神様の商標登録

二〇一五年十月。「瀬織津姫(セオリツヒメ)」という縄文の女神の名が商標登録されていることが一般に知られるところとなり、精神世界に関心が高い人々のあいだで、大きな論議を呼んだ。いわく──

「瀬織津姫という神が〝金の成る木〟と判断したため、それを独占しようと考えたのだろう」
「姫神の神名を(なぜ)金銭云々という行為が伴う、独占する行為をなさったのでしょうか」
「神への冒涜である」

──等々。特許庁や国家に対する不見識を嘆くものもあれば、なかには「憲法違反」という論まであり、おだやかではいられない。

データベースで確認してみると、商標第5415463号、出願区分は35類。平成十九年に制度開始した「小売等役務商標」と呼ばれる区分で、小売または卸売業の看板やショッピングカート、包装紙、制服等の表示が対象。商標「瀬織津姫」は、出願人が手がけている書籍やCDの小売を指定するばかりでなく、ありとあらゆると言っていいほどの商品の「小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を細かく指定している。ここが「ほとんどの商品を網羅して使えないようにしている」と批判される所以でもある。

権利者である有限会社ヤンズの山水治夫氏は、自身のブログのなかで「僕は瀬織津姫をなにも独占しようと思いしたわけではありません」。また、お守りや札、書籍やアロマなど、すでに瀬織津姫名を冠したものが流通し、権利行使していないことを理由に、独占や金員が目的ではないことを強調している。

商標は権利取得しても、過去3年間、実際に使用されていなければ「不使用取消審判」の対象となる。

日本酒や包装紙、自動車にも

ところで、うちの特許事務所でも神様の商標登録を手がけたことがある。ある神社の氏子が、以前神社が配布していた木花咲耶姫(コノハナサクヤヒメ)の図版を和菓子の包装紙に使用したい旨、神社へ相談し、一事業主に独占されないように、またほかの氏子や地域でも広く使ってもらえるようにと、神社が菓子の区分(30類)他で図形を出願・登録した。ちなみに我が国でもっとも重要な女神「天照(アマテラス)」の商標は四〇件。一例として、富士重工(株)の「AMATERRAS/アマテラス」(第2520860号/9類・12類=自動車ほか)がある。

商標制度は、八百万の神々の国といえども、広くあまねく信仰をあつめる神々の世界とは相容れないことも多いらしい。下界の決まりごとの前で、女神たちがさざめくように笑っているような気がする。

特許業務法人プロテック プリント版ちざいネタ帖 Vol.5 2015/12/25より

認定制度と商標のビミョーな関係

新そばを求めて、安曇野を訪ねたときのこと。店内の目立つところに、商標の登録証が掲げられているのを見つけた。

よく見ると、「信州そば切りの店」の看板風のロゴがあり、出願区分は、「第42類 長野県産そば粉を使用した手打ちそばの品質に関する認証」(登録第5657688号)とある。

別の額には「信州そば切りの会」による、信州そば切りの定義(一、そば粉は長野県産のみ 一、つなぎの割合は30%以下 一、そば打ちの工程すべてが手作業)があり、この会よる認定制度の概要が記されていた。

もちろん、供された新そばは、香り高くまことに美味で、ほかの認定店にも足を運んでみようかという気にもなった。ある種のグループで一定の品質を保証する「証票」として商標を活用し、また日々の営みによって信用を蓄積していくことは、商標活用の王道でもある。しかし。そば湯をすするに至り、「ちょっと待てよ」と。というのも、前日も山あいの民宿でうまい手打ちそばを味わっていたからだ。

商標権というのは、法的に保障された非常に強い権利であるとともに、排他的効力を有する。認定を受けてない店が「信州そば切りの店」の看板を掲げる行為は商標権侵害となり、商標権者は差止請求ができる。あくまでも認定制度についてのサービスマークであるし、「そば」そのもの(区分第30類=穀物の加工品)や飲食物の提供(43類)でもないから、悪意は感じられない。

このところ、より広く知らしめるためという善意、そして悪用を阻止するため(とんでもない品質のものに名付けて販売されることがないよう)という例が増えているような気がしている。

権利主体に注目する

データベースで調べてみると、権利者が個人名であることが気になった。これは任意団体では権利主体になれない故にリーダー名にしたのではないか。あえていえば、こうした個人名での商標取得は、いわば善意、もしくは性善説に基づいた日本人的な感覚でもあると思う。商標権はあくまで個人のものであって、相続も譲渡も可能な資産であるからだ。

団体を一般社団法人やNPO等の法人化するか、あるいは地方自治体等が主体になって認定制度をつくり、権利主体となったほうが、より公共性の高い認定制度なり、商標活用=地域ブランドづくりになるのではないかと考えた。

認定制度といえば、伝統芸能の家元制度の商標事件を思い出した。本家&元祖争いは古今東西、永遠の世のならいでもある。これについては、また別の機会に──。

特許業務法人プロテック プリント版ちざいネタ帖 Vol.4 2015/11/30より

パクリとインスパイアの境界線

パクリ騒動で、すっかりミソのついた五輪エンブレム問題。商標法だけの観点でみると、マーク自体に類似する先願は存在しなかったことが判っている。それではなぜ、取り下げるに至ったのか──。

それは、著作権に 抵触する可能性が大きかったため。当初、使用差止を求めたベルギーの劇場(後に取下)やデザイナーが主張しているのは、創造的に表現した自らの著作物に、依拠または盗用して いる疑いがあるからだ。デザイナーS氏 が、洋酒メーカーのエコバッグ・デザインにパクリであったことを認めたことで、いっそう倫理的・感情的な問題として膨張していった。事実関係はといえば、いまも闇のなか。本人が沈黙している限り、白日の下にさらされることはない。

ヴィトンの楽器が誕生か?

ところで、第67回正倉院展(2015年10月24日〜11月9日・奈良国立博物館)で、1300年前の「紫檀木画槽琵琶」をメインビジュ アルにしたポスターが公開されるや、ちょっとした論議が巻き起こった。
というのも、ペルシャに起源をもつという四弦琵琶の背面デザインが、ぱっと見たところ、ルイ・ヴィトン社の代表的な図柄「モノグラム」にそっくりだから。紫檀の濃い茶色に、象牙や緑に染めた鹿の角などを組み合わせた小花模様がナナメに規則正しく並び、遠目には、ヴィトンが琵琶をつくりはじめたかのようさえに見えてしまう。

偽造品対策として誕生したモノグラム

ルイ・ヴィトン社のモノグラム・キャンバスは、1896年、 偽造品対策&世界的ブランド確立のため、2代目のジョルジュ・ヴィトンにより考案されたもの。パリ万博をきっかけに大流行していたジャポニズムの影響を受け、日本の家紋に「インスパイア」(=触発)されたものと伝えられている。しかし、モノグラムのバッグを見て、日本の家紋をイメージする日本人は少ない。これぞ、オリジナルの著作物というわけだ。また、五輪エンブレム問題以上に、正倉院の収蔵品を100年以上前のフランス人が参考にしていたかどうかを検証することは不可能に近い。つけ加えれば、1300年前の琵琶だから、著作権も切れている。

ルイ・ヴィトン社では、「偽造は、児童・強制労働などと同じく人権を侵害する行為であり、コミュニティに被害を与えるもの」と明言している。知的財産が社会的資産であることを物語る査証だろう。

特許業務法人プロテック プリント版ちざいネタ帖 Vol.3 2015/11/01より

吉本の「面白い恋人」はなぜ生き残ったのか──

少し前のお話──。
2011年11月、北海道銘菓として知られる菓子「白い恋人」の製造・販売元の石屋製菓(株)が、パッケージもネーミングも酷似した「面白い恋人」(みたらし味のゴーフレット)を製造・販売する吉本興業(株)他を相手どり、商標権侵害および不正競争防止法を根拠とする商品の販売禁止および破棄を求める訴訟を提起。1億2000万円の損害賠償を請求していた。ところが、2013年2月には、和解成立のニュースがネットに踊ることに。吉本興業は「面白い恋人」のパッケージ図柄を変更、販売を関西6府県に限定することになった。

つまり…。石屋製菓の商標「白い恋人」(30類・菓子及びパン)に、「面」を付加しただけのネーミング、図案変更したといっても、白とブルーを基調としたパッケージはそのまま。石屋製菓が提示していた損害賠償を一銭も払うことなく、引き続き関西方面で製造・販売され続けることになった。

「和解」なので、双方納得のうえであることは間違いない。けれども、どうみても石屋製菓側が大きく譲歩した内容にみえてしまう。日ごろ「商標権は、企業規模も問わない強力な権利であり(事業の)武器」と言い続けている商標担当としては、(吉本フアンではあるけれど)もやもやが残る。消費者の目でみれば、面白ければ手に取りたくなってしまう。どうみてもパロディで、お土産を渡したときに、「くすっ」と笑ってもらえることが、商品価値。吉本側はその価値を手放さずにすんだということだろう。

この事件の場合、商標権侵害では非類似の可能性もあるが、同時に不正競争防止法で争われてお り、混同の可能性があると判断された。不正競争防止法は、営業秘密侵害や原産地偽装、コピー 商品の販売などを規制するもので、商標のように一律判断ではなく、ケースバイケース。裁判所もパロディ、つまり「しゃれ」を理解したうえで、地域限定などの和解 勧告に至ったと考えられる。

ちなみに、うちの特許事務所にも、商標権の侵害についての相談は日常的にやってくる。使用をやめさせればいいのか、損害賠償を請求するのか、はたまた敵対せずにライセンス契約をしライセンス料を受け取る方もあるのか…等々。ケースバイケースであり、落としどころを見つけるのが我々のしごとでもある。

もしもうちの特許事務所が石屋製菓の代理人であったなら──菓子は石屋製菓で製造するOEMにし、商標権に関してもライセンスを供与することを提案していたかもしれない。共存や和解のかたちは一様ではないのだ。

尚、吉本興業ではこの訴訟に先立ち、2010年に「面白い恋人」を商標出願(商願2010-66954)していたが、「白い恋人」と出所混同のおそれがあるとして特許庁により拒絶査定がくだされている。

特許業務法人プロテック プリント版ちざいネタ帖 Vol.2 2015/09/01より

「STAP細胞はあります」まんじゅうはいかが?

Vol.01-2015/06/30
Vol.01-2015/06/30

Twitterの商標速報bot(それにしてもいろんなbotがあるものです)で、「STAP細胞はあります」のネーミングが2015年2月17日に商標出願されていることがわかり、ネットでも話題になりました。商標登録とは、商品(モノ)や役務(サービス)に対するネーミングを、その商品・サービス区分ごとに出願するもの。では、何の区分で出願しているのでしょうか。商標を担当している小生も気になって、さっそく我ら知財プロのための特許情報プラットホームで、照会をかけてみたところ……

出願人は、ベストライセンス株式会社。
出願区分は
───(実際にはずらずらとかなりの範囲を指定)
9類:電子通信機械器具、理化学機械器具、測定機械器具 他 
16類:紙類、印刷物 他
35類:広告 他
41類:電子出版物の提供、映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興業の企画又は運営 他
42類:電気機械器具又は電気通信機械器具に関する試験又は研究 他
45類:自動車、二輪自動車、自転車、列車又は船舶に関する情報の提供 他
───であることが判かりました。

広告を含む広範な区分への出願から、この会社は、奇抜なネーミングで商標権を先取りし、そのブランドで、一儲けしようというと考えたのかもしれません。また、先出願はないと思われ、おそらく「STAP細胞はあります」はこのままでは登録査定になると思われます。

いまとなっては、いにしえの感さえあるフレーズですが、この会社やそのライセンスを活用する会社が、今後この商標をどう扱ってゆくのか、興味深いところです。

ちなみに、6区分を出願した場合、特許庁に支払う印紙代は、5万5,000円、登録になった場合、特許庁に支払う登録費用(10年分)は、6区分で22万5,600円(分割納付制度を利用する場合は、13万1,400円)。10年ごとに更新制度があり、半永久的に使用することもできるわけです。

また、菓子などの区分第29類では、未出願。十分に登録の可能性があります。これから「STAP細胞はあります」まんじゅうをつくろうと思っている方!
ぜひ、特許業務法人プロテック担当ジョニーまでご連絡ください。
お待ちしておりま〜す!

特許業務法人プロテック プリント版ちざいネタ帖 Vol.1 2015/06/30より