認定制度と商標のビミョーな関係

新そばを求めて、安曇野を訪ねたときのこと。店内の目立つところに、商標の登録証が掲げられているのを見つけた。

よく見ると、「信州そば切りの店」の看板風のロゴがあり、出願区分は、「第42類 長野県産そば粉を使用した手打ちそばの品質に関する認証」(登録第5657688号)とある。

別の額には「信州そば切りの会」による、信州そば切りの定義(一、そば粉は長野県産のみ 一、つなぎの割合は30%以下 一、そば打ちの工程すべてが手作業)があり、この会よる認定制度の概要が記されていた。

もちろん、供された新そばは、香り高くまことに美味で、ほかの認定店にも足を運んでみようかという気にもなった。ある種のグループで一定の品質を保証する「証票」として商標を活用し、また日々の営みによって信用を蓄積していくことは、商標活用の王道でもある。しかし。そば湯をすするに至り、「ちょっと待てよ」と。というのも、前日も山あいの民宿でうまい手打ちそばを味わっていたからだ。

商標権というのは、法的に保障された非常に強い権利であるとともに、排他的効力を有する。認定を受けてない店が「信州そば切りの店」の看板を掲げる行為は商標権侵害となり、商標権者は差止請求ができる。あくまでも認定制度についてのサービスマークであるし、「そば」そのもの(区分第30類=穀物の加工品)や飲食物の提供(43類)でもないから、悪意は感じられない。

このところ、より広く知らしめるためという善意、そして悪用を阻止するため(とんでもない品質のものに名付けて販売されることがないよう)という例が増えているような気がしている。

権利主体に注目する

データベースで調べてみると、権利者が個人名であることが気になった。これは任意団体では権利主体になれない故にリーダー名にしたのではないか。あえていえば、こうした個人名での商標取得は、いわば善意、もしくは性善説に基づいた日本人的な感覚でもあると思う。商標権はあくまで個人のものであって、相続も譲渡も可能な資産であるからだ。

団体を一般社団法人やNPO等の法人化するか、あるいは地方自治体等が主体になって認定制度をつくり、権利主体となったほうが、より公共性の高い認定制度なり、商標活用=地域ブランドづくりになるのではないかと考えた。

認定制度といえば、伝統芸能の家元制度の商標事件を思い出した。本家&元祖争いは古今東西、永遠の世のならいでもある。これについては、また別の機会に──。

特許業務法人プロテック プリント版ちざいネタ帖 Vol.4 2015/11/30より