昨日、2017年2月6日より、商標登録出願の早期審査の対象が拡大されました。

昨日、2017年2月6日より

日本国特許庁では、

商標登録出願の早期審査の対象を拡大しました。

以下、引用します。

(1)マドリッド協定議定書※1に基づく国際登録の基礎出願
マドリッド協定議定書による国際登録を受けるためには、日本の特許庁へ出願している案件(基礎出願)、又は登録になった案件(基礎登録)を基にして、WIPO国際事務局に国際出願を行う必要があります。今回、国際出願“予定”の「基礎出願」を、新たに早期審査・早期審理の対象として拡大します。
これまでは国際出願“済”の基礎出願のみを対象としていましたが、マドリッド協定議定書の利用件数は年々増加しており、利用するユーザーから、国際出願予定の基礎出願の審査結果を早く知りたいといった声を頂戴しているところ、これに応えるべく対象とするものです。

(2)「商標法施行規則別表」や「類似商品・役務審査基準」等に掲載されている商品・役務のみを指定している出願
商標登録出願を行うに当たっては、出願した商標を使用する商品・役務を指定することが必要です。代表的な商品・役務については、「商標法施行規則別表」、「類似商品・役務審査基準」又は「商品・サービス国際分類表(ニース分類)」において例示として掲載(以下、「例示掲載商品」といいます)しているところ、「例示掲載商品」のみを指定している出願については、商品・役務を明確に指定していることになるため、早期審査・早期審理の対象とします。
これまで「例示掲載商品」のみを指定していても、権利化の緊急性、又は、指定した全ての商品・役務について使用している(又は使用準備を進めている)必要がありました。しかし、多様化するユーザーニーズに応えるべく、権利化の緊急性がない、又は全ての商品・役務について使用していない場合でも、「例示掲載商品」のみを指定することで対象として認められます。

※上記(1)及び(2)のいずれの場合においても、早期審査・早期審理の対象となるためには、「指定した商品・役務のうち少なくとも一つの商品・役務に出願商標を使用している又は使用の準備を相当程度進めている」必要があります。

(引用おわり)

くわしくは、こちらをどうぞ。

http://www.meti.go.jp/press/2016/02/20170206001/20170206001.html

 

 

先願権(後願を排除する効力)の特許と商標との違いについてご注意ください。

特許出願、商標出願、いずれの場合も、

その出願についての審査が進むと特許庁から拒絶理由通知が来る場合があります。

意見書を提出して、それが認められ、特許権取得、商標権取得につながればよいです。

しかし、

審査官がなかなか認めてくれない。

ついに、拒絶査定。

 

さて、これに対して承服せずに反論するには、

拒絶査定に対する審判請求しかない。

金がかかるぞ、どうしよう。

 

という場合に、

「他人もこれについて権利取得できないのだからいいだろう。あきらめよう」

という気持ちが働くことがあります。

 

この場合、先願権(後の出願を排除する効力)に違いがあることにお気をつけください。

特許の場合ですと、出願公開(通常は出願から1年半です。早期公開される場合もあります)されますので、出願内容が公報という形で特許庁のデータベースにより誰でも見ることが出来る状態になります。そして、出願公開公報が特許庁のデータベースで誰にでも見られる状態は、ずっと長く、数十年間続きます。

したがって、当初の出願書類に書いていたものと同じものを他人があとから特許出願しても権利取得できないといえます。

 

しかし、

商標の場合は、権利取得できない場合にあきらめると、先願権は、なくなってしまうことにご注意ください。

 

ひとつ、モデルとして、同様の商標について、Aさん、Bさん、Cさんが商標登録出願をした場合について考えます。

Aさんは、登録されて商標権を取得します。 Bさん、CさんはAさんの商標権の存在を理由に拒絶されてしまいます。

Bさんは、

「Cさんも商標取得できないのだから、いいや」

と考えて、商標権の取得をあきらめます。

 

しかし、Cさんはあきらめずに拒絶査定不服審判で争います。

その後、Aさんの商標権が更新されずに消滅し、1年以上経過して、Cさんの商標登録が認められてしまいます。

そのときになって、Bさんは、悔しがってもあとの祭りという事態になります。

 

商標の場合は、出願としての係属が解除されると、特許庁のデータベースからも削除され、検索でヒットしない状況になります。

 

 

 

 

「音楽教育を守る会」発足   JASRACの音楽教室への徴収に対抗して

≪共同通信から引用します≫

PDFリリース全文
(189KB)

2017年2月3日

「音楽教育を守る会」 発足のお知らせ

2017年2月3日

音楽教育を守る会

「音楽教育を守る会」 発足のお知らせ
~音楽教室における演奏に対する
JASRACの著作権料徴収方針に対応~

 このほど、私ども音楽教育事業を営む7つの企業、団体(下記参照)は、昨年来の日本音楽著作権協会(JASRAC)による、「音楽教室」における著作権料徴収の動きに対応するため、「音楽教育を守る会」を結成。今後は、さらに関係各社、各団体へ参加を呼びかけ、合同でこの問題にあたってゆくことにいたしました。
早速、2月2日(木)に1回目の会合を開き、「演奏権が及ぶのは公衆に聞かせるための演奏であり、音楽教室での練習や指導のための演奏は該当しない。文化の発展に寄与するという著作権法の目的にも合致しない。今後は本会を通じて対応していく」との活動方針を決定いたしました。

<記>

■代 表  一般財団法人 ヤマハ音楽振興会 常務理事 三木 渡
■発起人  株式会社 河合楽器製作所
専務取締役執行役員営業統括本部副本部長兼国内統括部長 日下昌和
株式会社 開進堂楽器     代表取締役社長    山崎隆志
島村楽器 株式会社      代表取締役社長    廣瀬利明
一般社団法人全日本ピアノ指導者協会 専務理事  福田成康
株式会社 宮地商会      代表取締役      宮地 曠
株式会社 山野楽器      代表取締役社長    山野政彦

【本件に関するお問い合わせ】
音楽教育を守る会 事務局  斉藤
TEL 03-5773-0899  (一財)ヤマハ音楽振興会内

 

 

昨日、報道された JASRAC の音楽教室へのロイヤルティ徴収方針に対抗して

「音楽教育を守る会」が発足されたことが報道されています。

 

JASRACの行き過ぎた徴収がなされないよう

適切な著作権保護がなされるよう

関係各者の利害調整がなされることを期待します。

シンガポール特許庁 料金改定 出願などは値下げ。

≪アジア経済ニュースから引用します≫
2017/02/02(木)
《知財》知財局、登録出願料や調査料引下げ
シンガポールの知的財産事務局(IPOS)は1日、

4月1日から商標・特許の登録出願や調査依頼などにかかる料金を引き下げると発表した。

最先端技術が集積するイノベーション(技術革新)ハブを目指すシンガポール政府の方針に沿ったもの。

商標の登録出願にかかる料金は、

1案件当たり341Sドル(約2万7,000円)から240Sドルへと30%引き下げる。

商標の国際出願は、従来(374Sドル)から9%安い341Sドルとなる。

特許出願については、

調査依頼料を1案件当たり1,925Sドルから1,650Sドルへと14%引き下げる。

国際特許の調査依頼は、従来(2,600Sドル)から27%安い1,650Sドルとなる。

一方で、商標・特許の独占を防ぐため更新登録料は引き上げる。

商標では250Sドルから380Sドル、登録から8~10年目の特許では270Sドルから370Sドルに改定する。

第三者に特許実施許諾を付与する場合は、従来に引き続き更新料を半額に割り引く。

知的財産の放棄・取り下げにかかる費用としては、これまで30Sドルを徴収していたが、4月以降は無料とする。

今回の改定により、シンガポールで特許20件を出願から20年間維持するのに必要な費用は、従来の9,220Sドルから1万840Sドルへと18%上昇する。

それでも、韓国は2万6,153Sドル、日本は2万4,646Sドル、米国は2万1,602Sドル、中国は1万8,210Sドルという。

IPOSは「主要先進国と比べると、依然として高い競争力を維持している」と説明している。

 

≪引用終わり≫

 

シンガポール特許は、

東南アジアの要です。

シンガポールで特許がとれたら、

周辺の他の諸国でも特許が取得できるという場合があります。

シンガポールの特許を安く取得できることで、

東南アジア全体の経済発展につながることを期待します。

 

 

アジア経済ニュースはこちらhttp://www.nna.jp/articles/show/1566005

森のくまさん  訳詩者とパーマ大佐との間で和解 

≪yomiuri オンラインから引用します≫

「くまさん」替え歌、円満解決…「加詞」を明記

 童謡「森のくまさん」の訳詞者・馬場祥弘よしひろさん(72)が、無断で替え歌を作られ、著作権を侵害されたとして、お笑いタレントのパーマ大佐さんとCDを発売したユニバーサルミュージック(東京)に販売中止などを求めていた問題で、両者は1日、「馬場さんがCDの販売などを快諾し、円満解決に至った」と発表した。

 馬場さんの弁護士によると、パーマ大佐さん側は今後販売するCDの歌詞カードに「加詞 パーマ大佐」と明記。馬場さんの訳詞にオリジナルの歌詞を加えたことを示すという。

 パーマ大佐さんは昨年12月にCDを発売。パーマ大佐さん側は日本音楽著作権協会(JASRAC)を通じて馬場さんから同意を得たとしたが、馬場さん側は「同意していない」として、先月、CDの回収や慰謝料の支払いを求めていた。

 両者がこの日連名で発表した文書では、馬場さん側はパーマ大佐さん側から経緯の説明を受け、「誠意ある行動を取っていたことが確認できた」としている。

2017年02月01日 21時10分 Copyright © The Yomiuri Shimbun
★☆★☆★
(引用終わり)
「JASRACを通じての同意を得た」
というあたり、
著作権者は,
JASRACにどこまでを任せるのか。
改変などの著作者人格権(同一性保持権)に
かかわることについて、
JASRACは、
本人にどの段階でつたえるべきか。
など、今後、気をつけるのがよさそうです。

ベトナムにおける著作権の意識が高まっています。

ベトナムで、

音楽著作権、

カラオケ、

楽曲などの

著作権の意識が

高まっているようです。

≪べトジョー ベトナムニュースから引用≫

16年の音楽著作権料徴収額は730億VND、違法アップロード審査も強化

2017/01/31 05:16 JST配信

(C) Dan Tri

(C) Dan Tri 写真の拡大

 ベトナム音楽著作権保護センター(VCPMC)は

17日、2016年総括会議で同年に徴収した音楽著作権料が

前年比+6.1%増の729億7838万1582VND(約3億6700万円)であることを明らかにした。

 このうち分野別の徴収額は概算で、

◇ライセンス交付:180億VND(約9000万円)、

◇カバー:120億VND(約6000万円)、

◇カラオケ:100億VND(約5000万円)、

◇レストラン・カフェ・バー:90億VND(約4500万円)、

◇テレビ・ラジオ:50億VND(約2500万円)。

 VCPMCは2016年に音楽著作権料の徴収のほか、

詩人による詩の盗作やグループ歌手による楽曲使用の無許可公演、

ユーチューブ(YouTube)への無許可アップロードなど

著作権者からの訴えにも数多く対応した。

 また2015年からは

YouTubeやフェイスブック(Facebook)などのソーシャルメディアや

音楽配信アプリへの違法アップロードの審査にも力を入れており、

多額の著作権料を著作者へもたらしている。

 2016年時点でVCPMCが著作権料の徴収を担当する著作権者は

前年から212人増え3550人となっており、

2017年も引き続き著作者に代わり

著作権の保護やライセンスの交付、違法行為の法的処理を推し進める計画だそうです。

 

くわしくはこちらをどうぞ。

http://www.viet-jo.com/news/social/170126012016.html