〝悪意〟に負けるな!商標登録

このところ「悪意」という言葉をよくみかける。といっても知的財産やそのニュースの世界のおはなし。具体的には「悪意の商標出願」というものだ。

当初、悪意の商標出願として問題になったのは、中国企業などが、諸外国の地域の特産品の名称や人気キャラクターなどの名称を無断で商標登録していることをさした。例を挙げれば、八女茶・宮崎牛などの地域産品をはじめ、クレヨンしんちゃんのキャラクター、備前焼や輪島塗といった伝統工芸品のほか、ヨネックスや無印良品のロゴも現地で商標登録され、粗悪品が出回るなど被害は甚大。

特許庁では2015年6月『悪意の商標出願に関する報告書』を発刊。これは2014年末に東京で開催された日米欧中韓の商標担当五庁による会合における各国の制度・運用に関する報告書で、つまり商標やブランドの重要性が広く一般に浸透し、また商品・サービスがグローバル化するにつれ、こうした悪意が跳梁跋扈する事態に。各国でも対応に追われているものの、策は後手に回りがちだ。

ちなみに中国で訴訟を起こすには500万円以上の費用がかかり中小企業には大きな負担。そこで特許庁では海外での知財侵害対策事業の一環として訴訟費用補助制度を開始した(〜2018年度まで)。 悪意に対してどう防御し対抗していくか──領海侵犯と同様、性善説では対抗できなさそうだ。

全出願の1割超!悪質な商標出願

さらに──国内の商標出願シーンでも〝悪意〟が問題として浮上してきた。「STAP細胞はあります」「自撮り」「歩きスマホ」「保育園落ちた」など、誰もが知る言葉をある特定の会社が商標出願。他人の商標を先取りするようなその出願数は平成25年以降年間1万件以上にのぼり、平成27年には、年間10万件前後といわれる全出願数の1割以上を占めた。このほかに、政党名の「民進党」や群馬県で開館予定だった文化複合施設の愛称「太田BITO」も、「BITO」 が出願されるなど、影響は多方面に渡る。これがTwitterの商標botで話題を集めるようになり、困惑が広がっている。

特許庁では2016年5月17日、「自らの商標を他人に商標登録出願されている皆さまへ(ご注意)」と題し、「ご自身の商標登録を断念する等の対応をされることのないようご注意ください」と異例のコメントを発表。これらの出願のほとんどが、特許庁へ支払う出願手数料(印紙代 ともいう)の支払いのない、手続上瑕疵のある出願で、 出願の日から一定期間は要するものの出願却下処分を行っていることを説明している。トラブルを避けたいがために正当な出願者が登録を断念する必要はまったくない。

断固たる態度で臨めば、おのずと解決の道は見えてくるはず。気になったらまずはご相談ください。

特許業務法人プロテック プリント版ちざいネタ帖 Vol.12 2016/08/05より

ただのりNG! 地域団体商標

小田原おでん本店では、かまぼこメーカーの食べ比べができる。
小田原おでん本店では、かまぼこメーカーの食べ比べができる。

 

いま、“小田原”が熱い。

1月に放送されたNHK『ブラタモリ』では小田原用水など「小田原は江戸どころか全国の城下町の原点」とタモリが絶賛するほど。2016年5月1日には小田原城天守閣がリニューアルオープン。地域の木材を用い、木造構法による耐震改修が市民グループも参画して完成し、人気を集めているそうだ。

その、小田原で商標トラブルが起きた。

地域団体商標「小田原かまぼこ」(第5437575号)、「小田原蒲鉾」(第4734753号他)を無断使用しているとして、小田原蒲鉾共同組合が神奈川県南足柄市の食品会社を相手どり、販売差止と損害賠償約5000万円を求めて訴訟提起。2016年5月27日、第一回口頭弁論が横浜地裁小田原支部において開かれた。

地域団体商標「小田原蒲鉾」

商標「小田原かまぼこ」、「小田原蒲鉾」は、平成23(2011)年登録の地域団体商標。組合側では組合に未加入の食品会社が“小田原かまぼこ”の名を用いて首都圏のスーパーなどに販売しており、再三の警告にもかかわらず商標の使用を中止しなかったための提訴と説明。一方の食品会社では「商標登録以前から名称を使用していたので権利の侵害にあたらない」と主張し、全面戦争のかまえだ。

 

おでんも熱い! 攻めの小田原

 

地域団体商標とは、地域特産の農産物名などに地域の事業者が協力して商標権を取得する制度。一定の地理的範囲で有名であること、地域名+商品・役務名で構成される商標である等の条件がある。地域団体商標は、出願以前から使用している場合はその範囲内で使用が認められるため、食品会社側は出願以前の使用を立証できるかどうかがポイント。ただしこの継続的使用権は「不正競争の目的でないこと」が要件。つまり、出願以前であっても「小田原かまぼこ」がすでに広く知られていた後に「ただのり(=フリーライドという)」している場合には認められない。ちなみに小田原かまぼこの発祥は天明年間という説が有力だ。

ところで、小田原蒲鉾共同組合をベースに、もうひとつの小田原名物が誕生している。それが「小田原おでん」(第5061077号)。蒲鉾業者13社のほか、豆腐・こんにゃく店など地元商店により「小田原おでん会」を組織。30種以上のオリジナルおでん種が創出されている。小田原城址公園を会場にした「小田原おでんサミット」、「小田原おでん種コンテスト」、「小田原おでんまつり」なども定着。かまぼこ通りには実店舗「小田原おでん本店」もある。

地域産の材木使用や地域の伝統的職人の手による落ち着いたインテリア、各社による個性的なおでん種が一つの鍋で煮こまれる光景──地域を愛し、手を携えて未来を創り出そうとする姿が見えてくる。

 

*特許業務法人プロテック プリント版『』ちざいネタ帖(VOL.11/2016/6/30)より

アップルでさえ失策? グローバル時代の出願区分

観光地に出かけると、あらためて実感するのが、訪日外国人、それも個人旅行者の急増。スマホ片手に路線バスを乗り継ぎ、手元をのぞいてみるとアップル社のiPhoneユーザーが過半数──。いまや中国におけるiPhoneの販売台数が米国でのそれを上回る勢いで伸長しているそうで、グローバル化とはこういうことかと思い知る。

こうした中国本土でのiPhone人気を裏付けるように、2016年5月、「米アップル社が中国でiPhone登録商標の奪還に失敗」というニュースが流れた。初代iPhoneは、2007年1月に米国において発表され同年6月に発売開始。日本を含む22地域で2008年7月11日、中国本土では2009年10月30日に発売された。

今回問題となったのは、中国の新通天地社の商標「IPHONE」。2007年9月、同社が皮革製品の区分(18類)で出願し、2012年になってアップル社が異議申立をしたものの翌13年に敗訴。今回高等裁判所から、アップル社の訴えを退ける判決を下されたものだ。

つまり、iPhone発売前の中国では、「その名は知られておらず、周知性はなかった」と判断され、当時からIPHONEの名の財布やブックカバーなどが出回ってきており、これにお墨付きがついた。

アップル社にとっての第一の問題は、2006年といわれるiPhone出願時に皮革の区分で商標出願していなかったこと。さらにいえば、すでに国際的な話題になっていた2007年の時点で、中国国内での周知化という戦略をもたなかったことだ。

ライセンスビジネスに精通したアップル社でさえ、こんなことが起こりうる。一般企業においては、いわずもがなである。

ロイヤリティは 1億円

ところで、日本においてアップル社は「iPhone」のスマホ区分(9類 携帯電話ほか)の商標を保有していない。権利者名は、アイホン株式会社。日本を代表するインターホンメーカーで、高度成長期の昭和29(1954)年に「アイホン」を当時の区分(電気通信機)で出願・登録。アップル社が発売前の2006年にiPhoneを出願したものの特許庁は拒絶。苦肉の策として、登録申請の名義をアイホン社に変更し、アップル社は専用使用権を設定して、ロイヤリティを支払っている。その額は年間およそ1億円だそうだ。

本家iPhoneの日本国内での出荷台数は低迷気味とはいえ、年間1473万台(2015年)。1台当たり約6.79円。さて。これを高いとみるか、安いとみるか…………。

特許業務法人プロテック プリント版ちざいネタ帖 Vol.10 2016/06/30より

「フランク三浦」問題〜パロディは、徹底的に遊ぶべし♪

ネットニュースで、この春注目を集めたのが、スイスの高級時計「フランク ミュラー®」vsパロディ時計「フランク三浦®」の事件。

ミュラー社は「フランク三浦」の商標登録に対し、「“ミュラー”へのただ乗り」だとして無効審判請求を行い、特許庁では登録無効の審決を下したものの審決取消訴訟に至り、4月12日の知財高裁の判決で、フランク三浦側が逆転勝訴した。このポイントとなったのが出所混同のおそれがあるか否か。そして「ただ乗り」(=フリーライド)であるかどうかだった。

a7

 

 

「フランク三浦」はかねてから「謎の天才時計師 フランク三浦」の物語を設定。「『デザイン・ノリ・低価格』を追求したパロディーウォッチ」(三浦一族HPより)とあらかじめアピールし、手描き文字風の「フランク三浦」のロゴも目立つように配置。さらに、5000円前後の「三浦」と100万円超の「ミュラー」では、「混同するとは到底考えられない」という結果となった。

商品のパロディのみならず、モノマネ芸人においても、実は、同じような課題をはらんでいる。モノマネ芸人は、本家タレントの著名度に乗っかっている部分はある。商標の「ただ乗り」では、著名商標の信用を希釈化してしまうという問題が発生するが、明らかに違うものであるという前提があれば、逆に本家の芸を再認識させるきっかけにもなりうる。芸人のモノマネを楽しむ人が、本家と混同して公演に足を運ぶことはまずないだろう。本家が公認していればなおさらというわけだ。

 

大石内蔵助もパロディの産物

 

ところで、手にとった時代小説のなか、芝居の役名に「大星由良之助」の名をみつけた。人形浄瑠璃や歌舞伎の代表的な演目「仮名手本忠臣蔵」で、おなじみの赤穂浪士の討ち入りの物語は、内蔵助は由良之助に。吉良上野介は高師直、浅野内匠頭は塩治判官高定という巧みなパロディ名で描かれている。

 

いうまでもなく、往時の芝居は庶民の最大の娯楽。ストレス解消の妙薬であり、戯作者や興行側は御上の取り締まりを避けるかたちで、相当の用心を以て事件を脚色したらしい。さらに調べてみると、忠臣蔵自体が『太平記』を下敷きにしていることがわかった。赤穗浪士の討ち入り直後から「楠はいま大石になりにけりなほ(名を)も朽ちせぬ忠孝をなす」という狂歌の立札が町中に立ち、大石由良之助(内蔵助)は、楠正成の生まれ変わりだというのである。

 

パロディとは、他作品から要素を借用し、風刺などをまじえて別の作品に引用すること。フランク三浦は自主的に生産終了し、在庫限りで販売終了だそうだ。「どうせ遊ぶなら徹底的に!」という同ブランドのコンセプトにあわなくなったのかも。

 

 

【参考】

三浦一族オンラインショップ(フランク三浦)

特許業務法人プロテック

プリント版ちざいネタ帖 VOL/9 2016/04/28より

 

竹原市の商標です。 広島県内の23自治体の中で、商標取得数が第7位です。

00_takeharashi

 

01_takeharashi

30類 菓子及びパン
に用いる商標として登録しています。

(竹原市のウェブページから引用しました)
「かぐやパンダ」は、
「障害のある人の地域での活動をもっと知ってもらいたい」
「子どもたちにも障害を理解してもらおう」
という思いから、親しみやすいキャラクターとして平成20年に誕生しました。
現在、竹原市障害者自立支援協議会のマスコットキャラクターとして、
「障害のある人もない人も安心してくらせる竹原市」
を目指して活動中です!
(引用終わり)

02_takeharashi

30類 菓子及びパン
に用いる商標として登録しています。

03_takeharashi

43類 飲食物の提供
に用いる商標として登録しています。
道の駅たけはら

マークです。

youtubeの動画を一つご紹介します。

imtorakkuさんが、2014年4月2日に公開した

道の駅たけはら

というタイトルの23秒の動画です。
竹原の竹から
竹取物語、かぐや姫、などとつながり、
かぐやパンダという商標にいきつくようです。

竹取物語の発祥地は諸説あります。

竹原市も、発祥地だと主張しているようです。
(ヤフーブログの「吉野の宮司」さんのページから引用します)
≪かぐや姫 由来の地 ≫

竹取の翁は、物語の中で「讃岐造(さぬきのみやつこ)」と呼ばれていたとある。ここから、物語においては大和国広瀬郡散吉(さぬき)郷(現奈良県北葛城郡広陵町)に竹取の翁が居住していた、とするのが通説となっている。

ほかにも日本各地に竹取物語由来の地と名乗る地域があり、竹取物語(かぐや姫)をテーマにしたまちづくりを行っている。また以下の7市町では「かぐや姫サミット」という地域間交流が定期的に開催されている。
奈良県広陵町

静岡県富士市

京都府向日市

香川県長尾町(現さぬき市)

岡山県真備町(現倉敷市)

広島県竹原市

鹿児島県宮之城町(現さつま町)

北広島町の商標です。 広島県内23自治体の中で、商標取得数が第5位です。

00_kitahiroshimamachi

道の駅とよひらどんぐり村
地元野菜。花の苗の産直市(さんさん市)、
そば打ちの体験道場、レストラン、
天然温泉、宿泊施設(どんぐり荘)、本格的野球場、体育館など
充実したスポーツ施設(ウイング)などが完備され
一日を楽しめる滞在型の「道の駅」として多くの人に親しまれています。
(ウェブページから引用しました)

01_kitahiroshimamachi

3類 せっけん類,化粧品,香料
9類 電気通信機械器具,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物
11類 あんどん,ちょうちん
14類 キーホルダー,身飾品
15類 楽器,演奏補助品,音さ
16類 紙製包装用容器,紙類,文房具類,印刷物
18類 かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘
20類 クッション,座布団,まくら,マットレス,うちわ,扇子,家具,風鈴
21類 化粧用具,台所用品(「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。),貯金箱,お守り,おみくじ
24類 布製身の回り品,織物製椅子カバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳
25類 被服,履物,仮装用衣服
26類 衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品,造花
28類 おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具
29類 食用油脂,乳製品,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,豆
30類 茶,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,穀物の加工品,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類
32類 ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料
33類 日本酒,洋酒,果実酒,酎ハイ,薬味酒
35類 広告業,トレーディングスタンプの発行,新聞記事情報の提供
38類 放送,報道をする者に対するニュースの供給
39類 車両による輸送,自動車の運転の代行,駐車場の提供,自動車の貸与,自転車の貸与,企画旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ
41類 電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),娯楽施設の提供
に用いる商標として登録しています。

(北広島町の町役場ホームページから引用します)
「はやし田」は、大太鼓・小太鼓・笛・手打鉦等による「囃し」や田植歌に合わせて苗を植えるもので、作業を早める意味もあり、昔はあちこちで盛んに行われていました。
田植の終わりの時期には、人も牛も着飾って、大きな田に集まって盛大に田植の行事をしました。豊穣を祈願するために行われ、囃しと歌を指揮する人は、稲を守護する神(田の神)と同じく「さんばい」と呼ばれました。
このような行事は「大田植」「大田」などと呼ばれ、現在の「花田植」へつながります。
美しい衣装を身につけた人や牛、華やかな歌声と囃しに彩られる花田植は、地域を代表する行事のひとつです。
(引用終わり)

02_kitahiroshimamachi

30類 茶,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,みそ,穀物の加工品,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類
に用いる商標として登録しています。

03_kitahiroshimamachi

30類 茶,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,みそ,穀物の加工品,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類
31類 生花の花輪,野菜(「茶の葉」を除く。),茶の葉,果実,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽
35類 広告業,建築物における来訪者の受付及び案内,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
41類 技芸・スポーツ又は知識の教授,美術品の展示,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),スポーツの興行の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,運動用具の貸与
43類 宿泊施設の提供,飲食物の提供,高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。),会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,まくらの貸与,毛布の貸与,加熱器の貸与,食器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,おしぼりの貸与,タオルの貸与
に用いる商標として登録しています。

04_kitahiroshimamachi

30類 そば茶,そばを使用した菓子及びパン,そばつゆ,そば用スープ,そばを使用した化学調味料,そばを使用した穀物の加工品,即席そばの麺,そばの麺,冷凍そば,そば入り即席菓子のもと,食用粉類,そば粉
31類 そば,そばの種,そばの苗
35類 飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,そばの麺の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
43類 飲食物の提供,そばの提供,そば料理の提供
に用いる商標として登録しています。

 

 

安芸高田市の商標です。 広島県内の23自治体の中で商標取得数が第5位です。

00_akitakadashi

 

05_akitakadashi神楽の共演を中心とした祭の企画・運営又は開催,神楽の興行の企画・運営又は開催,神楽を中心とした人及び地域の交流を目的とするイベントの企画・運営又は開催,神楽の施設・その他の運動施設の提供,技芸・スポーツ又は知識の教授,伝統芸能・踊り・映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,伝統芸能・踊り・演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏
に用いる商標として登録しています。

06_akitakadashi

 

全国各地に、さまざまな形の神楽が伝えられているなかで、安芸高田市の神楽は、出雲流神楽が石見神楽を経て、江戸期にこの地域に伝えられたと考えられます。また、その過程で、九州の八幡系の神楽や高千穂神楽・備中神楽、さらに中国山地一帯に古くから伝わる農民信仰などの影響を受けて、現在の形態になったといわれています。その特徴は演劇性が強いという点で、極めて大衆的で、のびのびした伝統芸能に発展しました。

現在では市内に22の神楽団が神楽を舞い、舞人たちはその技を磨いています。ほぼ年間を通じて、神楽に打ち込む団員たちは「神楽で食べているの?」とよく聞かれます。しかし、団員にとっての神楽はあくまでも「祭事」。職業にしている団員はいません。日常は各々、仕事や勉学に励み、神楽の継承と保存に大きな役割を担っています。

この大衆化が人々の神社・神に対する信仰心を繋ぎ止め、自然や神への畏敬・恩恵に対する先人の心を今に伝える大きな役割を果たしています。安芸高田市の神楽には、劇化の進展のなかにも、神人和楽(しんじんわらく)という神楽の原形が息づいているのです。

(安芸高田市のウェブページから引用しました)

02_akitakadashi

16類 文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て
30類 茶,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,穀物の加工品,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ
に用いる商標として登録しています。

03_akitakadashi

30類 麺を用いた菓子,麺を用いたパン,麺を用いたサンドイッチ,麺を用いた中華まんじゅう,麺を用いたハンバーガー,麺を用いたピザ,麺を用いたホットドッグ,麺を用いたミートパイ,麺用のウースターソース,麺用のグレービーソース,麺用のケチャップソース,麺用のしょうゆ,麺用の食酢,麺用の酢の素,そばつゆおよびその他麺用のつゆ,麺用のドレッシング,麺用のホワイトソース,麺用のマヨネーズソース,麺用の焼肉のたれ,穀物の加工品,麺を用いたぎょうざ,麺を用いたしゅうまい,麺を用いたすし,麺を用いたたこ焼き,麺を用いた弁当,麺を用いたラビオリ,パスタソース
43類 麺類を主とする飲食物の提供,麺類を主とする飲食物の提供に関する情報の提供,麺類を主とする飲食物の提供の契約の媒介又は取次ぎ
に用いる商標として登録しています。

04_akitakadashi

30類 うどんを用いた菓子,うどんを用いたパン,うどんを用いたサンドイッチ,うどんを用いた中華まんじゅう,うどんを用いたハンバーガー,うどんを用いたピザ,うどんを用いたホットドッグ,うどんを用いたミートパイ,うどん用のウースターソース,うどん用のグレービーソース,うどん用のケチャップソース,うどん用のしょうゆ,うどん用の食酢,うどん用の酢の素,うどんのつゆ,うどん用のドレッシング,うどん用のホワイトソース,うどん用のマヨネーズソース,うどん用のたれ,うどん用のスープ,うどんの麺,即席うどんの麺,即席カレーうどんのめん,うどんを用いたぎょうざ,うどんを用いたしゅうまい,うどんを用いたすし,うどんを用いたたこ焼き,うどんを用いた弁当,うどんを用いたラビオリ,調理済みカレーうどん
43類 うどんを主とする飲食物の提供,カレーうどんを主とする飲食物の提供,うどんを主とする飲食物の提供に関する情報の提供,うどんを主とする飲食物の提供の契約の媒介又は取次ぎ
に用いる商標として登録しています。

youtubeの動画をご紹介します。
一分半です。

 

 

 

 

呉市の商標です。 広島県内23自治体の中で商標取得数が第4位です。

00_kureshi

≪呉市のウェブページから引用します≫
海上自衛隊呉基地所属の艦艇内で隊員が食べているカレーを
呉市内飲食店で食べることができる・・・それが「呉海自カレー」!!

海上自衛隊では多くの部隊で毎週金曜日の昼食にカレーが食べられています。それは,諸説ありますが,長く航海している隊員が曜日感覚を忘れないようにするためだとか・・・。そのカレーは,隊員の健康を第一に考える調理員のこだわりがたくさん詰まった美味しいカレーです。
呉海自カレーでは,海上自衛隊の呉基地に所属する艦艇等で食べられているカレーを呉市内の飲食店で食べることができるというとっても美味しい取り組みです。味は海上自衛隊の調理員から直接作り方を教わって,さらに艦長に「これはうちのカレーだ!」と認定していただいた特別なカレーなんです。
海上自衛隊の艦艇で食べられてるカレーと同じカレーをいつでも食べられる・・・そんな呉でしか味わえないカレーを是非ご賞味ください。
(引用終わり)

01_kureshi

42類 宿泊施設の提供,キャンプ場の提供,日本料理を主とする飲食物の提供,西洋料理を主とする飲食物の提供,中華料理その他の東洋料理を主とする飲食物の提供,アルコ―ル飲料を主とする飲食物の提供,茶・コ―ヒ―・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供,入浴施設の提供,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,多目的ホ―ルの提供
に用いる商標として登録しています。

02_kureshi

41類 テニス・ゲ―トボ―ル大会の企画・運営又は開催,野球場の提供,スキ―場の提供,スケ―ト場の提供,体育館の提供,テニス場の提供,プ―ルの提供,ボ―リング場の提供,ゴルフ練習場の提供,ゲ―トボ―ル場の提供,遊園地の提供,公園の提供,スポ―ツ用具の貸与
に用いる商標として登録しています。

03_kureshi

41類 海事に関する資料の展示
に用いる商標として登録しています。

04_kureshi

9類 電気通信機械器具の部品及び附属品
14類 身飾品,時計,キーホルダー,貴金属製き章,貴金属製バッジ,宝石ブローチ
16類 紙類,文房具類,印刷物
26類 衣服用き章(貴金属製のものを除く。),ベルト用バックル,衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用ブローチ,ワッペン,腕章,頭飾品,ボタン類
35類 広告業
42類 農産物・水産物・工業製品・工芸品・建築物・景観・行事の品質又は質の認定基準への適合性についての審査・認定又は証明
に用いる商標として登録しています。

05_kureshi

16類 パンフレット,ポスター,チラシ・その他の印刷物
29類 カレールー,レトルトカレー,即席カレー
43類 カレーの提供
に用いる商標として登録しています。

 

 

今年の4月の特許審査基準の改訂により、成分がすでに知られた食品について、用途発明の取得ができるようになる予定です。

shokuhin_yoto_hatsumei

2016年1月20日、特許庁のウェブサイト新着記事によると、機能性食品の発明(食品の用途発明)について、特許を取得できるように、審査基準の改定が本年4月に予定されています。

爆薬として知られるニトログリセリンが心臓の薬になるように、成分の知られた食品が用途発明の対象になります。

(以下、特許庁のウェブサイト、新着記事から引用します)

食品の用途発明に関する審査の取扱いについて

平成28年1月20日
特許庁

産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会審査基準専門委員会WG第7回会合(12月8日)及び第8回会合(1月13日)において、食品の用途発明に関する審査の取扱いについて審議されました。その結果、特許・実用新案審査基準の改訂案を、パブリックコメント手続(意見公募手続)にかけて、その後、4月中を目途に改訂審査基準の運用開始を目指すことが了承されました。審議内容及び了承された事項については、下記URL(※1)から第7回会合及び第8回会合の配布資料及び議事要旨を御覧ください。

※1 https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/shinsakijyun_menu.htm

これを受けて、審査基準及び食品の用途発明に関する審査の取扱いは、以下のようにします。

1. 審査基準について

「特許・実用新案審査基準 第III部 第2章 第4節 3.物の用途を用いてその物を特定しようとする記載(用途限定)がある場合」を改訂し、平成28年4月中を目途に改訂審査基準の運用を開始する予定です。

2. 食品の用途発明に関する審査の取扱いについて

請求項中に用途限定がある食品の発明について、現行審査基準に従うと、『用途限定が請求項に係る発明を特定するための意味を有しないものとして認定することで特許法第29条第1項第3号の拒絶理由がある』として拒絶査定(※2)となる出願の審査は、改訂審査基準の運用開始まで止めることとします。

※2 拒絶理由通知に対し、出願人から何ら応答がなく拒絶査定されるものを除きます。

[更新日 2016年1月20日]