今年の4月の特許審査基準の改訂により、成分がすでに知られた食品について、用途発明の取得ができるようになる予定です。

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2016年1月20日、特許庁のウェブサイト新着記事によると、機能性食品の発明(食品の用途発明)について、特許を取得できるように、審査基準の改定が本年4月に予定されています。

爆薬として知られるニトログリセリンが心臓の薬になるように、成分の知られた食品が用途発明の対象になります。

(以下、特許庁のウェブサイト、新着記事から引用します)

食品の用途発明に関する審査の取扱いについて

平成28年1月20日
特許庁

産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会審査基準専門委員会WG第7回会合(12月8日)及び第8回会合(1月13日)において、食品の用途発明に関する審査の取扱いについて審議されました。その結果、特許・実用新案審査基準の改訂案を、パブリックコメント手続(意見公募手続)にかけて、その後、4月中を目途に改訂審査基準の運用開始を目指すことが了承されました。審議内容及び了承された事項については、下記URL(※1)から第7回会合及び第8回会合の配布資料及び議事要旨を御覧ください。

※1 https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/shinsakijyun_menu.htm

これを受けて、審査基準及び食品の用途発明に関する審査の取扱いは、以下のようにします。

1. 審査基準について

「特許・実用新案審査基準 第III部 第2章 第4節 3.物の用途を用いてその物を特定しようとする記載(用途限定)がある場合」を改訂し、平成28年4月中を目途に改訂審査基準の運用を開始する予定です。

2. 食品の用途発明に関する審査の取扱いについて

請求項中に用途限定がある食品の発明について、現行審査基準に従うと、『用途限定が請求項に係る発明を特定するための意味を有しないものとして認定することで特許法第29条第1項第3号の拒絶理由がある』として拒絶査定(※2)となる出願の審査は、改訂審査基準の運用開始まで止めることとします。

※2 拒絶理由通知に対し、出願人から何ら応答がなく拒絶査定されるものを除きます。

[更新日 2016年1月20日]

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