萩市の商標です。 山口県内の19自治体の中で商標取得数が第8位です。

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萩市が取得した商標1件は、
京都のお菓子屋さんとタイアップしたものです。

萩市内にも、お菓子屋さんはあるはず。
町おこしのために、
萩市出身の歴史上の人物ゆかりのお菓子や食品などを
保護する
地域団体商標制度の活用に目を向けてはいかがでしょうか?

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30類 おはぎ,和菓子
に用いる商標として登録しています。

≪共同通信のウェブページから引用します≫

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2014年9月8日
和晃
「長州おはぎ 負けられん」150年ぶりに京都で復活販売【山口県萩市タイアップ企画】
2014年9月8日
株式会社和晃
「長州おはぎ 負けられん」150年ぶりに京都で復活販売 萩市タイアップ
株式会社和晃(本社所在地:京都市伏見区、代表取締役社長:井町充宏)は、
来年の大河ドラマで注目される山口県萩市とタイアップし、
幕末の京都で売れた「長州おはぎ」を、平成26年9月13日(土)より、
京都祇園の「京ぽんと 祇園菓舎」にて復活販売します。
元治元年(1864年)9月、京都の民衆が買い求めた「長州おはぎ」。
長州藩の城下町「萩」を示す「おはぎ」を、萩藩主毛利家の家紋「一文字三星」になぞらえ、
三角形に3個並べて箸を添え、長州藩「36万石」にかけて「36文」で売られていました。
買う者が「負けてくれ(安くしてくれ)」と言えば、
「一戦(一銭)も負けられん(安くしない)」と売る者が答えるという当時の作法は、
幕府による征伐で苦境に立つ長州藩を応援する民衆の心情をあらわしています。
150年の時を経て、ここ京都に「長州おはぎ」を蘇らせます。
尚、平成26年9月13日(土)、14日(日)の両日は、
萩市観光課による「店頭プロモーション」を同時開催します。

◆◆150年前の9月、京都で「長州おはぎ」が売れた◆◆

元治元年(1864年)の9月、京都では「長州おはぎ」が大変に売れたそうです。
「長州おはぎ」とは、盆の上に3個のおはぎを三角形に並べて、
その上に箸を寝かせたものでした。
長州藩(萩藩)城下町の「萩」をあらわす「おはぎ」を、
萩藩主毛利家の家紋「一文字三星」になぞらえて、
三角形に3個並べて箸を添えて出されたのが「長州おはぎ」。
当時は36文で売られていました。
これは長州藩の公称石高「36万石」を象徴したものです。

◆◆「長州おはぎ」を買う時の作法◆◆

この「長州おはぎ」を買う時には、作法がありました。
「負けてくれ(安くしてくれ)」と買う者が言うと、
「一戦(一銭)も負けられん(安くしない)」と売り手が答えます。
この作法には、
禁門の変、幕府による長州征伐など苦境に立っていた長州藩を応援したいという、
当時の京都に暮らす人々の想いがあったといわれています。
このような長州藩を支持する民衆の心情は、
「長州贔屓」(ちょうしゅうびいき)と呼ばれ、
公の舞台で政治的な批判をすることが許されなかった時代を物語っています。

◆◆祇園菓舎(株式会社 和晃)と萩市との関わり◆◆

京ぽんと 祇園菓舎(株式会社 和晃)の創業者は、
山口県萩市の出身で、今も故郷への想いを持ち続けています。
その縁があって、
萩市より「長州おはぎ」を京都で蘇らせたいというお話をいただきました。
「長州贔屓」の私どもにとっては大変光栄なことです。

◆◆「京ぽんと 祇園菓舎」の「長州おはぎ 負けられん」◆◆

祇園菓舎の「長州おはぎ」は、
持ち帰りができる「3個入りパック」を当時の値段36文にあやかって、
1パック360円(税別)で販売します。
店内の甘味処では、萩焼の皿に3個のおはぎを載せて、
1000円(税別)で提供します。
食後は、新品の萩焼の皿を1枚差し上げます。

「長州おはぎ」の粒あんは、恵み豊かな北海道小豆を使用し、
風味と旨みを大切にやわらかく仕立てた小豆粒あんを贅沢に使用しています。
「長州おはぎ」の生地は、もちもち感を最大限に引き出す為に、
粳米(うるちまい)を一切使用せず、
品質の高い国産糯米(もちごめ)のみを丁寧に水洗いし、大切に炊き上げています。
北海道産小豆の粒あんと国産糯米(もちごめ)が醸し出す、優しい甘さの逸品です。

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【店舗概要】

(店舗名称)京ぽんと 祇園菓舎
(開業日)平成26年3月24日(月)
(所在地)〒605-0074 京都市東山区祇園町南側532
(営業)11時~19時(水曜定休)
(TEL/FAX)075-533-7578(一般のお客様の問合せ先)

【運営会社概要】

(社名)株式会社和晃
(代表者)井町 充宏
(設立年月)昭和56年8月
(資本金)1500万円
(事業内容)京菓子の製造販売
(本社所在地)〒612-8293 京都市伏見区横大路橋本26-1
(TEL)075-621-8806
(FAX)075-612-2058
(URL) http://www.okashi-wakou.co.jp

(引用終わり)

≪地域団体商標制度を利用することをお勧めします≫
萩市にゆかりのある歴史上の有名人物は、
50人ほどいるようです。
かるたにもなっているくらいです。

代表的な人物が吉田松陰でしょう。

我が国特許庁は、
平成17年に地域団体商標制度をつくりました。

萩市のように、歴史上の人物を輩出している
地方自治体は、
町おこし、地域おこしの
ツールとして、
この地域団体商標制度を活用することをお勧めします。

商標権を取得するとなると、
独占権を取得するのか、と非難する向きが少なからずあります。

しかし、
商標権には、不正競争行為に素早く対応できるというメリットがあります。

全国にある、松陰神社とか、松蔭学園(東京都世田谷区)などには、
無償でライセンスを与えればよいのです。

萩市が音頭をとって、
適切な商標使用と、
不適切な商標使用とを監視して、
地域づくりに役立てることは、望ましいことです。

ぜひ、
萩市観光課の皆さま、そして、萩市の商標管理部門の方、
ご検討ください。

なお、地方自治体自身は、地域団体商標制度の権利主体にはなれません。
適切な団体をつくって、権利者にする必要があります。

(以下、特許庁のウェブページから引用します)
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/t_dantai_syouhyou.htm

1.地域団体商標制度について

(1)制度成立の経緯

近年、特色ある地域づくりの一環として、地域の特産品等を他の地域のものと差別化を図るための地域ブランド作りが全国的に盛んになっています。このような地域ブランド化の取組では、地域の特産品にその産地の地域名を付す等、地域名と商品名からなる商標が数多く用いられています。しかしながら、従来の商標法では、このような地域名と商品名からなる商標は、商標としての識別力を有しない、特定の者の独占になじまない等の理由により、図形と組み合わされた場合や全国的な知名度を獲得した場合を除き、商標登録を受けることはできませんでした。

このような地域名と商品名からなる商標が、地域ブランド育成の早い段階で商標登録を受けられるようにするため、平成17年の通常国会で「商標法の一部を改正する法律」が成立し、平成18年4月1日に同法が施行され、地域団体商標制度がスタートしました。

(2)制度の内容

こちらでは地域団体商標制度の内容についてご紹介しております。

地域団体商標制度の紹介(PDF:86KB)
審査の観点と留意点(PDF:114KB)
地域団体商標Q&A(PDF:237KB)
(a)テキスト・パンフレットの御案内

地域団体商標制度の概要についてテキスト、パンフレットを作成しております。詳しくは下記のリンクをご覧ください。

平成27年度地域団体商標制度説明会テキスト(平成27年4月作成)(PDF:1,653KB)
地域団体商標制度パンフレット(平成26年6月作成)(PDF:817KB)
(b)ビデオの御案内

地域団体商標を登録するためのポイントや具体的な活用事例を動画で紹介しています。詳しくは下記のリンクをご覧ください。

地域団体商標制度に関する動画チャンネル
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/t_dantai_syouhyou.htm

(c)制度説明・セミナー講師派遣の御案内

地域団体商標制度に関して、講師を派遣し制度説明を行っております。詳しくは下記のリンクをご覧ください。

全国の「地域ブランド」を「商標登録」しませんか?
平成26年8月1日から、地域団体商標の登録主体を拡充しました

これまで、地域団体商標を出願できる団体は、事業協同組合等の特別の法律により設立された組合及びそれに相当する外国の法人に限られていましたが、平成26年8月1日からは、商工会、商工会議所、NPO法人(特定非営利活動法人)並びにこれらに相当する外国の法人も、地域団体商標の出願をすることができます。

(3)地域団体商標の活用事例

地域団体商標を取得した前後でどのような変化があったのか、地域団体商標を活用することでどういったメリットがあるのか、取得の際の苦労話等について、実際取得された団体の方にインタビューを行いその内容について記載しております。詳しくは下記リンクをご覧ください。

地域団体商標の活用事例(PDF:6,069KB)(地域団体商標事例集2015より抜粋)
(4)地域団体商標出願に係る支援施策

(a)出願等に係る無料相談

知財総合支援窓口 -知財ポータル-
(b)地域団体商標に係る手数料等の軽減

中小企業地域資源活用促進法に基づく手数料の軽減
福島復興再生特別措置法に基づく手数料等の軽減
(c)外国への出願に関する補助制度

平成27年度中小企業知的財産活動支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)
(5)出願・審査の詳細

(a)出願をする際の様式

地域団体商標出願様式(平成18年3月作成)(PDF:15KB)
(b)手続的・形式的な要件審査の運用基準等

方式審査便覧(地域団体商標部分抜粋)(平成26年8月)(PDF:128KB)
(c)商標登録出願を適正かつ統一的に審査するための基準等

改正商標審査基準(平成27年4月)
商標審査便覧(平成27年4月)
(6)料金体系

産業財産権関係料金一覧
2.登録案件紹介について

(1)全国各地で登録となった全地域団体商標

地域団体商標登録案件一覧(平成27年11月30日作成)(PDF:332KB)
地域団体商標MAP(平成27年11月30日作成)(PDF:713KB)
(2)登録された地域団体商標の権利者情報、商品・サービスの特長等の紹介

地域団体商標登録案件紹介(平成27年11月25日更新)
(3)登録された地域団体商標の案件紹介、活用事例等紹介

「地域団体商標事例集2015」(平成27年3月作成)
「Regional Brands in JAPAN – Regional Collective Trademarks -」(平成26年8月作成)
3.出願・登録査定状況について

(1)出願状況

地域団体商標の出願状況(平成27年12月8日更新)(PDF:37KB)
(2)登録査定状況

最新の登録査定(PDF:28KB)(平成27年11月27日更新)
※商標権は、登録査定の送達日から30日以内に登録料の納付手続きが行われたのち、設定登録されることにより発生します。

4.その他関連情報について

(1)地理的表示(GI)との関係

地域団体商標と地理的表示(GI)の活用Q&A(平成27年7月6日更新)(PDF:260KB)
(2)関連外部リンク

農林水産分野における知的財産・地域ブランドに関する情報を掲載しています。詳しくは下記リンクをご覧ください。

農林水産省(知的財産・地域ブランド情報)<農林水産省WEBサイトへ>
[更新日 2015年12月8日]

お問い合わせ
特許庁審査業務部商標課
地域団体商標・小売等役務商標推進室
電話:03-3581-1101 内線2828
FAX:03-3580-5907
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