているとしたら、
その通販サイトの閉鎖、日本への輸入禁止まで手を延ばしてほしいものです。

(2014年5月27日)

捜査がうまく進むことを祈ります。

《非親告罪》
商標権侵害は、非親告罪です。
告訴なしに公訴できます。
つまり、被害者(商標権者)が告訴することなしに、捜査機関が動くことができます。

シャネルについては、
偽シャネルの横行が韓国などを中心になされている現状があるので、
このように進めることができるともいえます。

たとえ、その被疑者に前歴がない場合であっても、
逮捕があり得ます。

また、今回は、シャネルという著名なブランドですが、
全く、無名なブランドの場合であっても、
商標権侵害が明らかであれば、
捜査機関が動くことが理論的には可能です。

特許権侵害も同様に非親告罪です。
特許権侵害について、公訴する検事さんはまだいらっしゃらないようです。
勇気ある検事の出現が望まれます。

著作権侵害も非親告罪にする動きがあります。

《商標権を取得したばかりの方が、いきなり刑事罰をもとめるのは、ちと》

偽シャネルの場合は、韓国、中国を中心に偽物が横行しているので、
捜査機関が動くのです。

商標権を取得したばかりの人が、
偽物が市場に出ているからといって、
警察に被害届を出したり、告発をしたりというのは、
無理な場合が多いかと思います。

ご注意ください。

まだ無名のブランドの場合は、
まずは、民事訴訟で商標権侵害を確定させる。

それでも侵害行為が止まらない、

といったケースで、刑事事件に進めることが考えられます。

 

 

 

 

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