広告効果は絶大。ステーキの特許出願

近年、飲食店やネットショップなど、店名を商標登録するケースがふえてきた。飲食店の知的財産権といえば、「鳥貴族」vs「鳥二郎」の商標トラブルが記憶に新しいところ。

うちで代理人をつとめる飲食店の商標では、例えば繁華街でよく見かける「やってます」看板(第5154790号 (株)ジャックポットプランニング)がある。お酒や被服の区分でも権利取得しており、オリジナル商品やユニフォームにも活用。町には商標権侵害になりそうな看板があふれているものの、同社は権利も主張せず、また係争するつもりもない。社長によれば、商標登録は「最初にはじめたのはうちだよ!」という矜持のようなものだそうだ。

ところで、商標が主流の飲食店業界にあって、注目されているのが、ステーキの特許だ。

food_beefsteak

 

「いきなりステーキ」を展開する(株)ペッパーフードサービスでは、2014年「ステーキの提供システム」を特許出願。補正の後、2016年6月に登録になった(特許第5946491号)。特許の範囲を確認してみると「お客様を立食形式のテーブルに案内するステップとお客様からステーキの量を伺うステップ、伺ったステーキの量を肉のブロックからカットするステップ、カットした肉を焼くステップ、焼いた肉をお客様のテーブルまで運ぶステップまでをステーキの提供システム」(プレスリリースより)だとか。これのどこが特許なのか素人にはわかりにくいが、補正書類には「お客様が案内したテーブル番号が記載された札と、上記お客様の要望に応じてカットした肉を計量する計算機と、上記お客様の要望に応じてカットした肉を他のお客様のものと区別する印とを具えることを特徴とする、ステーキの提供システム」なのだそうだ。

 

肉加工の方法が先輩特許

 

つまり特許的には、ものやサービスの組み合わせがシステムであり「新規性・進歩性」があるということ。この特許がいきなり!ステーキの営業活動に意味があるかどうかは神のみぞ知る、といったところだろうか。しかしメニューに「特許取得!」の文字が躍っていたら、思わず注文したくなるのが人間の性。広告効果は絶大といえるだろう。

ちなみにもう1軒、下町のステーキ店「レストランカタヤマ」【(有)片山商店】のほうが、ステーキの特許としては先輩格。牛モモ肉の一部である「らんいち」を独自の加工方法するもの(1988年特許第2808253号)。低価格で味はよいものの、筋が多くて固い「らんいち」を5年の歳月をかけてカット法を編み出したものだとか。

ローストビーフ丼に、立ち食いステーキ⋯⋯⋯⋯肉ブームはまだまだ続く気配。ぜひほかのレストランでもあらたな発想で特許出願を。もちろんご用命くださいませ。

 

*特許業務法人プロテック プリント版ちざいネタ帖vol/17(2017/1/1発行)より

 

  • 参考

(株)ペッパーフードサービス プレスリリース(2016/08/02)

レストランカタヤマ【カタヤマの秘密】

 

 

 

知らなきゃ損する特許術

panphlet_20160603

特許業務法人プロテックの副代表弁理士が講師です。

6月15日水曜日19時30分開始。

クリークアンドリバー社にて。

一時間ほどの講義です。

青色ダイオードの中村修二さんの話もあります。

入場無料です。

事前申込みが必要です。

参加なさりたい方は、

クリークアンドリバー社、または特許業務法人プロテックにお申込みください。

 

特許出願から1ヶ月と17日で設定登録(特許権発生)しています。

特許5924799号_003

特許第5924799号。

昨日、5月25日に特許公報が発行されました。

出願日は、今年の3月9日です。

設定登録(特許権発生)まで、わずか1ヶ月と17日です。

特許庁の審査官、がんばっています。

というよりは、出願の審査が進んでしまい、

たくさんあった未審査の案件がさばけてしまったというのが真相でしょうか。

 

出願件数が減っていることを嘆くべきかもしれません。

 

特許5924799号_002

 

 

特許5924799号_001

 

 

 

top-page

出願日から2ヶ月で登録になった特許。

ルアー5923676号_002

つり用ルアーの特許です。

特許第5923696号

 

ルアー5923676号

今年2016年の2月22日に出願。

2月26日に出願審査請求(早期審査)。

4月22日に登録。

5月24日に特許公報が発行されています。

出願から2ヶ月で登録になる例があるのですね。

 

top-page

 

今年の4月の特許審査基準の改訂により、成分がすでに知られた食品について、用途発明の取得ができるようになる予定です。

shokuhin_yoto_hatsumei

2016年1月20日、特許庁のウェブサイト新着記事によると、機能性食品の発明(食品の用途発明)について、特許を取得できるように、審査基準の改定が本年4月に予定されています。

爆薬として知られるニトログリセリンが心臓の薬になるように、成分の知られた食品が用途発明の対象になります。

(以下、特許庁のウェブサイト、新着記事から引用します)

食品の用途発明に関する審査の取扱いについて

平成28年1月20日
特許庁

産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会審査基準専門委員会WG第7回会合(12月8日)及び第8回会合(1月13日)において、食品の用途発明に関する審査の取扱いについて審議されました。その結果、特許・実用新案審査基準の改訂案を、パブリックコメント手続(意見公募手続)にかけて、その後、4月中を目途に改訂審査基準の運用開始を目指すことが了承されました。審議内容及び了承された事項については、下記URL(※1)から第7回会合及び第8回会合の配布資料及び議事要旨を御覧ください。

※1 https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/shinsakijyun_menu.htm

これを受けて、審査基準及び食品の用途発明に関する審査の取扱いは、以下のようにします。

1. 審査基準について

「特許・実用新案審査基準 第III部 第2章 第4節 3.物の用途を用いてその物を特定しようとする記載(用途限定)がある場合」を改訂し、平成28年4月中を目途に改訂審査基準の運用を開始する予定です。

2. 食品の用途発明に関する審査の取扱いについて

請求項中に用途限定がある食品の発明について、現行審査基準に従うと、『用途限定が請求項に係る発明を特定するための意味を有しないものとして認定することで特許法第29条第1項第3号の拒絶理由がある』として拒絶査定(※2)となる出願の審査は、改訂審査基準の運用開始まで止めることとします。

※2 拒絶理由通知に対し、出願人から何ら応答がなく拒絶査定されるものを除きます。

[更新日 2016年1月20日]